フリーランス・飲食店・美容室・ネイルサロンなど個人経営のお店、その他個人事業等の税務管理なら
個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
個人事業主のための税理士事務所「個人事業主のための税金サポート」のホームページヘようこそ。
当事務所では、新たに飲食店をはじめとする店舗をオープンした個人事業主さま、個人事業をスタートした個人事業主さま、またはこれから開業をお考えの個人事業主さまに向け、税務顧問として税務調査対策・確定申告を承っています。その他に、融資相談・経営相談のなどのサポートも行っていますので、お気軽にご相談ください。多くの個人事業主様には、顧問契約と言う形で、継続的に節税等のアドバイスをさせていただいております。
渋谷区恵比寿に事務所を構え、恵比寿駅周辺や広尾駅周辺に飲食店などのお店をお持ちのお客さまや港区ならば六本木や麻布十番など近隣の方々にご利用いただいおります。その他ですと、品川区や新宿区、目黒区・世田谷区・杉並区・中野区・新宿区などに対応しています。
はじめて個人事業を始めるときには、わからないことだらけだと思います。例えば飲食店でしたら営業許可など各方面に許可をとり、ようやくお店をオープンしても、思うように売上が伸びなかったり、お客様からクレームが来たり、バイトがうまく集まらなかったりと、どうしても毎日お店をまわすことで手いっぱいで税金の対策などは後回しにしがち。当事務所にご相談に来られる方の中にはオープンの数カ月後や1年後などにいらっしゃることもあり、税金面を考えるともったいないなと思うこともございます。税務署への届け出には期限があるものもございますので、お店を始めようとお考えの方は早い段階(例えばお店の契約をする頃など)で、一度税理士などにご相談されることをお勧めします。
またお店などを営んでいると税務署や都道府県税事務所から電話がかかってくることがあります。不用意に回答すると、本来支払わなくてもよかった税金をはらうことになってしまったという事態にもなりえます。税務署や都道府県税事務所への回答は慎重に行ってください。なお、当事務所にご依頼いただきますと税務署や都道府県税事務所などへの対応も料金に含まれておりますので、ご安心ください(確定申告を代行するのみならず、その後の税務署等からの問い合わせにも対応します)。
税理士の料金は、税理士事務所によって料金体系はさまざまなのですが、当事務所ではお客様になんでも気軽に相談していただきたいという思いから相談回数に制限を設けておりませんし、訪問回数にも制限を設けておりません。実際にお会いするかたちだけでなく、メールでも電話でもお気軽にご相談いただければと思います。特にお店のオープン直後や決算時期は、お店に伺ったり、お会いしたりといった打合せの回数が多くなります。そんなときに相談の度に相談料が徴収されると十分な打合せができないという考えからです。
当事務所の料金の特徴としては、償却資産の申告料や年末調整の料金など、1年を通じて想定される税金のイベントの料金が、すべて含まれているということも挙げられます。所得拡大促進税制の適用についても料金に含めております。
お店を持つとその資産に対して償却資産税がかかってきます。これは年に1度、毎年1月末にどのような資産をもっているか都道府県税事務所に報告(申告)する必要があるのです。一見すると簡単そうな書類なのですが、どの資産を申告するかなど実は所得税の確定申告ともかかわってきますので、所得税と償却資産税を合わせた税額が最も少なくなるような方法を選択するためにはよく考えて申告書を作成する必要があります。
またお店を持つとご家族に手伝ってもらったり、アルバイトを雇ったりすると思います。この場合には、毎月のバイト代から源泉所得税を徴収して、原則翌月の10日までに納付する必要がありますし、年末には年末調整を行い、源泉徴収票を発行、毎年1月には各市区町村へ給与支払報告書を提出し、税務署へは法定調書を提出といったことをする必要が出てきます。
家族以外の従業員がいる場合には所得拡大税制というものを使うことで節税できることがあります。もしも従業員を雇っていて、かつ税金が出そうという場合には、この税制の適用を検討してみるとよいかと思います。
そして、最も税額への影響が多いことは、消費税の計算方法の選択です。どの方法を選択するかによって小規模のお店でも10万円、売上が伸びているお店ですと50万円近く税金の差が出てくることがあります。これは年末までに翌年の計算方法を選択し、届け出る必要がありますので、消費税についても相談にのってくれる税理士へご依頼ください。
なお、当事務所では創業融資をはじめとする融資のサポートも行っております。当事務所は認定支援機関(登録名称:齋藤一生)であり、低金利で無担保無保証人、自己資金制限なしの日本政策金融公庫からの融資(経営力強化資金)のサポートも行っておりますので、是非ご相談ください。
顧問契約の方が日本政策金融公庫の経営力強化資金に申し込む場合には、我々はきちんとサポートいたします。こちらの融資は金利も大変低く抑えられます。顧問先様からの当事務所への手数料は着手金30,000円(税抜)+融資実行額の1.9%となっており、こちらは通常の融資サポートの業者よりはリーズナブルな価格となっていおります。(当事務所は経済産業省関東経済産業局による中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関でございます。)
その他、飲食店や美容室の経営者の方に向けては「生活衛生貸付」というものもございますし、女性や30歳未満の方に対しては「女性、若者/シニア起業家支援資金」というものもございます。融資を受けることをご検討されている方は是非、当事務所にお声がけいただければと思います。
その他月次顧問契約のお客様に向けては、従業員の雇用やキャリアアップ補助金をはじめとする各種補助金、助成金については社会保険労務士、営業許可などは行政書士、従業員や取引先などとトラブルが起きた(起きそう)場合には頼りになる弁護士の方を無料でご紹介することも行っております。
当事務所は個人事業主の方がお店などを経営をしていくうえで、起こりそうなこと、悩みそうなこと、トラブルになりそうなことについて総合的にサポートできる税理士事務所を目指しております。是非、当事務所の知識、経験、人脈などをフルに活用してください。
当税理士事務所は税務についてはもちろんのこと、融資についても得意としております。
個人事業主の方の融資サポートの実績もございます。
渋谷区や世田谷区など東京23区が行っているいわゆる「制度融資」や日本政策金融公庫が行っている「新創業融資」「経営力強化資金」、信用保証協会付きの融資など様々な融資がございます。
どの金融機関の融資に申し込むのがよいのかといったご相談から、創業計画書などの書類の作成までサポートしております。
融資のサポートはお金を借りるところまでではございません。借りたお金で安定した経営をしていただき、借りたお金は計画通りに返済していただきたいというのが当税理士事務所のこだわりです。
借りたお金をしっかりと返せるように、税務顧問として返済についてもフォローしております。
当事務所で担当させていただいているお客さまは、税務署などからの税務調査を受けています。税務調査はまったく来ない方もいれば、頻繁にくる方もいます。お店などをなさっていると3年に1回程度くるケースがおおいように思います。
税務調査がきてもおそれることはありません。もしも抜き打ちで税務調査がきたら、顧問税理士へ連絡してください。
当事務所は、顧問契約をしていない方からも税務調査の対応のみのご相談、ご依頼もあり、税務調査の件数は豊富といえると思います。税務署側ではなく、納税者側に立ち、税務署に主張を行います。
当事務所では税務調査対策も万全。税務調査がきた場合には税務調査の経験豊富な税理士が対応しております。税務調査こそ税理士によって差がつくところでもあります。反対に、税務調査で頼りにならない税理士ではいけないでしょう。
2024.9.2 令和6年分の確定申告のご依頼を受け付けております。ご検討中の方は、ぜひ一度ご相談くださいませ。
2024.7.23 事業税の納付書が届いた個人事業主の方は、納税を忘れないようにご注意ください。
2024.6.28 個人住民税は普通徴収の場合は4分割で支払うことができますが、後々に納税を忘れることが怖い方は、先に4回分すべてを納めてしまった方が安心です。
2024.6.7 予定納税額の納付書は、電子納付などをされた方には届きませんので、納め忘れのないようお気を付けください。
2024.5.17 定額減税の事務処理に関するページを作成しましたので、従業員を雇用されている方はご確認くださいませ。
2024.5.17 6月には個人住民税の支払が開始します。昨年分の確定申告で大きく利益が生じた事業主の方は資金繰りにご注意くださいませ。
2024.4.25 ゴールデンウィーク中は、土曜日、日曜日、祝日以外は営業しておりますので、お気軽にご相談のお電話等をくださればと存じます。