フリーランス・飲食店・美容室・ネイルサロンなど個人経営のお店、その他個人事業等の税務管理なら

個人事業主のための税金サポート

運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有

渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。

お気軽にお電話ください。

03-6712-2681

個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

友人と二人でビジネスを始めたい!

個人事業で共同経営はできるのか

当事務所へは「友人と二人でビジネスを始めたい!」というご相談をいただくことがよくあります。

その中でも特に多いご相談が、いわゆる「売上も経費も折半でやりたい」というものです。その方法を4つほど検討してみましょう。

①2人とも個人事業主になる(ヨコの関係)

ビジネスを始める場合には、「会社をつくる方法」と「個人事業として行う方法」がございます。

友人と二人で始めたいという場合には「個人事業で始める」というのが気軽にスタートできるのでよいかと思います。

2人でビジネスをする際の希望でよくあるのが、2人が「対等の関係(横の関係)でありたい」というものです。ヨコの関係になる方法としては「2人とも個人事業主」になるという方法がございます。

売上を分けることが出来れば、可能

この方法のポイントは、売上を分けることが出来るかという点です。例えば100万円の売上があったとします。それを50万円ずつに分けることができればこの方法は可能かと思います。

 

例えば取引先がひとつで、相手に頼んで、50%ずつ入金してもらえるということでしたら、可能かと思います。しかし現実的には、取引先が別々の事業者と認識して対応してくれないと、難しいでしょう。この「横の関係」を希望される方の多くは一般消費者向けビジネスでして、売上を2つに分けることは困難であることがおおいです。

 

また経費についても請求を50%ずつに分けてもらうことで、「売上と経費を折半に」という希望に近づくかと思います。

共同経営をする方法として組合(有限責任事業組合:LLP)をつくるという方法もございます。これは組合ですべての売上と経費を管理して、組合員に分配し、税金の負担は組合員が行うというイメージのものとなりますので、売上も経費も折半でという方には最も適しているかたちだと思います。

ただし組合の管理に手間がかかりますし、連帯納付義務の問題が出てきます。そして何より知名度が低く、年間400件弱しか登記されていないようです。マイナーな方法といえるかもしれません。

②一方が個人事業主、他方が業者に(外注に)

売上を分けることが出来ない場合には「横の関係」は難しくなります。その場合には「縦の関係」になってきます。例えば2人とも個人事業主になるにはなるのですが、ひとりがもう一人にお金を払うというかたちです。

例えばひとりが販売をして、もう一人がデザインを担当するといった場合には、外注費というかたちでお金を流すことはできます。

例えば売上が100万円そのうち50万円を経費(外注費)とする。この外注費がもう一人の方の売上になるというかたちです。

この場合には経費についても請求することで、「売上と経費を折半」という希望に近づくことは出来るかもしれません。

ただし、この場合ですと表に立って販売を担当している方にお客様からのクレームなどがくるかと思いますので、単純に折半にすると割に合わないと、表に立たれている方が感じる可能性はあります。何かの賠償問題が発生した場合には、対顧客という観点では、表に立っている方に請求が来ると考えられますので。

 

反対に「デザイナー」が表に立ち、「コンサルタント費用」などとしてもう一人の方にお金を支払うという方法も考えられます。この場合も、表に立つコンサルタントさんとしては、自分の方がハイリスクであると考えられるかもしれません。

 

デザイナーさんは、お一人でなさる方がおおいです。ご自分でデザインして、製品を作って、販売して、忙しくなったらアルバイトさんに手伝いを頼むといった形です。

 

最初お金がない時には、ついつい誰かと二人でやりたいなどと考えるようなのですが、お金がない時は、借入というかたちでスタートした方が後腐れなく、自分で意思決定が行えるので気が楽であると考えられる方もいらっしゃいます。

お金を借りるときは日本政策金融公庫などが利率が低くて良いかと思います。

③一方が個人事業主、他方が雇われる側に

二人の担当が明らかに分かれている場合などは外注というかたちで分けることができますが、そうではない場合には外注費として処理するのは難しいです。

その場合には「雇用」という関係になります。

一人が個人事業主としてビジネスを行い、もう一人は勤め人になるというかたちです。

売上から経費を引いた額が利益ですが、その利益のうちの一部を給与をして渡すという方法です。

なお個人事業主と勤め人では税金の計算方法も違ってきますので、税負担まで考えるとなかなか折半とはならないかと思います。

個人事業主は責任・リスクが重い

この方法の最大の問題点は個人事業主と勤め人では「責任の重さ」が違うという点です。

個人事業主の方には責任が生じます。一方、勤め人は給与をもらうだけですので、気楽です。

単純に利益の半分を給与をして渡してしまうと、割に合わないとお考えになられる方もいらっしゃるのです。実際に、個人事業主の方のリスクが大きいのは事実です。

売上の何%を給与として渡すかというのは、ある意味永遠のテーマだと思います。モノを売る業種は低く、サービスを提供する業種は高いなど、業種によってばらつきがあるようです。

給与はいったん決めてしまうと下げることは困難ですので、最初によく調べて、売上の何%を人件費として配分するかを決めていいただければと存じます。

④会社をつくる

会社、すなわち法人をつくって共同経営者となる方法もございます。

ただし会社をつくると費用がかかりますので、気軽に始めるという訳には行きません。ある程度の元手が必要となります。株式会社の設立ですと、数十万円は必要となるとお考えください。

また二人とも代表権を持つ取締役になったとしても、結局どちらか一方がメインをなってくることがおおいですので、本当の意味での折半にはなかなかならないかもしれません。

出資割合は50%ずつ、二人とも役員だけれども、代表権をもつのは1人だけ、あるいは出資割合は51%と49%などなさるケースもよくあります。

まとめ

このページでは二人でビジネスを始める場合について、ご紹介しました。

売上も経費も折半というのは、現実には難しいかと思います。

個人事業にせよ会社にせよ、どちらかが上になってやっていくというのが現実的ではないでしょうか。

見落としがちなことが責任・リスクです。横並びで事業をしていると思っていたのに、トラブルが起きたときに、どちらか片方の損失が大きくなる可能性はあるのです。信頼関係がある方同士であれば、どちらかが逃げ切り、どちらか一方が大幅に損をするということは起きないでしょう。共同経営をするには、とにかく信頼関係が大切なのです。

ビジネスを行う上では、喧嘩別れ、ののしり合いといったことが共同経営者同士で起きてしまうと、一緒に働くスタッフ達も困惑してしまいますので、そういったトラブルは避けたいところですね。

 

共同経営はちょっと自分には合わなそうだという方は、共同経営や折半にこだわりすぎず、ご自身でビジネスを始めて、友人には手伝ってもらうくらいに考えた方が、やりやすいのではないかと思います。

 

こちらのページで取り上げましたように、売上と経費を按分して申告しようと思っているのですが、、、という相談をいただくことがございますが、それをすると税務署から否認されることがありますので、一定の場合を除いて当事務所ではおすすめしておりません。当事務所では共同経営する方法はLLPを作るか、会社を作るかのどちらかだと考えております。特に法人を作ると言う方法を取ると、信用力も高いですし、他のメリットも享受することができるでしょう。

 

なお、利益の分配を配当という形で行おうとお考えになられることがあるかもしれません。それはそれで間違いではございません。しかしながら、配当金で支払った場合には、トータルの税額(法人税や所得税)が高くなってしまいます。そのため、配当という方法はお勧めしにくいところではございます。

 

また、こちらのページでは法人設立をお勧めしておりますが、利益が少ない場合は、節税を考えて、個人事業のままでいることが有利であることもございます。このあたりは是非一度、ご相談くださいませ。

お電話・お問い合わせフォームはこちら

当税理士事務所へは
お気軽にお声がけください。

個人事業経営の税務管理なら所得税に詳しい当税理士事務所までご依頼ください。個人事業の税理士顧問契約、確定申告代行、創業融資サポートなどを行っております。

初めての方もお気軽にお電話ください。

03-6712-2681

受付時間:9:00-18:00(原則:日、祝休み

土曜日は、お休みを頂戴していることもございます。