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個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
個人事業をしていると、この書類捨ててもいいのかしら?いつまで保管すればよいのかなと疑問に思うことはありませんか?書類の保存期間もきちんと税法で定められていますので、掃除でうっかり捨ててしまったということがないようにご注意くださいませ。
このページにまとめましたので、参考になさっていただければと思います。
メモ書き程度のもので恐縮です。
「帳簿の保存」などで検索すると、国税庁のサイトが出てくるかと思います。そこには7年とか5年とか記載されていると思います。
これはいったいいつから7年とか5年なのかという疑問が湧いてくるかと思います。
それは確定申告書の提出期限の翌日から7年または5年という意味です。
要するに税務調査がくるかもしれない期間、保存するということです。
保存していないと経費として認められないことが予想されます。また青色申告の方は特別控除が使えないかもしれませんね。
よく書類を捨ててしまったという方がいるのですが、書類を保存しておくことはご自身を守ることにもつながりますので、しっかりと保管なさってください。
※青色申告の場合
暦 | 帳簿や領収書、棚卸表 | 請求書 |
---|---|---|
平成24年 | 令和2年3月15日 | 平成30年3月15日 |
平成25年 | 令和3年3月15日 | 平成31年3月15日 |
平成26年 | 令和4年3月17日 | 令和2年3月17日 |
平成27年 | 令和5年3月16日 | 令和3年3月16日 |
平成28年 | 令和6年3月15日 | 令和4年3月15日 |
平成29年 | 令和7年3月15日 | 令和5年3月15日 |
平成30年 | 令和8年3月15日 | 令和6年3月15日 |
平成31年(令和1年) | 令和9年3月15日 | 令和7年3月15日 |
令和2年 | 令和10年3月15日 | 令和8年3月15日 |
令和3年 | 令和11年3月15日 | 令和9年3月15日 |
令和4年 | 令和12年3月15日 | 令和10年3月15日 |
しかし、上記は所得税の話ですので、基本、契約書など重要な書類は永久保存しておいた方がよろしいかと思います。特に土地やマンションを購入した場合の契約書は、その土地やマンションを売る人(貴方の孫、ひ孫)が使うかもしれませんので、しっかりと分かるように保存なさってください。所得税の中でも譲渡所得の計算においては、買ったときの契約書があるとないとでは税額が変わってしまいますので、不動産購入の契約書は必ず保存しましょう。
当事務所では不動産所得の申告や不動産譲渡所得の確定申告の代行を承っております。ぜひご依頼ください。