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個人事業主のための税金サポート
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〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
共同経営する方法のひとつとして、有限責任事業組合をつくるという方法もございます。LLPといわれるものです。大きい本屋に行くとLLP関係の本が売っているかと思います。
LLPとは、有限責任事業組合という組織形態のことをいいます。似たような名前のものとしてLLC(合同会社)があります。
LLCは法人税法の対象となる組織でして、法人税法上は株式会社とほとんど変わりません。LLCの利益には法人税がかかりますし、役員報酬の損金算入なども法人税法が適用されています。
一方、LLPは構成員課税といって、構成員が個人の場合には所得税法の対象となってきます。LLP自体には税金はかかりません。(パススルー課税と言われたりもします。)会社と個人の二重課税問題が起きないと言われているのが特徴的です。
LLPを始めるときには登記が必要です。ご自身で役所へ行き登記を行うこともできますが、司法書士に頼む方が多いのではないでしょうか。
その打合せの際には組合契約書や登記に必要となる様々なことをヒアリングされると思います。
例えば事業の内容、組合員の名前(二人以上必要です。法人でも構いません。)、各人の出資額(1円以上)、事業年度などでしょうか。
組合員が個人の方の場合には、事業年度は1月から12月としておくのが簡単だと思います。
LLP自体は課税されないということを上記で紹介しました。
配分割合に応じて組合員に分けるということです。
例えば全体の売上1200万円、利益200万円、割合50%ずつの場合には、
それぞれ売上600万円、利益100万円となってきます。
これを各個人が申告します。
※組合員全体に連帯納付義務が生ずるようです。(税法六法などで国税通則法の第9条をご覧いただくと記載されていると思います。「共有物等の国税の連帯納付義務」)
書籍などではLLPとLLCはよく対比されます。税法上はまったく扱いが違いますので、なぜ対比するのだろうという気持ちもございます。
当税理士事務所ではLLC(合同会社)を作る方が多いです。当事務所のお客様を例に挙げると毎月2、3件合同会社を設立されています。
LLPの設立については当事務所では実績はございません。年に1,2回設立の検討をなさるお客様がいるといった具合です。
法務省の資料をみると年間400件程度しか登記されていないようです。H23から26年までは400件強だったものが、H27は387件、H28は355件とドンドン減ってきています。H30は更に減少している可能性もございます。
LLPは認知度が低いため、口座開設も大変という話も聞きます。
よく比較されるLLCは年間2万件と言われていますので、設立件数が全然違いますね。LLCは毎年設立件数が増えております。(余談ですが株式会社の設立も平成23年以降毎年増えているようです。株式会社の平成28年の設立件数は9万件を超えているようです。H30もおそらくそこまで大きくは減数に違いはないでしょう。)
合同会社とLLPとの比較というよりも合同会社と株式会社を比較されることがおおいです。株式会社よりも安く設立できる会社といった印象です。ただし設立時の定款にはコツが必要ですので、合同会社の設立に慣れた司法書士に依頼するとよろしいかと思います。
このページでは共同経営をしたいというお客様にむけてLLPをご紹介いたしました。
LLPの確定申告を行う場合には、まずLLP全体の損益を把握してそれを各組合員に分けるという作業がございますので、ひと手間ふえるといったかたちとなります。
当事務所でもLLP関係の確定申告の代行を承っております。LLP自体の損益、そして各組合員の方の確定申告という流れになってきますので、通常よりも追加に料金をいただくことになります。