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開業時の難問:設備投資は経費になるのか

お店を開いて最初の確定申告のときに、とある壁に当たる方も多いのではないでしょうか。

それは開業1年目、設備投資の額を経費にすると「何かがおかしい」、「大赤字になってしまう」というものです。

具体的に言うと「売上が300万円に対して設備投資が1000万円、これって経費になるのかしら?」というものです。

お店を開くときに設備投資をしたかと思います。設備投資というのは、厨房の設備を購入するたけでなく、水回りをなおしたり、レイアウトをかえたり、空調をなおしたりというものも含めます。

その設備投資の金額は支払った時の経費とはなりません。法定耐用年数という決められた期間に渡って経費化することになります。その法定耐用年数は資産ごとに定められております。

どの資産を何年で償却するかを計算する作業を税理士事務所では「資産分解」と呼んだりしています。

この資産分解はのちの10年、20年と影響してきますので、しっかりと行ってください。

 

設備投資はお金は出て行ったのに、支払った時に経費とはならないため、確定申告の際の税金の支払いが苦しくなりがちです。資金繰りに注意してください。(設備投資を行う際に融資を受ける方がおおいのは、このためです。)

資産分解のポイント

  • 青色申告承認申請書を提出しているかどうかで変わってくる。
  • 償却資産の申告も意識して分解する。
  • 業者さんにできるだけこまかい明細を出してもらう。
  • 耐用年数表はよく調べましょう。

当事務所とご契約いただきました場合には、資産分解の代金も月次顧問料に含まれておりますので、お客様には業者さんにできるだけこまかい明細を出してもらうという部分だけをご協力いただけますと、具体的な計算については当事務所で行っております。

今年の税金だけでなく、今後の事業計画などをお聞きしながらトータルの税金がもっとも少なくなると考えられる方法にて計算しております。

青色申告承認申請書を提出しているかどうかで変わってくる。

原則として1つあたり10万円以上の資産は期間按分することになります。ただし、青色申告承認申請書を提出している方は30万円となります。(上限年300万円まで)

この10万円や30万円というのが消費税込みで判定するのか、税抜きで判定するのかという疑問もでてくるかと思いますが、開業時の確定申告ではほとんどの方が税込で判定することになります。

資産とは何かという話にもなってくると思いますが、これは仕入れ以外の物と考えてもいいかもしれません。

要するに複数年にわたって使うことができるものは売上との対応関係の問題から複数年にわたって費用化してくださいねということです。

償却資産の申告も意識して分解する

資産分解する際には、償却資産税のことも考えながら行った方がよいかと思います。

償却資産税は税率が1.4%程度ですのであまり気にしないという方もいますが、お店を開くとなると10万円以上は税額がでるかと思いますので所得税などと償却資産税の税金の総額が最も低くなるような方法で計算なさった方がよいかと思います。

業者さんになるべくこまかい明細を出してもらう

業者さんに工事を依頼した場合などは、全体の価格だけでなく、例えば冷蔵庫10万円、冷凍庫10万円、コンロ5万円、厨房台15万円などこまかい明細ももらうようにしてください。

総額だけですと減価償却する必要があるものでも、明細があるとその年の経費にできる場合もあります。

あとからもらうのは大変ですので、注文時に「税金対策で明細が必要なので」とか「確定申告の際に使うので」と依頼しておくのがよいかと思います。

もらった領収書には、きちんとインボイスの登録番号が記載してあるかも確認しておきたいところですね。

耐用年数はよく調べましょう

耐用年数はよく調べてください。

耐用年数表は非常にわかりにくいです。別表第一別表第二の2つの表に分かれています。特に飲食店の場合には飲食店用の耐用年数が定められているものもありますので、ご留意ください。

まとめ

最後までご覧いただきありがとうございました。

開業時の税金のポイントは、青色申告承認申請書の提出資産分解開業費の3つだと思います。資産分解には時間と手間がかかりますが、これをしっかりとおこなうことで、来年以降の税額が大幅にかわってきます

資産分解が終わったあともまだまだやることはあります。確定申告書を作成する際には資産分解の資料を基にして減価償却の計算を行っていくわけですが、その減価償却の方法も選べますのでどの方法がベストなのかを選択する必要がでてきます。

青色申告承認申請書の提出をしっかりと行った方は赤字を3年間繰り越せますので、来年、再来年の利益がたくさんでそうであれば、今年赤字を出しておいた方がよいかもしれませんし、そんなにでないということであれば赤字は少なめにしておいた方がよいのかもしれません。確定申告書を作成する際に何がベストなのかを考えていくことになります。

どの方法を選択した方が良いのかはお客様の状況や今後の見通しによって変わってきますので、お一人で悩まずに当事務所にご相談いただければと思います。

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