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個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
税金の口座引落(振替納税といったりします。)は便利ですが、失敗することもございます。その失敗事例をご紹介いたします。
一番よくあるのは、「口座引落の日に残高不足で引落できなかった」という事例です。
確定申告書の提出期限が3月15日というのは有名ですが、振替納税の引落日がいつかなのかはなかなか覚えてはいられないという方も多いのではないでしょうか。
「所得税は毎年4月20日に引き落とされます」4/20が休日の場合には翌銀行営業日です。
なお、消費税は毎年4月25日に引き落とされます。GWの前に税金は払うことになりますので、ご留意ください。
またいつ引き落とされるのか、どの口座から引き落とされるのかは、登録している方はメッセージボックスにメッセージが届いているはずですので、ご覧になってみてください。
振替納税の依頼書には税目を選ぶ欄があります。消費税について二重線で消している場合には、消費税については振替納税がされません。
今回から消費税を納税するようになった場合などは、ご留意ください。
振替納税は管轄の税務署が変わるともう一度出し直す必要がございます。
頻繁に引っ越しをなさる方は振替納税をするとかえって手間がかかってしまうかもしれません。
振替納税の引落に失敗した場合には、納付書等で納税なさってください。納付書がない場合には税務署に電話してみると良いと思います。
お客様の話を聞いていると、振替納税よりもペイジー払いの方が便利という声をよく聞きます。
いずれにしても、スケジュール帳などに納税の期限日を記載しておくと良いかと思います。