フリーランス・飲食店・美容室・ネイルサロンなど個人経営のお店、その他個人事業等の税務管理なら

個人事業主のための税金サポート

運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有

渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。

お気軽にお電話ください。

03-6712-2681

個人の方は、今年の確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。お気軽にご連絡くださいませ。

又、こちらのページをご覧の方で、本業がありつつも、副業で所得を得ている方で、会社に副業がばれないようにしたい方は、こちらの副業が会社にばれない方法のページをご覧ください。

金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナコイン、純金積立、プラチナ積立の売却・交換など
忘れやすいですが忘れずに申告を!

他の収入の申告を忘れていた(金・宝石などの売却)

確定申告をする際にはいわゆる「事業所得(青色申告)」だけを申告するわけではありません。給与を受け取った場合には、その給与も含めて申告します。良く忘れがちなのが、金(ゴールド)などの資産の売却をはじめとする譲渡所得の申告です。忘れていると税務署から連絡がきますので、忘れずに申告なさってください。

金・プラチナなどを売った場合には
売却益の申告を忘れずに!

安定資産といわれる金を持っているという方は多いと思います。アクセサリーとして持っている方もいれば、投資目的の方もいるかと思いますが、確定申告はしっかりとなさってください。

特にアクセサリーとして持っているという方がその金を売った場合には、確定申告を忘れてしまうことがおおいようです。

例えば、1月に売った場合には確定申告をするのは翌年の3月ですので、その間に売ったことすら忘れてしまうようです。

ただし、ご本人が忘れてたとしても、税務署側では把握していますので、金の売却の件を書かずに確定申告をするとあとで連絡が来ることがあります。支払調書を業者が提出している場合は多くあり、税務署に売買について報告されているために税務署が既に知っていることも多いのです。そこで確定申告書が出てこなければ、やはり無申告を疑うことになります。

例えば突然電話が来て、「昨年、金の売却があったのではないでしょうか?来週の月曜か火曜日調査に行きたいのですが、ご都合いかがでしょうか?」と始まります。

税務署に呼び出されることもありますが、自宅に来ることもあります。

家の中を見られたくないという方は、しっかりと確定申告することをおすすめします。

譲渡所得の対象となりうるもの

上記では例えとして、金・プラチナを挙げましたがそれ以外の資産でも利益がでたら申告が必要となってきますし、利益がでていなくても利益がでていないことを確認するために税務署が調査に来ることがあります。

土地や建物といった不動産を売却したら、申告するというのは皆さんご存知かと思います。その他船舶や航空機、車といったものや骨とう品、書画、美術工芸品、宝石、貴金属、真珠やさんご、べっ甲などの製品、銀なども対象となりえます。

特に車は普段使う一般的なものでしたら、生活用動産としてみなされ申告不要となるケースがおおいのですが、レジャー目的のものなどは対象となりえますので、資産を売却する場合には事前に税務署へ確認することをおすすめします。

ヨットやモーターボート、エンジンなどの売却も

車の場合にレジャー目的のものでしたら、申告の対象となりえるというお話をしました。

船舶や航空機などもレジャー目的の場合には申告の対象となりえますので、心配な方は事前に税務署へ確認することをおすすめします。

お電話・お問い合わせフォームはこちら

当税理士事務所へは
お気軽にお声がけください。

個人事業経営の税務管理なら所得税に詳しい当税理士事務所までご依頼ください。個人事業の税理士顧問契約、確定申告代行、創業融資サポートなどを行っております。

初めての方もお気軽にお電話ください。

03-6712-2681

受付時間:9:00-18:00(原則:日、祝休み

土曜日は、お休みを頂戴していることもございます。