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個人事業主のための税金サポート

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個人の方は、今年の確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。お気軽にご連絡くださいませ。

又、こちらのページをご覧の方で、本業がありつつも、副業で所得を得ている方で、会社に副業がばれないようにしたい方は、こちらの副業が会社にばれない方法のページをご覧ください。

事故に巻き込まれた!労災や社会保険ではカバーされない!

働けなくなった場合の補償(所得補償)

個人事業をしていると収入の保証がありません。「交通事故に巻き込まれて1,2カ月入院した」なんていう話はよく聞きます。特に建設業の方など車で移動することが多い方や飲食店など体に負担がかかる仕事をなさっている場合には、加入しておいた方がよいかもしれません。

個人事業はフォローが少ない。

個人事業をしていると、勤め人であれば受けることができる公的な保証を受けることができません。

例えば業務外のケガや病気によって働けないず給与が支払われなかった場合に受けることができる傷病手当金は、個人事業主などはもらえません。

ご商売の内容にもよりますが、個人事業主の方は自分が倒れたらすぐに収入がゼロになってしまう可能性がございます。

それに対する保険として「所得補償保険」というものがございます。

なお、所得補償保険に加入する際には、支給要件と保険期間をチェックしてください。

所得補償保険の税務

所得補償保険には損害保険会社が提供しているものと生命保険会社が提供しているものがございます。

所得補償保険の保険金を受け取った時は非課税、支払った保険料は必要な経費とならないとされています。

では生命保険料控除の対象になるのかということですが、介護医療契約等に該当し、生命保険料控除の対象となる可能性がありそうです。

ただし生命保険料控除になるかならないかは、保険会社との契約の内容によって変わってきますので、契約時に保険会社に確認するか、毎年10月頃に保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」をご確認ください。

また、ご加入の際には、普段付き合いのある税理士に相談したり、保険会社の人に聞いて課税に関する資料にもしっかりと目を通すようにしてくださいませ。

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個人事業経営の税務管理なら所得税に詳しい当税理士事務所までご依頼ください。個人事業の税理士顧問契約、確定申告代行、創業融資サポートなどを行っております。

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