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飲食店が納める消費税はどうなるのか

2年後に始まると言われている消費税の増税と軽減税率。これが始まると前回の5%から8%になったときとは、違う点もございます。

それは「軽減税率」と呼ばれるもののせいです。よく理解していないと、納税資金が足りなくなってしまいます。

現状の消費税

現状の消費税については、2つの方法があるということは、すでにご存知かもしれません。

ひとつめは本則課税、売上についての消費税から、仕入れについての消費税を引いた金額を納税するというものです。一般的な消費税計算方法です。

ふたつめは簡易課税、計算が大変でしょうから、仕入れについての消費税の計算はしなくてもよいですよ。売上に対する比率で、仕入れについての消費税を決めていきましょうね。というものです。簡易課税を採用した方がトータルの税額が低くなることが多いので、摘要できる方は一度どちらの方式が有利かシミュレーションを行うことが大切ですね。

2年前の売上が5000万円以下の方は、事前の届け出により、好きな方を選べます。

本則課税と簡易課税、どっちがいいの?

2つ選択肢があると、どっちがよいのかしらという疑問がわいてくると存じます。

どちらを選択するかで納税額が変わりますので、気になるところです。

 

どちらがよいのかは、みなさんそれぞれ違いますので、なんとも言えません。

ご自身の過去の申告書や、今年の試算表をみて、消費税の試算をしてみるのが、良いかと思います。

 

大ざっぱにいうと、売上から人件費と償却費以外の経費を引いたものが、大きい方は簡易課税、少ない方は本則の方が有利といったかたちです。

(人件費と償却費以外の経費)/ 売上 の割合が60%を超えるがどうかが分岐点です。

そのほか固定資産を買っていればその分も調整して考えます。

 

※どちらでもほとんど変わらないという方もおおいです。

本則の場合の納税資金の貯め方

どちらを選んでも、毎月納税資金を貯めていかないと、3月に税金が払えなくなってしまいます。(中間納税がある方は8月末にも(振替納税の方は9/27)

 

本則の場合には、毎月試算表を作成して、納税資金を計算するという方法が確実です。

毎月計算した納税額を、普段は使わない口座(納税用口座)に入れていけば、納期限に資金不足で困るということはありません。

この方法は、源泉税などにも使えます。運転資金と納税資金を分けて管理する方法です。(納税資金にまわしたら、運転資金が足りなくなるという方は、経営を見直しなさった方がよいかもしれません。そういった原因は、「事業が赤字で金がない」または「利益が出ているけど、生活費で使いこんでしまっている」のどちらかであることがおおいです。)

 

しかし、毎月試算表なんて作っていないという方もいるかと思います。

そういった場合には下記「簡易課税の納税資金の貯め方」を参考になさってください。

簡易課税の納税資金の貯め方

簡易課税の場合には、売上の消費税の40%が納税となります。

毎月の売上が分かった段階で、売上のうちの消費税に40%を掛けたものを別口座に移していきます。

 

例えば月の売上324万円の場合には、24万円が消費税です。その40%の9万6千円がその月の消費税の納税額です。これを12回行うと、3月末に支払う納税額となります。

 

細かい方は毎日これを計算なさっています。仮に1日13万円売り上げたとします。そうすると9,600円くらいが消費税でその40%の3,800円を封筒に入れておいて、一週間まとまったら入金など、皆さん工夫なさっています。

何故、毎月(毎日)貯める必要があるのか

何故、毎月消費税を計算して、納税資金を貯める必要があるのでしょうか。

それは、消費税は払うのが大変な税金だからです。

基本、消費税は赤字でも払うことになります。これは赤字というのは損益の話ですが、消費税の計算の損益とは別のものです。

特に飲食店は、毎日カツカツの資金繰りで経営しています。売上が月300万円あれば、消費税の年税額は100万円を超えてきます。

そんな金額、普通は払えません。

ですから、皆さん、毎月コツコツを貯めているのです。

 

消費税が10%なり、軽減税率が始まったら、、、

消費税が10%になるタイミングで、軽減税率というものが始まる予定です。

これは、飲食料品等(お酒以外)など予め決められたものについては税率が8%、それ以外は10%というように、ものによって税率が違ってきますというものです。軽減税率が導入されると、消費税の計算は一層やっかいなものになってくると考えられています。

お酒を提供した場合

お酒の消費税率は10%です。

仕入れたときも10%の消費税がかかり、売り上げたときも10%の消費税がかかります。

 

例えば、仕入れ110万円(税込)の場合、10万円が消費税です。それを220万円(税込)で販売したら、20万円が売上の消費税です。

納税額は差額の10万円となります。

お店で食事を提供した場合

外食の消費税は10%です。しかし、ニンジンやお米といった食料品の代金は軽減税率が適用となり8%です。

 

例えば、仕入れ110万円(税込)の場合、8万円強が消費税です。それを220万円(税込)で販売したら、20万円が売上の消費税です。

納税額は差額の12万円となります。

 

このケースでは、普段の資金繰りは少し楽になるかもしれませんが、最後にまとめてドーンと消費税の納税が発生しそうです。

毎月納税資金を分けておくことをおすすめします。

テイクアウトや持ち帰り、宅配は8%

テイクアウトや持ち帰り、宅配の消費税は8%です。上記の通り、食料品の代金は軽減税率が適用となり8%です。

例えば、仕入れ110万円(税込)の場合、8万円強が消費税です。それを220万円(税込)で販売したら、16万円が売上の消費税です。

納税額は差額の8万円となります。

税率を意識する必要がある

このように、取引によって、売上も税率が変わりますし、仕入れも税率が変わります。

今は1日の売上を合計額で記録しているという方や現金とカードの売上に分けて記録しているという方は、これは10%売上、これは8%売上といったように分けて記録していく必要があります。

レジをお使いの方、今、お使いのレジで対応できるでしょうか。

平成30年1月31日までに導入して申請した方には補助金がありますので、そちらもご確認ください。。(延長されるかどうかは不明です。)

 

仕入れについても8%と10%が混在しますので、分かるようにしなければなりません。今までも領収書をもらえばよかったのですが、明細が載っていますのでレシートを受け取った方が良いのかもしれません。

もしも領収書に8%の取引は○○円、10%の取引は△△円と書いていない場合には、自分で追記しておくということになっているようです。

 

※売上の領収書も、お客様に「ちゃんと消費税も書いて!」といわれるかもしれません。今までレシートを発行していなかったという方や、領収書は手書きで合計額だけ記載していたという方は、ご留意ください。

帳簿の作り方も工夫を!

帳簿の作り方も工夫した方が良いのかもしれません。

今まではカード売上と現金売上の二つに分けて記録していたという方も、8%売上と10%売上に分けて管理するなど、ご商売に合った記録方法へ移行なさってください。

 

仕入れも8%のものと、10%のものを分けて保存するなど、入力しやすいように保存なさったほうが良いかもしれませんね。

 

まとめ

消費税が10%になり、外食は10%、持ち帰りは8%といったかたちで軽減税率が始まった場合の飲食店への消費税の影響について記載しました。

 

当事務所のお客様の中には、「外食のみの提供だから10%です。」という方もいれば、「持ち帰り用のおにぎりの提供もある。これは8%かしら。」という方もいますし、「余ったものをパックにいれて持ち帰ってもらっている」という方もいます。

 

軽減税率が始まったら、飲食店は、ややこしいことになるということを覚えておいて頂ければと存じます(経過措置など、色々な税制改正が軽減税率導入と共に施行されるので、政府内の議論、国会の議論には注目しております)。飲食店の経営は、寝る時間もなく、体力勝負という面もあります。その上、事務作業や消費税が増えるとなると中々大変ですよね。常に税金がどれくらい出てくるのかを予測しながら経営を行っていくことが重要だとも言えるでしょう。

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