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個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
建設業で独立しようとお考えの方、税金面にお困りのことがございましたら、是非、当税理士事務所までご相談ください。当税理士事務所では独立準備中の方からのご相談も受付けております。
ここでは建設業の方の確定申告の注意点をご紹介いたします。
建設業の方からのご相談で一番多いのは、書類がない。捨ててしまった。ということです。領収書や請求書などの書類は、7年間保管してください。
同業者や現場の仲間と親睦会を行った場合などには経費となる可能性がありますので、領収書の裏に参加者の名前を記載しておいてください。
仕事関係の支出は経費となる可能性がありますので、書類は捨てずに取っておいてください。
自動販売機で買った飲み物を作業員へ配った場合などは領収書が出ないと思います。その場合にはその日の現場の人数などをメモしておくとよいかと思います。
作業員への支払いはなるべく振込で行ってください。現金支給の場合には領収書などにサインをしてもらうなど履歴を残してください。
また事業用の銀行口座をひとつ決めて、仕事に関する支払いや入金はすべてその口座から行うようにするとよいかと思います。(税務調査がきた場合には過去5年分の口座履歴を調べられることがあります。ひとつに絞っておけばその口座のみを調べるということがおおいのですが、いろいろな口座を使っている場合には、そのすべての履歴を調べられてしまうかもしれません。プライベートな口座は見られたくないという方は、ひとつに絞った方が無難かと思います。)
現金での売上は抜かないでください。売上を現金で受け取った売上もその口座に一旦入金する習慣をつけると良いかと思います。
事業用のクレジットカードもひとつ決めておいて、支払いはなるべくそこから行うと万が一領収書をなくしても代用できることがあります。
なお年末(12月31日)の時点で在庫や仕掛がある場合には注意が必要です。その場合には年末の在庫管理、仕掛の管理を忘れずに行ってください。
※ご家族に仕事を手伝ってもらった場合、原則、家族従業者への給与は経費にはなりません。
しかし事前に届出をすることによって、経費として認められるといった制度もございます。生計を一にする家族への支払は、青色事業専従者給与と呼ばれ(青専(あおせん)とも呼ばれたりします。)、こちらは税務署への届け出がないと、たとえ支払ったとしても、必要経費として認めてもらえないことになってしまいます。
もしも他に仕事をしていないご家族がいたら、検討してみてもよいかもしれませんね。(15歳未満を除く)
もしも建設業許可を取りたいということでしたら、最短でも経営の経験が5年必要となってきます。
建設業の許可申請の際に主な要件が3つあるのですが、一番高いハードルがこの「5年の経営経験」となっているようです。個人事業主として5年間、業務を行っている場合には該当してきます。なお、確定申告書だけでなく注文書など作業内容が分かるものの提示を求められることもあるようですので、書類はしっかりと保存しておいてください。
この許可をとると大規模修繕なども受注できるようになり、売上が伸びるかと思いますので、是非取りたいところです。
法人の場合には経営経験5年ある方を役員にすると許可がとれるようですので、「経営経験5年」かつ「確定申告を行っていて、必要な書類を保管している」方を探してきて役員にして役員報酬を払うということもあるようです。
当事務所では建設業の許可申請を見据えた確定申告書の作成を行っております。
また当事務所の面談時に建設業許可申請に詳しい行政書士の方を同席させることも可能ですので、許可申請をお考えの方は当事務所にお声がけいただければと思います。
建設業の方は土建国保に加入する方法もあるようです。通常の社会保険などに比べて保険料が安いことがおおいようです。
土建国保のスタッフの方は親切な方がおおいですから、分からないことがあったら電話をかけて聞いてみるとよいかと思います。土建国保は、事前に商工会議所や土建関連の組合への加入が求められることもございます。
建設業許可の観点から考えると、個人で取った許可は会社には引き継げませんので、会社を作った場合には再度、取り直すことになります。
ですので、建設業の許可をこれから取る場合には、会社を作った上で建設業の許可を取った方が手間が省けるかもしれません。
ただし、個人と会社どちらがよいのかという話は、取引先の事情や今後のビジョンなどによっても変わってきますのでケースバイケースといえます。
下記ページで当事務所なりの考え方をご紹介しておりますので参考になさっていただければと思います。
当事務所でもこういったご質問は毎日のように受けておりますので、もしもお困りのことがございましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
個人事業としてビジネスを始めると責任はすべてご自身で負わなければなりません。
保険には様々なものがございます。
一番馴染みがあるものが労災保険かと思います。労災保険は仕事中や通勤中におきた災害について給付されます。ただし労災保険は原則として労働者が対象となっており経営者(個人事業主)は該当しません。例外として一人親方は特別加入できるようです。
また社会保険や国民健康保険も馴染みがあるかと思います。これは風邪ひいたときなど病院にいったときにみせる「保険証」です。病院に行ったときに保険証を見せることで、医療費のうち例えば3割だけを払えばよいということになっている訳です。
自動車をお持ちの方は自動車保険に加入されているかと思います。
そのほか業務中に誰かに迷惑をかけたときの賠償リスクにそなえる損害保険というものもございます。
また社会保険ではカバーできないケガや病気については医療保険というものもございます。
ご自身に万が一のことがあった時にご家族にお金をということで死亡保険に入るという方もいます。
このように保険といっても強制的に入らなければならないものから、入るか入らないかはご自身の自由というものまで、さまざまなものがございます。
特に生命保険にはさまざまなものがあります。加入される場合には慎重になさってください。
当事務所でも生命保険(医療保険や死亡保険)と損害保険についてはご紹介をすることはできますので、お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。