フリーランス・飲食店・美容室・ネイルサロンなど個人経営のお店、その他個人事業等の税務管理なら
個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
みなさんは「税務調査」という言葉を聞いたことはありますか?
今までサラリーマンなどの勤め人をされていた方にとっては、あまりなじみがないかもしれませんが、お店を持ったり、フリーランスで働くと、ぐっと身近なものになってきます。もちろん、良い印象を持っている方はほとんどいらっしゃらず、税務調査と言えば恐怖の対象として認識されている方がほとんどですね。
経営者の方は、税務調査がいつくるのかとおびえている方、開き直っている方など様々ですが、まじめに申告していれば税務調査がきたとしても特に恐れることはございません。税務調査はきちんと納税が行われているかをチェックするのであって、何も脱税をしているから入るわけではなく、善良な納税者にも税務調査は行われるのです。
税務調査とは、税務署があなたのところにやってきて、事業についてのヒアリングを行い、売上がもれていないか、プライベートなものが経費に含まれていないかなど、申告の根拠資料をチェックしたりすることです。
あなたのご自宅またはお店のある地域を管轄している税務署の職員が1~2名でやってきます。
事前に連絡をあった上で来ることもありますし、突然、朝8時30分に税務署の職員がご自宅やお店に現れるなんていうこともございます。万が一突然現れた場合には、顧問税理士がいる方は、中には入れずに顧問税理士に電話したほうがよいでしょう。(こういうときのために税理士の緊急連絡先を複数聞いておいた方が良いと思います。)
事前に連絡があるケースは通常の手続きです。事業をやっていると数年に一度、やってきます。特に問題がなければどんどん間隔が空いていきます。
突然、現れるケースとはなにか疑われていることがおおいです。飲食で多いのは売上を抜いていることが疑われるケースでしょう。そのほか消費税関係で疑われている場合にも予告なしで現れるケースが多いです。レジ担当の従業員がマイナス入力でレジのお金を抜いていたなんていうケースもございます。税務調査によって従業員の不正が露呈することもございます。
通常は税務署側から事前に電話で連絡があり、「○月○日空いていますか?」「場所はお店にしましょうか?それとも自宅がいいですか?」「用意してほしい資料は過去3年分のレジロールと棚卸表と、仕入れの資料です。」などと時間、場所、必要書類などの連絡がきます。お店が休みの日の方が良ければ、その旨を伝えましょう。日程や場所については比較的融通がききます。
税務調査は、半日から1日で終わることがおおいですが、論点があれば2日、3日と増えていきます。ただし税務調査が大変なのはその後です。最終的に片付くまで短くても1カ月、長いと半年、1年かかります。
経営者一人で調査の対応される方もいますし、調査の連絡が来てから税務調査の対応をしてくれる税理士を探す方もいます。
当事務所にも税務調査が来ることになった方からご相談をいただくことが頻繁にございます。顧問税理士がいても、個人の税務調査の経験が豊富な当事務所に税務調査対応のお声がかかったりしています。時期としては1月、4月、5月、11月、12月頃が多いように思います。税務調査でお困りの方は、日程を決める前に当事務所までご相談ください。(日程が決まってしまっている場合には都合がつかないこともございます。)
申告書の作り方は、税法などの法令ではっきり決まっている部分もあれば、そうでないものもございます。そういった意味では税理士によって申告書の仕上がりに違いがでてきます。
税務調査の対策は、申告の段階で、税務調査を想定した申告をすることだと考えておりますので、税金に対する考えの一致する税理士を見つけていただけるとよろしいかと思います。
個人事業の税務調査の対応は当事務所が得意とするところですので、当事務所と顧問契約を結んでいただいたお客様から評価を頂いている分野となります。