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領収書やレシート、口座利益などをもとに帳簿に記帳しますが、税務署に領収書を提出することはないのです。
所得税の確定申告を行う際に領収書を税務署に提出する必要はありません。領収書に限らずに、レシートや売上の証拠書類なども提出する必要がないのです。法律面からしても提出義務がないのです。確定申告書や決算書に必要事項を記載して税務署に提出すればよいということになります。ただし、提出しないのだから確定申告書の作成・提出が済んだら破棄しても良いと言うことではありませんのでご注意ください。保存しておかなくてはならないのです。
さて、そうなると皆様が疑問に思われるのは、提出しないのであれば、自由に経費の金額や売上の金額を書いたとしても、それに税務署は気が付かないのではないかということです。これはちょっと違うのです。税務署が税務調査を行った際にまとめて過去の証憑類の確認を行いますので、そこで金額が違うとなると脱税の嫌疑がかけられてしまうこともありますし、追徴課税の対象となってしまうのです。
税務署としても日本中から領収書やレシートが集まってきても保管するスペースなんてありませんし、ひとつひとつを確認している暇なんてありません。それだけ多くの確定申告書が提出されるわけですから。
だから、領収書などは後から税務調査に入って確認することにしているのです。税務調査は小規模事業主には入らないだろうと高を括ることは決してしないようにしてください。規模が小さくても入りますし、小規模なら入らないとなれば、小規模事業者が脱税を簡単にできることになるので、そんなに甘いものではないのです。必ず、領収書やレシートの金額のとおりに正当な確定申告を行っていただきたいところです。適当な金額を書いて後で調査で指摘されて大変なことになるようなことは、皆様には避けていただきたいと思っております。
領収書などを元に記載した会計帳簿などは税務署への提出義務があるのでしょうか。会計ソフトやエクセルを使って帳簿をつける事業主が多いのですが、さすがに帳簿は提出義務があるのでしょうか?
実は、会計帳簿に関しても確定申告の時に提出することはありません。こちらもあくまでも保管しておく書類となります。領収書と同じように、税務調査となった場合には帳簿を見せてくださいと言うことになりますので、決して破棄はしないようにしておいてください。
特に青色申告をされている方は、しっかりと現金出納帳をはじめとする帳簿を備え付けるようにしてくださいませ。ここいい加減ですと青色申告自体が取り消しになる危険性があるのです。
では、確定申告で領収書の提出が求められることは絶対にないのでしょうか。実は例外的なこともあります。事業所得の所得税の申告などは領収書は出さないのですが、不動産を譲渡した場合などの譲渡所得は少し話が変わってきます。
譲渡費用である仲介手数料や印紙の領収書に関しては、証拠書類として領収書を税務署に提出します。原本ではなくて、コピーしたものを確定申告書と一緒に提出すれば大丈夫でございます。仲介手数料などは金額も大きいですから、必ず提出するようにしましょう。また、売買契約書に関してもコピーして提出する必要があります。
ただ、譲渡所得が毎年出る方は少ないと思いますので、こういった場合に該当せず、事業所得や不動産所得だけがある納税義務者の方に関しては、領収書の税務署への提出は必要ないですね。
保管している領収書等は税務調査が入った場合には、速やかに提示できるようにしておきましょう。きちんと整理された状態で保管することが大切です。
帳簿書類を税務署の調査官が確認し、「帳簿にかいてあるこの必要経費の領収書を見せてください」と言ってくることが多いです。指摘された部分の領収書を提示しなくてはならないので、帳簿のどこに記載された領収書がどこにあるのか、このあたりを紐づけて整理してきたいですね。
勘定科目ごとに領収書を分けておいて、更に日付順に並べておいても良いでしょう。日付ごとに並び替えるのが大変であれば、月単位で分けてまとめておくことでも対応できるでしょう。
会計帳簿には必要経費として計上されているけれど、領収書やレシート、その他銀行からの出金記録も存在しないような場合は、経費が否認されて追徴課税される危険がありますので、領収書の紛失には注意が必要です。
普段からクレジットカードで支払っている場合は、万一領収書を紛失してしまっても、カード会社の利用明細利益を取得できれば、それを使って税務署に説明することもできるでしょう。
なお、領収書やレシートを紙に貼り付けないとならないと勘違いしてる方がいますが、そこまでしなくても問題とはされません。クリップなどで止めて、月ごとに見やすい状態としておくだけでも大丈夫です。
要するに、税務調査で指示された時にすぐに提示できるように整理されていれば良いのです。
こちらのページでは、確定申告をするときは領収書・レシート・帳簿書類などは提出する必要がないことを解説いたしました。
しかし、所得税の確定申告ではなくて、住民税の申告を行う方の場合には例外があります。住民税の申告書を提出する際に、領収書などの根拠を持ってきて欲しいという役所があるのです。個人的には、要求してこない役所の方が多いとは感じておりますが、提出を要求する役所があることは確かなのです。
このような場合には、帳簿書類や領収書などを役所に持っていて、証明することになります。役所も暇ではないので、そこまで細かくは見ないかもしれませんが。
個人的には、役所も税務署と同じように、申告書の提出時に領収書の提示などは不要としてほしいなと思います。
※住民税の申告をすると言うケースは決して多くはなく、大多数の方は税務署への確定申告のみを行いますので、あまりご心配は不要かなと思います。