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個人事業主のための税金サポート
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〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
ネット声優を含めた声優さんの確定申告についてご紹介しています。当税理士事務所では副業で声優をなさっている方など様々な声優さんに対応しております。
フリーで活動されている方や事務所に所属しているけれども個人事業主として活動されている方などは、自分で確定申告をする必要があります。
※給料制の契約の方で、年末調整済みの方は、確定申告しなくてもよいケースもあります。(複数個所から給与を受け取っている場合など、必要なケースもあります。)
活動を始めた直後は、収入も少なかったし、よく分からなくて申告していない方や、なんとなくの金額を用紙に記入して確定申告してしまったという方もいるようなのですが、ここで今一度、確定申告について整理してください。
申告してなかったり、金額が実際と異なると、後々に税務調査が入ったような場合に、罰金や利息を徴収されてしまうのです。
確定申告には主に2つの期限があります。
還付申告といって確定申告の結果、引かれていた源泉税が戻ってくる申告の場合には1月1日から5年間いつでも申告できます。
一方、確定申告の結果、追加で税金を納めることになる場合には、2月16日から3月15日までの間に提出して納税します。(期限に遅れても5年間は申告できますが、無申告加算税や延滞税がかかります。)今年の1月1日から12月31日までの期間の所得について、来年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をするという形ですね。
確定申告の目的は、1年間の収入を税務署へ連絡するということです。納税額が不足している方は追加で納税し、多く納めすぎた方は戻ってきます。
収入が低い方は手続きをすれば、年金や住民税の減免が受けられたりします。払っていない住民税などがある方は、お住まいの地域の区役所へ相談に行った方がよいです。放っておくと、差し押さえされたりします。(例えば、銀行口座からお金が抜かれるなど。)
その他、子供の保育園の手続きや子供手当の手続きなどでも使うようです。また家を買うときや借りるときなどにも過去分の申告関係の資料が必要だったりもします。
節税対策をするときにも使ったりします。確定申告書を提出するときは、「控え」も忘れずに。確定申告書の控えを作成し、それに押印してもらって保存しておけば、万一、税務署が「申告書を出していない」と指摘したときに対抗できます。
当事務所へも毎日のように相談を頂くのですが、多くの方が疑問に思っているのが、「どれが経費ですか?」ということです。
そもそも経費とは、売上を獲得するために必要だったものです。具体的に「〇〇は経費です。」「△△は経費ではありません。」と法律で決まっている訳ではありません。
活動の内容が人それぞれ違いますので、Aさんにとっては経費でも、Bさんにとっては経費ではないということにもなってきます。
ですから、「先輩は経費にしているって言ってますけど」と言っても税務署へは通じないかもしれません。「これは〇〇するために必要だったものです。」といったかたちで主張した方が税務署へは通じやすいです。大切なことは売上との関係ですので、ご自身で説明できるようになさってくださいね。
税務調査は、いつ来るか分かりません。忘れたころにやってきます。
困るのが、「領収書はあるものの、ご自分でも内容を思い出せないために説明できない」という事態です。「うーんなんだったっけ?どっかに書いておけばよかったな」
そうです。領収書には内容を書いておいてください。
例えば、飲食代であれば、「〇〇さんと打合せ」とか「××の打ち上げの代金(自己負担5000円)」などです。
衣装代やメイク代であれば「〇〇の撮影用」などです。
※衣装代は全額は経費として認められないケースも多くあります。プライベートでは着れないようなものであれば全額経費として認められやすいですが、プライベートでも着れるようなものは「家事按分してください。」ということを言われたりします。実際にプライベートでも着ているのであれば家事按分してください。やっかいなのはプライベートでも着れそうなものだけど、プライベートでは着ていないケース。これを説明するのは大変ですが、きちんと主張なさってくださいね。税理士が関与している場合には、税理士が主張を代わりに行ってくれます。
※※家事按分とは、例えば、仕事20%、プライベート80%の割合で使っているものであれば、20%部分だけを経費にしてくださいねという考え方です。
確定申告で使った領収書や請求書、契約書などは、7年間捨てずに取っておいてください。
ごくごくたまに、「確定申告終わったから、捨てちゃいました」という方がいますが、これは大変危険です。税務署が税務調査に入った場合に、必要経費の証明ができなくなってしまうのです。月別に分けて封筒に保管するなどして管理してくださればと思います。