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個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
予定納税をしている方が、昨年と比べて収入や利益が減った場合、扶養家族が増えた場合など、今年の税金が少なくなる見込みのときには、予定納税を減額する届を出すことによって、予定納税額が減額させる制度があります。
逆に言うと「予定納税額の減額申請書」を出さないと期限内に支払わなければなりません。
予定納税をしている方(通知がきた方)のなかで、前年よりも税額が少なくなる見込みの方、例えば下記の方が該当する可能性がある代表例となります。
予定納税は前払所得税ですので、一旦払っても、最後に確定申告をすることで、取り戻すことができます。そのため、予定納税の減額承認申請を行っても行わなくても、最終的な納税額は変わりません。
当事務所ではこの申請書を提出する方はほとんどいませんが、事業をしていた方が廃業した場合などは提出することもあります。
廃業して明らかに税額がでない方や、資金繰りを良くしておきたい方が、この「予定納税額の減額申請書」を提出していらっしゃいます。
この「予定納税額の減額申請書」を提出する場合には、2つの期限があります。
①第1期と第2期の予定納税を減額する場合:6/30時点の数字を基にその年の所得金額を見積もって、書類を作成し、原則として7/1-7/15までの間で提出します。
②第2期の予定納税を減額する場合:10/31時点の数字を基にその年の所得金額を見積もって、書類を作成し、11/1-11/15までの間で提出します。
※申請する方は期限を守ってください!
この「予定納税額の減額申請書」を提出した場合には、結果の通知が届くことになっています。処理にかかる時間が税務署によって差があるようですので、提出の際に確認しておくと安心かと思います。
なお、減額承認の基準として「見込税額が予定納税の基準額の70%以下」か「簡明な理由がある場合」があげられていますので、申請書を作成する前に事前に税務署へご自身の状況が該当するのかを問い合わせてみるとよいかと思います。