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渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。

お気軽にお電話ください。

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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

海外にいる間、日本の家を貸します!

海外赴任・海外留学の税金(不動産収入)

海外赴任や海外留学するときに、それまで日本で住んでいた家を貸し出すということがあるかと思います。
そういった場合の確定申告についてご紹介いたします。

ぜひ海外に行っている間の確定申告は当事務所までご依頼ください。

当事務所では、ご不在のあいだの税務署や都税事務所とのやりとりもフォローしております。

海外にいくと日本では「非居住者」という扱い

日本に住んでいるとあまり意識したことはないと思うのですが、私たちは「居住者」という扱いになっています。

そして海外に1年以上住む予定の場合には、「非居住者」という扱いになってきます。非居住者の場合には確定申告書の書き方が変わってきますので、ご留意ください。

海外にいても日本で収入があると申告する可能性も

海外赴任や海外留学するときに、それまで日本に住んでいた家を貸し出す場合などは、日本で不動産収入の申告をすることになってくるかと思います。

国税庁のこちらのサイトが参考になるかと思います。

上記ページをご覧いただくとお気づきになるかと思うのですが、出国前に納税管理人を出すかどうかで確定申告の期限が変わってきます。

出国前に納税管理人を出さないと、一旦、準確定申告をする必要が出てきます。

税務署側の立場にたつと、税金をとりっぱぐれないように、「出国前に申告して一旦、税金納めなさい!」という意味合いだと思います。

余談ですが、、、

余談ですが、日本のサイトを利用して転売などの商売をしていると、税務調査の連絡が来たりします。「海外に住んでいるから日本の税務署来ないでしょ」などと油断せずに、日本で確定申告の必要があるのか、ないのか、住んでいる国で確定申告の必要があるのか、ないのか慎重に確認なさってください。

課税権が日本にあるのかないのかの判断は非常に難しいところです。日本の税務署に確認して、住んでいる地域の税務当局に確認という作業をなさった方が安心だと存じます。軽い気持ちでお小遣い稼ぎして、面倒なことになるということがないようになさってください。

出国前には納税管理人の届け出を!

確定申告が必要な方は納税管理人という代理人をたてることになってきます。この納税管理人のところに税務署からの郵送物が届くことになります。

国税庁の下記のサイトが参考になるかと思います。

納税管理人の方は、本人に代わって確定申告書を作成し、税金を納めてあげるということになってきます。確定申告書の作り方は、確定申告の時期などに税務署が指定する確定申告会場に行くと教えてもらえます。

納税は納付書で納める場合には納税管理人がすることになりますが、振替納税の手続きをしているのなら、その口座から落ちるようですので、迷惑をかけることがありません。

非居住者は居住者と違うルールがある。

実際に確定申告を作るときには、一般の居住者とは違うルールがあります。

具体的には、「所得控除」についてです。いわゆる生命保険料控除とか配偶者控除とかの話です。

国税庁の下記のサイトが参考になるかと思います。

ただし「出国した年」には、また別のルールがある。

ややこしいのですが、出国した年にはまた違うルールがあります。

ここまでくると税務署に問い合わせてもなかなかすぐには返事をくれないところとなります。

税務署に聞く場合には「非居住者の申告の話なのですが、、、」と伝えてあげてください。きっと詳しい人に対応を代ってくれると思います。

 

※住民税は1月1日に日本に住民票があれば6月頃に納付書が届きます。年末年始に出国予定の方はご留意ください。銀行引落としの手続きをしておくと便利です。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

当事務所でも海外に住んでいて日本で不動産収入がある方の申告を行っております。源泉を引かれて入金されている場合には確定申告することで還付されることもあります。当税理士事務所では確定申告の作成や提出だけでなく、その後の税務署や都税事務所からの問合せの対応も行っております。

特に出国した年の確定申告については税務署や都税事務所から問い合わせがくることがおおいですので、お客様から好評を得ているところとなります。

もしも宜しければ、当税理士事務所へご依頼ください。

料金は申告書作成料と帳簿作成料あわせて6万円~となっております。

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