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個人事業主のための税金サポート

運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有

渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。

お気軽にお電話ください。

03-6712-2681

個人の方は、今年の確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。お気軽にご連絡くださいませ。

又、こちらのページをご覧の方で、本業がありつつも、副業で所得を得ている方で、会社に副業がばれないようにしたい方は、こちらの副業が会社にばれない方法のページをご覧ください。

当税理士事務所の役員2名の写真です。

個人事業主のための税理士事務所「個人事業主のための税金サポート」のホームページヘようこそ。

当事務所では、新たに飲食店をはじめとする店舗をオープンした個人事業主さま、個人事業をスタートした個人事業主さま、またはこれから開業をお考えの個人事業主さまに向け、税務顧問として税務調査対策確定申告を承っています。その他に、融資相談・経営相談のなどのサポートも行っていますので、お気軽にご相談ください。多くの個人事業主様には、顧問契約と言う形で、継続的に節税等のアドバイスをさせていただいております。

渋谷区恵比寿に事務所を構え、恵比寿駅周辺広尾駅周辺に飲食店などのお店をお持ちのお客さまや港区ならば六本木麻布十番など近隣の方々にご利用いただいおります。その他ですと、品川区や新宿区、目黒区・世田谷区・杉並区・中野区・新宿区などに対応しています。

はじめて個人事業を始めるときには、わからないことだらけだと思います。例えば飲食店でしたら営業許可など各方面に許可をとり、ようやくお店をオープンしても、思うように売上が伸びなかったり、お客様からクレームが来たり、バイトがうまく集まらなかったりと、どうしても毎日お店をまわすことで手いっぱいで税金の対策などは後回しにしがち。当事務所にご相談に来られる方の中にはオープンの数カ月後や1年後などにいらっしゃることもあり、税金面を考えるともったいないなと思うこともございます。税務署への届け出には期限があるものもございますので、お店を始めようとお考えの方は早い段階(例えばお店の契約をする頃など)で、一度税理士などにご相談されることをお勧めします。

またお店などを営んでいると税務署や都道府県税事務所から電話がかかってくることがあります。不用意に回答すると、本来支払わなくてもよかった税金をはらうことになってしまったという事態にもなりえます。税務署や都道府県税事務所への回答は慎重に行ってください。なお、当事務所にご依頼いただきますと税務署や都道府県税事務所などへの対応も料金に含まれておりますので、ご安心ください(確定申告を代行するのみならず、その後の税務署等からの問い合わせにも対応します)。

税理士の料金は、税理士事務所によって料金体系はさまざまなのですが、当事務所ではお客様になんでも気軽に相談していただきたいという思いから相談回数に制限を設けておりませんし、訪問回数にも制限を設けておりません。実際にお会いするかたちだけでなく、メールでも電話でもお気軽にご相談いただければと思います。特にお店のオープン直後や決算時期は、お店に伺ったり、お会いしたりといった打合せの回数が多くなります。そんなときに相談の度に相談料が徴収されると十分な打合せができないという考えからです。

当事務所の料金の特徴としては、償却資産の申告料年末調整の料金など、1年を通じて想定される税金のイベントの料金が、すべて含まれているということも挙げられます。所得拡大促進税制の適用についても料金に含めております。

お店を持つとその資産に対して償却資産税がかかってきます。これは年に1度、毎年1月末にどのような資産をもっているか都道府県税事務所に報告(申告)する必要があるのです。一見すると簡単そうな書類なのですが、どの資産を申告するかなど実は所得税の確定申告ともかかわってきますので、所得税と償却資産税を合わせた税額が最も少なくなるような方法を選択するためにはよく考えて申告書を作成する必要があります。

またお店を持つとご家族に手伝ってもらったり、アルバイトを雇ったりすると思います。この場合には、毎月のバイト代から源泉所得税を徴収して、原則翌月の10日までに納付する必要がありますし、年末には年末調整を行い、源泉徴収票を発行、毎年1月には各市区町村へ給与支払報告書を提出し、税務署へは法定調書を提出といったことをする必要が出てきます。

 

家族以外の従業員がいる場合には所得拡大税制というものを使うことで節税できることがあります。もしも従業員を雇っていて、かつ税金が出そうという場合には、この税制の適用を検討してみるとよいかと思います。

 

そして、最も税額への影響が多いことは、消費税の計算方法の選択です。どの方法を選択するかによって小規模のお店でも10万円、売上が伸びているお店ですと50万円近く税金の差が出てくることがあります。これは年末までに翌年の計算方法を選択し、届け出る必要がありますので、消費税についても相談にのってくれる税理士へご依頼ください。

 

なお、当事務所では創業融資をはじめとする融資のサポートも行っております。当事務所は認定支援機関(登録名称:齋藤一生)であり、低金利で無担保無保証人、自己資金制限なしの日本政策金融公庫からの融資(経営力強化資金)のサポートも行っておりますので、是非ご相談ください。

顧問契約の方が日本政策金融公庫の経営力強化資金に申し込む場合には、我々はきちんとサポートいたします。こちらの融資は金利も大変低く抑えられます。顧問先様からの当事務所への手数料は着手金30,000円(税抜)+融資実行額の1.9%となっており、こちらは通常の融資サポートの業者よりはリーズナブルな価格となっていおります。(当事務所は経済産業省関東経済産業局による中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関でございます。)

その他、飲食店や美容室の経営者の方に向けては「生活衛生貸付」というものもございますし、女性や30歳未満の方に対しては「女性、若者/シニア起業家支援資金」というものもございます。融資を受けることをご検討されている方は是非、当事務所にお声がけいただければと思います。

 

その他月次顧問契約のお客様に向けては、従業員の雇用やキャリアアップ補助金をはじめとする各種補助金、助成金については社会保険労務士、営業許可などは行政書士、従業員や取引先などとトラブルが起きた(起きそう)場合には頼りになる弁護士の方を無料でご紹介することも行っております。

 

当事務所は個人事業主の方がお店などを経営をしていくうえで、起こりそうなこと、悩みそうなこと、トラブルになりそうなことについて総合的にサポートできる税理士事務所を目指しております。是非、当事務所の知識、経験、人脈などをフルに活用してください。

当社の特徴

当税理士事務所は税務についてはもちろんのこと、融資についても得意としております。

個人事業主の方の融資サポートの実績もございます。

渋谷区や世田谷区など東京23区が行っているいわゆる「制度融資」や日本政策金融公庫が行っている「新創業融資」「経営力強化資金」、信用保証協会付きの融資など様々な融資がございます。

どの金融機関の融資に申し込むのがよいのかといったご相談から、創業計画書などの書類の作成までサポートしております。

融資のサポートはお金を借りるところまでではございません。借りたお金で安定した経営をしていただき、借りたお金は計画通りに返済していただきたいというのが当税理士事務所のこだわりです。

借りたお金をしっかりと返せるように、税務顧問として返済についてもフォローしております。

 

当事務所で担当させていただいているお客さまは、税務署などからの税務調査を受けています。税務調査はまったく来ない方もいれば、頻繁にくる方もいます。お店などをなさっていると3年に1回程度くるケースがおおいように思います。

税務調査がきてもおそれることはありません。もしも抜き打ちで税務調査がきたら、顧問税理士へ連絡してください。

当事務所は、顧問契約をしていない方からも税務調査の対応のみのご相談、ご依頼もあり、税務調査の件数は豊富といえると思います。税務署側ではなく、納税者側に立ち、税務署に主張を行います。

・みんながおそれる「税務調査」とはどんなものか?

当事務所では税務調査対策も万全。税務調査がきた場合には税務調査の経験豊富な税理士が対応しております。税務調査こそ税理士によって差がつくところでもあります。反対に、税務調査で頼りにならない税理士ではいけないでしょう。

当事務所は、個人事業主のお客さまも多くご利用いただいています。

店舗運営などに強い税理士事務所ですので、ぜひお気軽にお問合せください。

・フリーランス

作家(同人活動含む)

アニメーター

原型師・プラモデラー

飲食店

・レストラン、カフェ

・日本料理屋

バー(BAR)

スナック

保育園

美容室・理容室

・整骨院・接骨院・治療院

エステサロン・ネイルサロン

フリーランス美容師

動物病院

建設業

インストラクター

ベビーシッター

ドッグトレーナー・ペットシッター

ウーバーイーツ(UBER EATS)

ライター

ワンルームマンション投資

・雑貨店

など

複数店舗を経営されているお客様にも対応しております。

サービス紹介

相談事例

丁寧な対応に感動!

日本料理屋のオーナー様

オープン前の店舗を契約する段階からご相談をいただき、お店のオープンとともに顧問契約となりました。その後は売上や仕入の資料、領収書など郵送でいただいた上で、損益の状況をご報告などために訪問しています。

オープン直後は売上も仕入れもなかなか安定せず、頻繁に訪問しておりましたが、今では売上も利益も安定しており、私どももお店に伺うことが楽しみとなっております。

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お気軽にお声がけください。

個人事業経営の税務管理なら所得税に詳しい当税理士事務所までご依頼ください。個人事業の税理士顧問契約、確定申告代行、創業融資サポートなどを行っております。

初めての方もお気軽にお電話ください。

03-6712-2681

受付時間:9:00-18:00(原則:日、祝休み

土曜日は、お休みを頂戴していることもございます。

2024.2.18 国外所得がある方は、確定申告の際に外国税額控除をするのを忘れがちなのでご注意くださいませ。又、不動産売却があった場合には、一度源泉税を元にして外国税額控除を利用して、申告しましょう。その後に現地の国で税額の還付が発生した場合は、再び国内で正しい外国税額で申告して過不足の調整をすることになります。

2024.1.31 確定申告期限に一日でも遅れると、無申告加算税という罰金が課税されてしまいます。したがって、申告は決して遅れないようにしましょう。

2024.1.18 2月16日から確定申告期間が始まります。当社では過去何年分もの確定申告をしていないような無申告案件も大変得意としておりますので、一度ご相談ください。場合のよっては、直近の年分を先に申告して期限に間に合わせ、それより前の既に期限を過ぎた年分を後に申告することで罰金を最小限にするような方法も使います。

2023.12.16 在庫を抱える商売を行っている方は、年末に棚卸を行い、来年の確定申告で棚卸資産期末残高を計上できるようにしましょう。

2023.11.28 12月は個人事業主の方の決算月となります。利益が大きく出ている場合には、ここで節税なども検討しましょう。小規模企業共済やiDeCoへの加入、必要経費の早期計上などを検討しても良いでしょう。

2023.10.31 個人事業主の方であっても、従業員がいる場合は、所得税の年末調整を行い、普段の給与から引いている源泉税と実際の年税額の差額を調整する必要がございます。

2023.9.28 インボイス制度が始まります。適格請求書発行事業者として登録した方は、確定申告では消費税の申告も必要となりますので、税理士に依頼せずに自分で申告書を作成する方は、今の内から少しだけ勉強しておきましょう。

2023.9.13 日本の非居住者になる方は、国外転出時課税、いわゆる出国税がかかるケースもありますので、有価証券の含み益が出ているような場合には注意が必要です。