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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

業務委託契約や請負契約で会社から外注報酬としてお金をもらったら確定申告義務があります。

報酬・業務委託は確定申告が必要

報酬の申告について税理士に電話で無料相談するイメージ

業務委託や請負に関する確定申告について悩まれましたら、お気軽に我々税理士にご相談をくださればと存じます。

業務委託請負と言った契約形態で会社からお金をもらう場合には確定申告必要となります。いわゆる、フリーランス契約と表現することもあります。

業務委託契約や請負契約を会社と締結するということは、その会社の社員という立場ではなく、あくまでも外注先として、つまりは個人事業主として働いて、その対価としてお金をもらうことになるのです。

最初から特定の会社と契約して報酬をもらう場合であっても、途中から雇用契約から業務委託契約等に基づく外注に変更されて働く場合でも、所得税の確定申告を行わなくてはならないのです。

確定申告が遅れてしまうと、期限後申告扱いとなり、後々に罰金が課税されますし、延滞税と言う利息の性質を有する税金も課税されてしまうので、極力期限内に行いましょう。

※我々の税理士事務所では、通常通りの確定申告の代行も行いますが、期限を過ぎてしまった方の確定申告の代行も得意としております(確定申告をしていないで、無申告となってしまったケースの対応も数多く行っているのです)。

業務委託報酬などは年末調整を行わないので、結果として申告が必要!

業務委託や請負契約に基づく外注報酬の場合は、会社としては年末調整を行いません。

年末調整を行うことができるのは、会社で社員(正社員・契約社員・アルバイトやパートを含む)として勤務されている方だけなのです。所得税法上、そのように規定されているのです。

年末調整を行った社員は確定申告は不要ともされています。そのため、反対に、年末調整の対象者とならない外注の方は、確定申告義務があり、毎年2/16~3/15の間に確定申告をする必要があるのです。

業務委託や請負の場合の確定申告における所得区分

業務委託契約や請負契約で働く方は、確定申告では事業所得として申告をしなくてはなりません。金額が小さかったり、副業として業務委託契約で働いている場合は、雑所得となることもありますが、基本的には事業所得となります。個人事業主として働くことになりますので。

個人事業ですので、必要経費の計上が可能となります。仕事に関する経費の領収書やレシートはきちんと保存して、確定申告できちんと計上しましょう。経費の金額が大きければ大きいほど、所得税・復興特別所得税・住民税・事業税が安くなります。

会社まで向かうための交通費も経費となりますので、領収書や取るようにしましょう。ICカードへの自動チャージとなっている場合は、クレジットカードの支払明細も保存してください。ただし、私用と事業用が区分できるようにしてください。

必要経費がわからないので、会社としても年末調整はできない。

さて、上記の必要経費ですが1/1~12/31までに発生したものを計上します。ちなみに、売上に関しても、同じ期間のものが必要となります。仮に支払が翌年1月であっても。12月までに発生しているものは、12月の必要経費や売上高として確定申告書に書くことになります。業務委託や請負の外注報酬を翌年1月や2月に受け取ったとしても、その労働が12月に行われているのであれば、それは12月の売上になるということです。

さて、会社が年末調整を行う時期には、外注報酬の支払相手の必要経費がいくらかを把握できませんし、その相手が他のどの会社から別に収入を得ているかを知ることもできません。ですので、外注報酬の支払相手の税金計算を代行して行うことはできないのです。こういった理由もあって、個人事業主の方は自ら確定申告を行う必要があるのです。

申告書作成に使う電卓の写真

業務委託や請負の報酬の申告では、電卓や会計ソフトで必要経費の集計も行わなくてはなりません。

今まで雇用契約だったのに、業務委託契約による報酬に変更された場合

よくご相談があるのですが、「今まで会社の社員としてお給料をもらっていたのに、これからは業務委託による外注先として支払いがされることになったのですが、不利になりませんか?」とご質問される方がいらっしゃいます。会社から一方的に、業務委託に切り替えることに関して、違法性がある可能性は残ります。実際に、弁護士にご相談になって、争われている方もいらっしゃいます。

税金面からすると、必要経費をきちんと計上するのであれば、そこまで不利にはならないことが多く、反対に納税額が減少して有利になることもあります。ただし、そもそも必要経費がほとんどないような場合は、給与所得者のみが使うことができる給与所得控除という節税メリットが大きい制度を利用できなくなるため、納税額が増加する可能性があり、こうなると不利であると言うことになります。

給与から報酬に変更されたときは、消費税を加算して支払ってもらえるとベター

業務委託契約や請負契約に変更された場合は、個人事業主になると言うことは上記で説明いたしました。さて、その際には、できるだけ消費税を加算して支払ってもらいましょう。

報酬の場合は、給与とは異なり、会社は消費税を支払わなくてはなりません。例えば、これまで毎月の給与が400,000円だったのであれば、この金額にプラスして消費税も請求したいところです。消費税込みで400,000円とされてしまうと、そのうちに含まれる消費税を納税した場合には、実際の手残りの金額は減少してしまためです。

給与から外注報酬(業務委託・請負)に変更する会社側は、「年額1,000万円以下なら消費税の納税をしなくても良いというルールがあるから、消費税込みで400,000円にします」と言うかもしれませんが、これはおかしな話であり、ちょっとずるい言い方であると言えます。消費税の免税(納税しなくても良いということ)の権利は、外注先側にあり、そのメリットは外注先が受けるべきとして定められている制度とも言えるのです。また、1,000万円を超えたら、実際に支払も生じて損することになってしまい不利なのです。なお、1,000万円超というのは、その会社からの報酬だけでなく、他の会社からもらう報酬も含めて判定します。

給与から報酬への変更は会社はメリットが大きいが、自分は不利になることも

給料を受け取る社員の立場から、外注に変更されることによるメリットデメリットはよく検討しなくてはなりません。会社としては、上記のようにうまく消費税を加算しない形式で支払いをすると、実は消費税法の仕組みにおいては、その消費税額分だけ、会社が支払う消費税が節税できるのです。会社にとって有利であり、給与から外注報酬に切り替えることで、利益が増えるのです。

また、雇用契約から外注の契約(業務委託契約・請負契約)に切り替わると言うことは、いつ取引を切られてもおかしくないというデメリットがあります。雇用契約の元では、労働基準法などにより、従業員の立場は守られますが、外注先となるとそうではありません。

労働時間に関しても、外注先には制限がかからないですし、残業代の支払も不要です。

働く側にとっては、多くの不利な点も存在するわけですね。ただ、外注なので、契約上特別な条項がなければ、就業規則の副業禁止規定などは適用外ですので、その会社以外とも自由に取引できるといったようなメリットはあります。まさに、そのあたりはフリーランスとしての働き方ができるでしょう。

変更された場合は早めに青色申告承認申請書のご提出をしてください。

会社との契約が、雇用契約から外注契約(業務委託契約・請負契約)に変更された場合は、その後2か月以内に所轄の税務署に対して、青色申告承認申請書を提出しましょう。

※お住まいの地域の所轄の税務署です。

青色申告承認申請書を提出することで65万円の青色申告特別控除という節税制度などを利用できるようになります。節税額も大きくなる制度ですので、提出忘れには十分に注意をしたいところです。

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