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個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
今年から青色申告をはじめた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そういった場合に多い勘違いが、専従者給与と配偶者控除を重複してしまうこと。
これをすると税務署から問い合わせがきます。もしもお困りのことがございましたら、当事務所までご相談いただければと思います。
税務署からの問い合わせは「お尋ね」という書類でくることが多いようです。
質問箇所のところに、「専従者給与」「配偶者控除」の「重複」などと書かれてあるようです。これは、「この二つは併用できませんよ」という意味です。例えば、専従者給与を妻に支払っている場合には、その妻が配偶者控除の対象者となることは所得税法上で認められていないのです。勘違いしやすいポイントですよね。
どちらか一方を削除して、再度、確定申告をし直すことになります。
(差額の税金を別途、納めることになります。)
なお直接、税務署から電話があることもありますので、そういった場合には慌てないようになさってください。
配偶者控除とは、働いていない(所得が低く48万円以下)配偶者の方を養っている場合には、あなたの税金の負担を少し減らしてあげますよというものです。
原則38万円が控除となります。控除というのは経費のようなものです。
配偶者の方が70歳以上であれば48万円、障がい者であれば27万円上乗せ、特別障がい者であれば40万円上乗せ、同居の特別障がい者であれば75万円上乗せというかたちになっています。
ただし、納税者様ご本人の年間所得によって配偶者控除額が減額されたり、適用不可となることもございますので注意が必要です。
青色専従者給与とは、青色申告の方が事前に税務署へ届けを出していた場合には、その範囲内でその専従者の方へ支払った給与を経費と認めますというものです。
※原則として届けがない場合には家族従業者への給与は経費とは認められません。
金額は自由に設定できます。月8万円や月20万円あたりがおおいでしょうか。一般的に妥当な金額であれば認めてもらえますが、他の従業員と比較して明らかに過大な給与を支払っているような場合ですと税務署が認めてくれないこともございますから注意が必要です。
どっちを選択すればいいのでしょうか。
みなさんの申告書をみてみないと分からないところなのですが、配偶者の方への専従者給与の年間の金額と配偶者控除の金額を比べてみて多い方を選択した方が税額が少なくなることがおおいです。
※繰り返しになりますが、申告書をみてみないとはっきりとは分かりません。
今回は、はじめて青色申告をなさった方に多い失敗を紹介しました。
よくある失敗ですので、税務署から連絡がきても慌てないようにしてください。素直に対応すれば大事にはなりません。
ただし、「お尋ね」を無視していると税務署に呼び出されりしますので、「お尋ね」は無視しないようになさってください。
お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。当税理士事務所では、こういった控除関係による節税の最適化も取り入れた上でお客様にアドバイスをさせていただいております。