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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

開業時に税務署へ提出しておいた方がよい6つの書類

税務署へ提出する主な書類

事業を始めた場合には、税務署への届け出も必要となります。代表的な例が下記の6つになります。提出期限が決まっているものもございますので、ご留意ください。

なお、当事務所の料金体系では、下記
書類の作成料・提出料などは毎月の顧問料に含めており追加料金は0円です。
 

<ワンポイントアドバイス>

これらの書類を提出する際には、コピーをとって2部ずつ提出するとそのうちの1部が控えとして手元に残ります。郵送で提出する場合には、切手を貼りご自分の住所を記載した「返信用封筒」を同封すると控えを返送してもらえます。

また、損益予測の状況次第では、棚卸資産や減価償却に関する書類を提出することもございます。提出することで例外的な償却方法や棚卸資産評価方法を採用でき、節税可能になることがあるのです。ただ、反対に不利になることもございますので、注意が必要です。

開業届

個人事業の開業届出書は、税務署に対して開業したことを報告する書類です。

これを提出しておくと、確定申告が近くなったら、申告書の用紙が郵送されてきたりします。

この書類は開業してから1か月以内に提出するものです。

なお、開業届と廃業届は同一様式を利用していますので、その用紙の開業を選択するようにしてください。

青色申告承認申請書

青色申告承認申請書は、非常に重要な書類です。

提出期限は原則として開業から2か月以内となっております。この書類は期限を守らないと適用が1年延びてしまいますので、必ず提出期限を守ってください。

 

この書類を提出するといわゆる「青色申告」ができるようになります。飲食店などの場合には設備投資をする関係で、1年目は赤字になると思います。その赤字を翌期に繰り越すことができます。この書類を提出しないと、2年目以降に赤字を繰り越すことができませんので、忘れずに提出してください。

例えば、1年目500万円の赤字、2年目に300万円の利益、3年目に350万円の利益が出たとします。所得税は利益に対して税金がかかってきます。青色申告承認申請書を提出していても、していなくても、1年目の税額は0円ですが、2年目以降の税額が変わってきます。

つまり、青色申告の場合には、2年目は1年目の赤字を使えるため、所得税の計算上の利益は0円(税額も0円)となります。3年目は1年目の赤字のうち2年目に使わなかった部分200万円の赤字(500万円-300万円)を3年目の利益とぶつけて残り150万円に対して税金がかかってくることになります。

これが、青色申告を提出しないと2年目は300万円に対して税金が、3年目は350万円に対して税金がかかってきてしまします。

文字だけでは分かりにくいかもしれませんが、3年間のトータルの税金で考えると、100万円単位で変わってくることもありますので、提出し忘れることのないようにしてください。

複式簿記による記帳を行い、貸借対照表もつけて青色申告をすると、65万円の青色申告特別控除も受けられます。

納税地の変更届

この納税地の変更届は、自宅とお店が違う場所にある場合に、お店の住所で税金の手続きをしたいときに提出する書類です。

 

例えば、ご自宅が神奈川県大和市、お店(仕事場)が東京都渋谷区の場合、本来、ご自宅のある大和市を管轄する大和税務署に申告書を提出したり、納税をするのですが、この書類を提出するとお店のある渋谷区が管轄の渋谷税務署に提出することになります。

仕事とプライベートを分けたい方などは、この手続きをなさる方か多いようです。

 

※紛らわしい書類として、納税地の異動届がございます。異動届は引っ越しをした場合に提出した書類となりますので、ご注意ください。

給与支払事務所の届け出

この給与支払事務所等の開設届は源泉所得税の徴収をする場合に提出する書類です。

「源泉所得税の徴収」という言葉を使うと難しいかと思いますが、要するに毎月の給与から引かれていた所得税のお話です。バイトなどをした時に、約束のお金よりも少し少なく振込がされていたと思います。その差額の一部が所得税です。

いままではバイト代や給与をもらう立場だったかと思いますが、今度は支払う立場(徴収する立場)になります。

なお、毎月いくら徴収すればいいかは、給与所得の源泉徴収税額表をみながら計算したり、給与計算サイトや給与計算ソフトを使って計算します。

 

納期の特例

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」のことを「納期の特例」と呼んだりしています。

毎月バイト代などから徴収した源泉所得税は、翌月10日までに納付しなければならないのですが、この書類を提出すると従業員が10人未満の場合には7月と1月の年2回にまとめて納付することができます。

この特例は、提出日の翌月から適用開始となりますので、バイト代などを払う月の前月までに提出しておいた方がよいでしょう。

専従者給与の届け出

この書類は、青色申告の方がご家族へ給与を支払う場合にあらかじめ行う届出となります。

家族への給与は原則として経費とはなりませんが、この書類を期限内に提出することにより、経費とすることができます。

新たに開業したり、新たに専従者がいることとなった場合の給与については2か月以内、それ以外は3/15までにその年の給与を届け出します。「専従者がいることとなった日」とは例えば結婚して家族になったり、勤め先を退職して事業に専念できるようになったりして専従者の要件を満たすことになった場合などとなります。

なお、専従者には誰でもなれるわけではなく、その事業につきっきりで働ける環境にある人となりますので、他の仕事にお勤めしている方や勉強が本分の学生は対象から除かれています。

まとめ

このページでは当事務所が考える開業時に税務署へ提出しておいた方がよい6つの書類をご案内いたしました。この他にも、海外への免税売上がある方は、消費税還付を得るために課税事業者届出書を提出した方が良いこともあります。人によって、必要な提出書類は変わってくるということですね。

税務署へ提出する書類は、最初が肝心です。お忙しいとは思いますが。開業のタイミングでしっかり提出しておきましょう。

その後の提出期限は、12月末までに提出する書類、3/15までに提出する書類の2つに分けられます。

特に12月末が提出期限の書類は、提出を忘れやすいのでご留意ください。

なお、当事務所とご契約いただきますと、提出期限のご案内をするほか、上記書類の作成料・提出料などは、毎月の顧問料に含まれております。

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