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個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
税理士の署名(記名)や押印のある確定申告書を提出した方が有利であることが多いものです。税務署や、銀行などの金融機関の信頼性が高まりと言えます。
確定申告書や届出書などの税務関係書類に税理士の署名(記名)、押印をしてもらうことによる意味・効果はどのようなところにあるのでしょうか?
※電子申告の場合は押印の代わりに電子署名を行います。
最大の効果はやはり、税理士と言う専門家のお墨付きが付くことによって、税務署や金融機関の確定申告書に対する信頼性が高まるところにあります。この点は非常に重要です。
税務署に対する効果と銀行などの金融機関に対する効果の2つに分けて、以下で説明をしていきたいと思います。
個人事業主や法人の提出する確定申告書の書式には、税理士の署名押印欄が存在します。税理士に確定申告書の作成・提出の代行の依頼をすると、ここに署名押印をしてくれます(繰り返しとなりますが電子申告の場合は押印に代えて、電子署名が押されます)。
署名・押印がされていると、税務署としても、専門家が作成したものであるから、単純ミスのようなものは存在しない可能性が極めて高いと考えるでしょう。また、税理者は、脱税幇助(納税者の脱税を助ける行為)などは厳しく禁止されていますし、計上してはならない必要経費についても熟知しているため、脱税や過少申告の可能性も低くなるだろうと捉えるでしょう。
結果的には、税務調査に入られる可能性が減少すると言われており、この点において税務調査対策になると言うことができるでしょう。
もちろん、税理士の署名が押印があっても、税務調査が決して入らないというわけではありませんが、その税務調査の際にも、税理士が皆様の代わりに、「何故これを経費にしたのか」、「この経費の計上の妥当性」などを法律的に税務署の調査官に説明するので、実地の税務調査対策としても効果・意味があると言えるのでしょう。
※法人に関しては、税理士が関与していても、結構な確率で税務調査が入ります。
銀行などの金融機関も、税理士の署名や押印の有無を確認しています。やはり、会計や税金の専門家である税理士が作成した決算書であれば、粉飾決算などをしている可能性も非常に低くなるだろうと考えるためです。
税理士も、手の込んだ粉飾でなければ見抜くことができるので、そういったことがあれば、納税者に対して、真実の金額での申告をすべき旨を伝え、修正するためです。銀行からの融資などを積極的にご検討されている方は、個人事業主の方であっても、税理士事務所に確定申告の代行をご依頼されることをお勧めいたします。
融資の獲得においては、やはり信用力が最も重要だと言えますので、税理士事務所にご依頼になる意味・効果は大きいと言えるでしょう。
税理士に署名押印をしてもらうことの効果に関してはご理解いただけたかと思います。ただ、署名押印だけではなく、税務代理権限証書も確定申告書に添付して提出してもらいましょう。
税務代理権限証書を提出すると、税理士は納税者を代理して税務署からのお尋ねなどに回答することができるようになります。
そもそも、同書面が提出されている場合には、ほとんどの場合において(100%に近いと感じます)、税務署が聞きたいことがある場合は、まずは税理士事務所に電話等の手段で連絡を入れます。納税者の方々としても、税務署からの突然の電話に慌てることもなくなりますし、税理士経由で話を聞くことができるので、安心感が大きく変わるのです。
税務署が抱いた疑問に関して、税理士事務所が代わりに理路整然と回答してくれるので、余計な課税をなされるリスクも低減すると考えることができるでしょう。
税理士にご依頼をされる場合は、まずは、税務代理権限証書を提出してくれる事務所かどうか、この点は必ずご確認くださいませ。
もちろん、我々の税理士事務所も税務代理権限証書は提出しております。