フリーランス・飲食店・美容室・ネイルサロンなど個人経営のお店、その他個人事業等の税務管理なら
個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
当事務所へのご相談でよくあるのが「実は確定申告を忘れていたのですが、、、」というご相談です。飲食店のオーナーの方など、忙しかったり、やり方がわからなかったりで、忘れてしまっている方もいるようです。当事務所ではそういったご相談も受け付けております。お気軽にご相談ください。
「実は確定申告を忘れていたのですが、、、」「実は確定申告まだなんです、、、」というご相談は当事務所「個人事業主のための税金サポート」では毎日のように受けているような気がします。いわゆる確定申告をしていない「無申告」の方からのご相談ですね。
マイナンバーの影響でしょうか。同制度が開始されてからは、ご相談が急増したと感じております。税務署に指摘されてから駆け込んできてご相談をくださるお客様もおおくいらっしゃいます。
飲食店をなさっている方の場合、「昼夜逆転生活で税務署に行く暇がなかった」とか、「なんだかタイミングを逃してしまった」とか「前のオーナーから税金のことは聞いていなかった」とか、「そもそも売り上げを記録していなかった」などなど、さまざまなご事情があったようです。
どこかのタイミングで過去をキレイにした方がよいでしょう。その方が今後の節税対策もしやすいですし、なによりご本人がすっきりなさると思います。
どんなご事情があったにせよ、いまどんな状況であるにせよ、あきらめる必要はないかと思っています。
お困りの方がいらっしゃいましたら、こういったご相談は慣れていますので、まずは当事務所までお気軽にご相談頂ければと思います。(秘密厳守)
個人の方に限らずに法人の無申告案件にも対応をしております。
では一体どうすればいいの?ということですが、そもそも申告する必要があるのかというところから話は始まります。
話を聞いてみたら、申告する必要はなかったということはよくあります。調べてみないことには始まりません。
まずはあなたに申告義務があるのか、状況を把握してください。
会社を作ってビジネスを行うのではなく個人でビジネスをなさっている場合には、税金の計算は、年ごとに行います。毎年の「1月から12月まで」を一区切りにして計算していきます。
例えば2017年(平成29年)の申告がまだという状況でしたら、2017年の1月1日から12月31日までの売上の金額を計算します。
そしてその期間の必要経費を計算します。
最後に売上から経費を引くという利益がでます。利益がでていなければ(赤字であれば)申告の必要はないのかもしれません。
まずは利益がでていたのかどうかを、把握してください。
申告の義務がありそうな方は、次のステップへと進みます。
税務署へ過去に提出した書類をチェックした方がよいです。もしもお手元に控えがあれば、それを参照してください。
もしも控えがないということでしたら、税務署へ行ってみてきてください。
必要な情報は、
①青色申告承認申請書を提出しているのか
②消費税関係の書類は提出しているのか
③固定資産や棚卸資産関係の書類は提出しているのか
④過去に確定申告は行っているのか
となります。
※税務署ではコピーさせてはもらえません。手書きで写してくることになります。
①~③については、提出した書類の名前、提出した日付がポイントとなります。
④はできれば数字も書き写してきてほしいところです。
まずは申告書を作成してみましょう。
申告書の作成するために必要な情報はほとんど集まってきたかと思います。
売上の額を記入し、利益の額を記入してみてください。
つづいて、あなた自身の情報が必要となります。
その年に払った国保(健康保険料)の額、国民年金の額、生命保険の額、地震保険の額、扶養家族の情報、配偶者の情報、シングルマザーであればその旨(寡婦といいます。)、ご自身やご家族に障がいがあればその旨、などを記載します。
国保の額が分からなければ、お住いの地域の自治体(例えば渋谷区役所など)に電話すると教えてもらえますし、国民年金の額が分からなければ、年金事務所に電話すると再発行してもらえます。
生命保険なども保険会社に電話すると再発行してもらえます。
手間がかかって大変かとは思いますが、資料を集めれば税額が減りますので、ここはひとつ頑張ってください。
最終的に所得税額がでます。その金額が納めるべき税額です。
お店の方では利益が出ているけれども、健康保険料などと書いていったら税額が0だったという場合には、申告は必要ないのかもしれません。
税額が出た方については、お金を準備する必要が出てきます。
申告書で計算できた税金は「所得税」という税金になります。
その他に「住民税」と「国民健康保険料」がかかってきます。
さらに人によっては「事業税」や「消費税」もかかってくるかもしれません。
所得税の税額がある場合には、申告書を提出と同時に税金(所得税)も納めることになります。
税金の納め方にはいろいろあるのですが、税務署へ申告書を持って行ったときに、税金を納めてしまうのが手っ取り早いかもしれません。
なお、住民税などはあとからご自宅に納付書が届きますので、その納付書を使って払うことになります。
※確定申告書の提出は郵送でも行えますし、所得税の納税はATMやネットバンクでも行うことができます。税務署へ行く暇がないという方には、申告書は郵送で送り、納税はATMでという方法がおすすめです。
確定申告をし忘れている方は、あなただけではありません。
マイナンバーが導入されてしばらく経過した今の時期に過去の申告をまとめて行っている方は、おおいように思います。
いつかはきれいにと思っているのであれば、今、きれいにしてしまうことをおすすめします。
当事務所では過去分の申告については、個人事業主の方や不動産賃貸業の方であれば1年あたり47,000円から(税別)の料金で申告の代行を承っております。どうぞお気軽にご相談ください。まずは無申告の状態を解消して、心のつかえを取ってくださればと存じます。
今回は所得税について記載しましたが、消費税も同じような考え方でやってみてください。消費税は「簡易課税」の届け出を出しておいた方が税金が少なくなるケースがおおいですので、来年分からはそういったことも検討されるとよろしいかと思います。