フリーランス・飲食店・美容室・ネイルサロンなど個人経営のお店、その他個人事業等の税務管理なら

個人事業主のための税金サポート

運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有

渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。

お気軽にお電話ください。

03-6712-2681

個人の方は、今年の確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。お気軽にご連絡くださいませ。

又、こちらのページをご覧の方で、本業がありつつも、副業で所得を得ている方で、会社に副業がばれないようにしたい方は、こちらの副業が会社にばれない方法のページをご覧ください。

家族になった場合には注意が必要です

個人事業主が従業員と結婚した場合の注意点

個人事業主が従業員と結婚した場合の注意点についてご紹介します。

開業した場合には単なる従業員だった方と結婚するということはよくあることですが、所得税の計算上、注意しなければなりません。

家族への給与は、原則、経費とならない。

所得税の計算上、最も注意すべきことは、「家族への給与は原則として経費とはならない」ということです。

従業員だったころは、その方への給与はいくら支払っても経費となりました。しかし家族となると、違ってきます。

青色の方は届け出を忘れずに!

青色申告をしている個人事業主の方の場合、その従業員の方が専従者に該当する場合には専従者給与の届け出を出すことで、その範囲内の給与は経費と認められます。

ただし、届け出には期限がありますので、期限内に提出してください。

なお白色の方は配偶者の方に事業を手伝ってもらったとしても、最大でも年86万円までしか給与(経費)扱いされません。

専従者と配偶者控除のダブル適用はできません。

よくある間違いとしては、事業所得の計算で妻(夫)を専従者にして、なおかつ所得控除で配偶者控除を適用してしまうケースがあります。

これはダブルでの適用はできませんので、どちらか有利な方(税金が少なくなる方)をつかうことになります。

もしも間違えてダブルで申告してしまった場合には、修正申告することになります。(税務署側からも、電話や「お尋ね」という郵送物などで連絡がくるかと思います。)

お電話・お問い合わせフォームはこちら

当税理士事務所へは
お気軽にお声がけください。

個人事業経営の税務管理なら所得税に詳しい当税理士事務所までご依頼ください。個人事業の税理士顧問契約、確定申告代行、創業融資サポートなどを行っております。

初めての方もお気軽にお電話ください。

03-6712-2681

受付時間:9:00-18:00(原則:日、祝休み

土曜日は、お休みを頂戴していることもございます。