フリーランス・飲食店・美容室・ネイルサロンなど個人経営のお店、その他個人事業等の税務管理なら

個人事業主のための税金サポート

運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有

渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。

お気軽にお電話ください。

03-6712-2681

個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

事故に巻き込まれた!労災や社会保険ではカバーされない!

働けなくなった場合の補償(所得補償)

個人事業をしていると収入の保証がありません。「交通事故に巻き込まれて1,2カ月入院した」なんていう話はよく聞きます。特に建設業の方など車で移動することが多い方や飲食店など体に負担がかかる仕事をなさっている場合には、加入しておいた方がよいかもしれません。

個人事業はフォローが少ない。

個人事業をしていると、勤め人であれば受けることができる公的な保証を受けることができません。

例えば業務外のケガや病気によって働けないず給与が支払われなかった場合に受けることができる傷病手当金は、個人事業主などはもらえません。

ご商売の内容にもよりますが、個人事業主の方は自分が倒れたらすぐに収入がゼロになってしまう可能性がございます。

それに対する保険として「所得補償保険」というものがございます。

なお、所得補償保険に加入する際には、支給要件と保険期間をチェックしてください。

所得補償保険の税務

所得補償保険には損害保険会社が提供しているものと生命保険会社が提供しているものがございます。

所得補償保険の保険金を受け取った時は非課税、支払った保険料は必要な経費とならないとされています。

では生命保険料控除の対象になるのかということですが、介護医療契約等に該当し、生命保険料控除の対象となる可能性がありそうです。

ただし生命保険料控除になるかならないかは、保険会社との契約の内容によって変わってきますので、契約時に保険会社に確認するか、毎年10月頃に保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」をご確認ください。

また、ご加入の際には、普段付き合いのある税理士に相談したり、保険会社の人に聞いて課税に関する資料にもしっかりと目を通すようにしてくださいませ。

お電話・お問い合わせフォームはこちら

当税理士事務所へは
お気軽にお声がけください。

個人事業経営の税務管理なら所得税に詳しい当税理士事務所までご依頼ください。個人事業の税理士顧問契約、確定申告代行、創業融資サポートなどを行っております。

初めての方もお気軽にお電話ください。

03-6712-2681

受付時間:9:00-18:00(原則:日、祝休み

土曜日は、お休みを頂戴していることもございます。