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個人事業主のための税金サポート
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〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
個人事業主が従業員と結婚した場合の注意点についてご紹介します。
開業した場合には単なる従業員だった方と結婚するということはよくあることですが、所得税の計算上、注意しなければなりません。
所得税の計算上、最も注意すべきことは、「家族への給与は原則として経費とはならない」ということです。
従業員だったころは、その方への給与はいくら支払っても経費となりました。しかし家族となると、違ってきます。生計を一にする親族への必要経費の対価の不算入という規定が所得税法にはあり、家族への支払に関しては必要経費にできないことが原則となっているのです。
ただし、青色申告専従者給与のような例外もあるので、こちらのページで説明いたします。
青色申告をしている個人事業主の方の場合、その従業員の方が専従者に該当する場合には専従者給与の届け出を出すことで、その範囲内の給与は経費と認められます。
ただし、届け出には期限がありますので、期限内に提出してください。
なお白色の方は配偶者の方に事業を手伝ってもらったとしても、最大でも年86万円までしか給与(経費)扱いされません。
青色申告の場合の家族給与を青色申告専従者給与と呼び、白色申告の場合の経費を事業専従者控除と呼び、前者の方が多くの金額を必要経費にすることができるので有利です。
よくある間違いとしては、事業所得の計算で妻(夫)を専従者にして、なおかつ所得控除で配偶者控除を適用してしまうケースがあります。
これはダブルでの適用はできませんので、どちらか有利な方(税金が少なくなる方)をつかうことになります。
もしも間違えてダブルで申告してしまった場合には、修正申告することになります。(税務署側からも、電話や「お尋ね」という郵送物などで連絡がくるかと思います。)
※そもそも、専従者とするか否かにかかわらず、納税者本人の所得が950万円を超えている場合には、配偶者控除を利用することはできませんのでご注意ください。