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〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
チャットレディの方は、儲けが出た場合は確定申告が必要になり、その所得に応じて所得税と住民税の支払を行う必要があります。これは、主婦の方の場合であっても、OLさんなどの会社員の方が副業としてチャットレディをした場合でも同様でございます。
ただ、100%税務署に確定申告をするとは限らず、副業としてチャットレディをする方に関しては、儲けの金額によっては住民税の確定申告のみで大丈夫です。
なお、収入金額よりも必要経費が大きいために利益が出てきていない場合や、利益が出たとしても基礎控除額以下の場合には、確定申告をしなくても大丈夫でございます。そうではなく申告義務が生じている場合には、無申告としてしまいますと、税務署による税務調査が行われる可能性が高まりますので注意が必要でございます。
申告していないことが後々に発覚すると、無申告加算税という税金や延滞税という税金の課税対象となってしまい大損してしまうこともありますので要注意です。特にチャットレディの方々は儲けの金額が非常に大きいケースも多くありますので、そのような場合には加算税や延滞税の金額も大きくなってしまいい、傷口が大きくなりがちです。
儲け(所得)が出たら基本的に確定申告が必要であると言うことをよくご認識頂き、かならず申告・納税を行ってくださればと存じます。我々の税理士事務所に確定申告の代行をご依頼になられる方も多くいらっしゃいますが、チャットレディさんに関しても代行を受けておりますので、よろしければ一度ご相談くださればと存じます。なお、本業の会社にチャットレディの副業がばれないように申告することも、我々の税理士事務所は得意としております。チャットレディをしていることを人に知られたくないという方々も大変多いのですが、我々の税理士事務所は個人情報もきっちりと取り扱っておりますのでご安心くださいませ。
申告と一言で言っても、税務署に対する所得税の確定申告と、市役所・区役所などに対する住民税の申告の2つがあります。チャットレディとして儲けを獲得した場合には、基本的には、税務署に対する所得税の確定申告が必要となり、その場合には住民税の確定申告は不要であると言うことをまずは抑えてください。
チャットレディとしての所得に対して住民税が課税されないというわけではないことにはご注意ください。もちろん課税は行われ、大体の金額は次の算式で計算できます。
(収入金額-必要経費)×10%=住民税額
※所得税の確定申告書のデータを税務署が役所に送信し、その内容から住民税額が計算されるのです。二度手間にならないように、住民税の申告はしなくても良いということになっているのです。
次の項目では、住民税の確定申告だけでOKという比較的珍しいバターンに関しても紹介します。
チャットレディの申告に関して、所得税の確定申告はしなくても良い場合があります。
以下の2つの要件に該当すると、所得税の確定申告は不要となります。
1.会社員であるが、副業としてチャットレディの仕事をしていること
2.副業の収入金額から必要経費を差し引いた残額が20万円以下であること
上記要件を満たしている場合は、所得税の確定申告は免除されると言えますが、住民税の申告が代わりに必要となるところにご注意が必要です。住民税の申告書はお住まいの地域によって書式が異なるので、市役所や区役所に問い合わせて申告書を取り寄せるか、役所運営のホームページで様式を探して、そちらを利用して申告する必要があります。
ちなみに、あくまで所得税の申告をしなくても良いという規定ですので、所得税の申告をしてしまったからといって間違いであるとは言えません。所得税の確定申告をした後にこの免除規定に気が付いて、所得税を納めたくないので取り消したいと税務署に伝えても基本的に認めてもらえないとお考えくださいませ。
チャットレディの方は確定申告をしていないことも比較的よくあるのですが、その理由の1つは、ネット上の仕事だから税務署も気が付かないだろうと思い込んでしまうところにあります。しかし、税務署はこの辺りはきちんと調べているのです。特に近年では、チャットレディの方に対する税務調査の件数は増加していると感じています。収益が割と大きいことを税務署も認識したため、力を入れてきたのかなと思います(ただこのところは、月に数万円という稼ぎでも税務署から指摘は入っています)。いきなり税務調査になってしまったので税理士に立ち会って欲しいというご依頼や、調査前に確定申告をしたいので申告書を作成して欲しいというご依頼が増えているのです。
我々の税理士事務所で実際に何度もあった事例としては、税務署から突然連絡が来て、「本当は何か収入があるだろうから、必要な資料を見せてください」と言われてしまうケースです。チャットレディとしての仕事の報酬の振り込みが国内からの場合でも、海外からの場合でも、税務署はきちんと捕捉してくるので、税務署の調査能力はかなり高い水準にあるとお考えくださいませ。何となく「海外からの送金だから大丈夫だろう」と考えてしまって申告をしないでいたら税務署に入られてしまったということも多いのです。
ちなみに、税務署からの質問を曖昧な言葉でかわそうとしても、税務署は必ずしつこく確認をしてきますし、最後まで答えないのであれば、税務署自らが調べ上げて課税してきます。この場合には、税務署が税金の決定処分をしてくるので、必要経費などを計上前の収入を所得として大きな課税をしてくることも考えられるのです。
確定申告における収入の計上時期についてです。
チャットレディの場合には、1ヶ月ごとに毎回振り込んでくれる会社もあれば、一度チャットやメールによって獲得した報酬はポイントとして扱われ、自ら振込申請をした際に自分の銀行等の預金口座に振り込まれる形態があります。
この場合は、ポイントを現金化した、つまり申請にして銀行に振り込んだ時期に収入として計上して確定申告の対象となるのか疑問に思われると思います。
ポイントに関しては税理士によっても意見は分かれますが、こちらに関しては、ポイントとして獲得した時点で収入になると考えております。申請して銀行に振り込んだ時となると、所得のコントロールができてしまうことになるので、税務署の税務調査があれば、ポイント獲得時点にして修正申告するように指摘される可能性が高いでしょう。
チャットレディの方が確定申告をする場合には、下記のような経費を計上することができます。
※万一、チャットレディの仕事の対価を給与所得として支払いを受けている場合は、必要経費の計上はできません。基本的には給与ということはかなり稀で、ほとんどの場合は報酬という外注費のような形で支払いが行われていると考えられます。
・チャット用の衣装代
・チャットレディ業務用の化粧品代(私用でも使う場合は、業務用割合のみを計上する)
・チャット中に映し出すために購入した小物などの消耗品代(置物など、チャット業務のみで利用する目的で、チャット業務のスペースに置いたものなど)
・インターネットの回線関連費用
・ウェブカメラ代金
・スマホを使う場合は、スマホ代金の一部
・PCを利用する場合はPC代金やその付属品の代金(10万円以上の場合には、減価償却費として必要経費に計上することになります。)
・家賃(チャットレディ業を行う専用スペースがあれば、その部分に対応する家賃、更新料、敷金償却額を計上できます)
・電気代(チャットレディ業務で使用したと明確に区分できる部分のみ。家賃と同率にすると認めてもらいやすいです)
・業務関連社との打ち合わせや交際のための食事代
・チャットのネタのために購入した書籍代
・チャットレディ同士の友人と情報交換した際のレストランや居酒屋の代金
・お客さんから「一緒に食事したい」と言われてビデオ中に食べた食事代の費用
・チャットレディとしてのお客さんへの差し入れ代金(バレンタインや誕生日、クリスマスのイベントでのプレゼントなど)
上記の他にもチャットレディ業務に使った金額は必要経費の額として計上可能となります。
チャットレディをしている場合、個人事業主として確定申告をするのであれば、青色申告承認申請書という書類を税務署に提出して、青色申告特別控除という税制特典を利用すると節税することができます。
青色申告をした方が良いかどうかはその人の状況によって変わってきます。OLさんなどの会社員の方が副業としてチャットレディをしている場合を除いては、基本的には事業所得として開業届を提出し、かつ、青色申告承認申請書を提出し、青色申告をした方が良いでしょう。税金が安くなるので当然言えるかもしれません。
副業の場合には、チャットレディ収入が少ない場合には、事業所得ではなく、雑所得であるという判断を税務署が行う可能性もあるため、雑所得で最初から申告しても良いかもしれません。万一、住民税等を通じて会社に副業してることが伝わってしまった場合に、雑所得ですと見逃してもらえる可能性がグッと高まるかもしれません。
FXなどの投資行為も雑所得なので、「投資でもやっているのかな」と会社も考えて、それ以上は突っ込んでこない可能性が結構高いのです。これが事業所得という所得区分で申告していることが住民税を通じて発覚すると、何をしているのかまで聞かれてしまうかもしれません。