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税務調査があった場合に、税務調査官が帳簿書類や領収書等のコピーをとって欲しいと求めてくることがほとんどです。税務調査官としても、複合機やプリンタでコピーした資料を持ち帰って調査したり、上司に報告する必要があるためです。
コピーをとられて持ち帰られることに拒否感を覚える納税者の方もいらっしゃることでしょう。そこで、税務調査ではコピーをとらせないといけないのか、それともとらせなくてもよいのかに関して、こちらのページで考えていきたいと思います。
なお、前提として、国税通則法第74条の2において、帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)の提示・提出を求めることができることとされてはいます。とはいえ、税務調査官も納税者に納得してもらった上でコピーを持ち帰るというのが原則なので、何でもコピーしてほしいと言ってくるのは看過できないですね。コピーして持ち帰らないと調査できないようでは、税務調査官としての実力の部分でもちょっと問題があるでしょう。
又、個人情報の提示に関しては、税務調査官が有する質問検査権は個人情報保護法の適用対象外となるので、拒否は難しいということになります。
税務調査官がコピーを取らせてほしいとお願いしてきた場合に、多くの納税者はその要求に応じています。税理士が付いている場合でも、コピーはとらせて持ち帰らせている税理士事務所が多いでしょう。
一方で、コピーをとらせないという納税者もいることも事実ですが、これには複数の理由が絡んでいると言えます。一つは、資料を持ち出されることに単純に不快感を覚えるというケースです。税務調査官の態度などに大きく左右されるところではあると思いますが、横柄な態度で来られると、資料を持ち出されることに対して不安を覚えるのは当然でしょう。
もう一つは、情報管理の側面ですね。資料を持ち出されてしまうと、途中で紛失されてしまったら大変なことになると考えるわけです。これは我々税理士事務所としても非常によくわかります。正直なところ、領収書などであれば大した問題ではないものの、顧客の氏名・名称が載っている資料となると、昨日今日初めて会った税務調査官が情報を持ち出すことに不安感を覚える訳です。
税務調査官はUSBメモリを持ち歩いているのですが、データで欲しいと言ってくることもあります。USBでデータを持ち帰ることに関しては、我々の税理士事務所としても、セキュリティ面で少々の不安を感じますね。税務署ですので、かなり厳重なウィルス対策はしていると思うので、問題ないとは思いますが、ウィルスチェックを忘れたUSBではないかとか、ついつい最悪な事態を想定してしまいますね。
コピーを拒否すると、おそらくデータをUSBメモリに入れて持ち帰りたいと言ってくるでしょう。それも拒否した場合は、資料の原本を持ち帰ると言われる可能性が高いです。それも更に拒否すると、税務調査官は資料の内容を書き写すでしょう。こうなると、おそらく税務調査に何度も会社にやってくることになり、経営者が経営に時間を回せなくなるので、どこかで線引きをした方が良いのも事実でしょう。
何度も税務調査にやってくるということは、より隅々まで調査されることになるので、不利な状況になるということもできるのです。税理士によっては税務署からのこういった要求をとにかく拒否する人も稀にいるようですが、得策だとは思えませんね。
情報漏洩や紛失した場合のリスクが一番低いのは、結局はコピーで持ち帰ってもらうということになるのです。実際にコピーを紛失したというケースにはあたったことはないので、このあたりはほとんど問題ないかなと思います。
何でも税務署の言うなりになるのは良くないと思うのですが、資料のコピーに関しては、そこまで警戒する必要はないと考えています。ただ、片っ端から全部コピーして欲しいとか、必要ないものまでコピーして欲しいとか、そういった要求は拒否してしまって問題ないでしょう。
税務調査官の要求に応じてコピーをした場合には、コピー代金を請求することができます。コピー枚数が少ない場合には、その請求をするための人件費がもったいないので、請求しない方が得かなと思います。しかし、膨大な量をコピーした場合には、コピー代も馬鹿にならないので、税務署に請求をすると良いでしょう。
税務調査中に支払ってくれるわけではなく、請求をしてから、銀行等の預金口座に振り込みの形で支払ってくれます。