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毎年来ているのに、今年はまだ届かないなぁ。

事業税・住民税の納付書がこない場合の対処法

8月、10月は事業税、6月、8月、10月、1月は住民税の納期限という地域がおおいかと思いますが、「事業税の納付書がこない。」「住民税の納付書がこない。」ということがたまにあります。

きっと役所側が処理を忘れているのですね。

来ない場合には電話をかけて聞いてみるとよいかと思います。単に忘れているだけなのか、そもそも税金を払わなくてよいのかがはっきりすると思います。

納付書が届かないパターン①:
住所と事業所の場所(管轄)が異なるケース

税金が発生しているのに納付書が届かないケースで一番多いのは、住んでいる場所とビジネスをしている場所が違うケースだと思います。

申告はA市(又はX県)にして納付書はB市(又はY県)からくる場合などです。A市からB市へ情報が廻るはずなのですが、要するに連携がうまくいっていないために起こっている現象のようです。

A市がさっさとB市に情報を廻せばよいと思いますし、B市も催促すればいいのに、と個人的には思っています。税務署から市役所へは情報はスムーズに流れることがおおいようなのですが、市同士や県同士は連携が悪いようです。

この場合にはいずれ納付書届きます。ただしタイミングが遅いので、通常8月までの納期限が9月までといった形でズレることもあります。

役所の対応を待っていると時間だけが無駄に流れますので、こちら側から役所に催促するとよいかと思います。住民税は市役所(区役所)、事業税は県税事務所(都税事務所)へ問い合わせてみてください。

このパターンは毎年繰り返す傾向にありますので、ストレスが溜まりますね。

納付書が届かないパターン②:
税金が発生していないケース

納付書が届かないケースとして、税金が発生していないというケースもあります。去年よりも所得が下がった場合には該当するかもしれません。

こういった場合でも遠慮せずに役所に電話してみるといいと思います。もやもやが解消されますので。

 

特に事業税などはその地域によって課税されたりされなかったりします。

当事務所の経験上、

ほとんどの地域で課税されない代表的な職業は作家、モデル、ホステスで、

一部の地域で課税されない職業は大工さんです。

※今年は今まで課税させなかった方が個人事業税を課税されているといった話もききます。事業税については、はっきりしない部分もおおいですから、事業税が課税されても困らないように納税資金を残しておいた方が安心かもしれません。

まとめ

このページでは納付書が届かないケースについてご紹介いたしました。

納税義務がある場合にはたとえ納付書が届かなくてもあとでまとめて請求されることが考えられますので、納付書こなくてラッキー♪っと考えるのではなく、問い合わせてみるのが無難と思います。

まとめて請求されると資金繰りが厳しくなると思いますので。

※追記:会社員の方の中には、今まで納付書が自宅に届いていたのに来なくなったというケースが今年は多かったようです。これは払わなくてよいということではなく、勤め先が給与から天引きして払う方法に納付の方法が変わったというお話です。「特別徴収推進」などのワードで検索してみてください。

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