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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
仮想通貨の売買で生じた利益に対して税金がかかることを知っている人は多いでしょう。又、雑所得で申告することなど、大体のところは把握されていると思います。
たまに、日本円に戻さない限りは課税されないと勘違いしてしまっているケースはありますので、その点はご注意ください。日本円に戻さずとも、仮想通貨を売買したり、交換したり、仮想通貨でNFT(デジタルアート等)を購入した時点で、取得時からその時点までのチャートの価格変動による損益は認識する決まりとなっていて、そこで相場が上昇していた場合には利益を計上することになり、課税も行われるのです。
実は、仮想通貨やNFTの売買だけに所得税や住民税が課税されるわけではありません。
マイニングやゲームプレイ、エアドロップ、ステーキングで得た仮想通貨の収益にも税金はかかるのです。このことを知らずに、確定申告をしない状態が続くと、ある日突然に税務調査の連絡が税務署から入ったり、お尋ねの手紙を送られてきてしまうので注意が必要です。
「確定申告をしないといけないことを知らなかった」という理由を税務署が認めてくれるわけではなく、税務署はあくまでも法律通りに対処してきますし、「税法を知らないのがいけない」と判断して、本税はもちろんのこと、罰金(過少申告加算税や無申告加算税)や利息(延滞税)を課税してきて、余計な税金を納めることになるので気を付けましょう。
マイニングとは、BTC(ビットコイン)等の取引における承認作業に参加して新たなBTCを手に入れることです。日本語に直訳すると採掘となりますが、作業でBTCというデジタルゴールドを掘り起こすという意味では、とてもマッチした表現ですね。実際にマイニングをしている納税義務者は結構いるのではないでしょうか。
マイニング作業で報酬を得た場合には、その仮想通貨の獲得時点での時価により、収益を獲得したものとして課税されます。
マイニング作業に要した電気代やPC代金などは必要経費に計上できることになります。これは、マイニングだけではなく、以下の紹介する報酬獲得方法においても同じで、かかった費用は経費にして差し支えないと考えられます。
なお、例えばジム(XYM)などではハーベスティング(ハーベスト)という報酬の獲得がありますが、これも同様に、その時の価格で時価課税されるものとお考えください。
Play to Earnという概念もあり、NFTゲームをして稼ぐこともできるのが仮想通貨の世界です。ゲームをプレイして稼いだのだから賞金みたいなもので、課税はされないのではないかと考えてしまうかもしれません。
まず前提として賞金などでも課税は行われるのですが、それは置いておくとして、ゲームで遊んで仮想通貨を獲得した場合にはやはり獲得時点の円換算の時価によって課税がなされます。
従って、何月何日に何コインを稼いだかを記録しておき、その数量に時価を乗じることによって収益を計算して、確定申告することになります。確定申告時期になって一気に調べるのは大変なので、1ヶ月で区切るなどして、こまめに利益を計算しておきたいですね。エクセルやスプレッドシートを利用して、獲得日付、その時の日本円での時価、獲得数、獲得利益の金額を記載しておくと良いでしょう。
ゲームという遊びの要素が強いために、ついつい税金について見落としがちになるので要注意ですね。
エアドロップとは、新たな仮想通貨が既存の特定の仮想通貨の保有者に配られたりすることを言います。無償で配布されるのです。無償でもらえるだけに、空から降って来るというエアドロップという表現が用いられています。
無償でもらったものだから税金はかからないということにはならないのです。やはり、エアドロップで仮想通貨を獲得した時の時価によって課税がなされます。
ただし、その時点でまだその仮想通貨が暗号資産取引所に上場していないために市場価格が存在しない場合には、その仮想通貨の市場価格は0円と判断できるので、収益認識をしなくても大丈夫です。あくまでも、取引所に上場していて、市場価格があるコインを獲得した場合に限って課税されるものとお考えください。
ステーキングとは、BTCのマイニングようなもので、特定の仮想通貨銘柄を保有している人が、ブロックチェーンオペレーションに参加することで、定期預金のような形で利益を得られる仕組みです。
参加すると言ってもウォレットに入れておくだけで簡単にできるので、人気のある収益獲得方法です。2021年くらいから、ステーキングをする人が爆発的に増加したと思います。長期保有目的で仮想通貨を買った人は、ただ持っているだけならステーキングをした方が得だということになりますね。
ステーキング報酬を得る人はどんどん増加していますが、きちんと確定申告していますでしょうか?こちらで報酬として獲得した仮想通貨に関しても、獲得時の市場価格による課税が行われるので、確定申告では雑所得で申告をしましょう。
マイニングやゲームプレイ、エアドロップやステーキングで利益を得たとしても、仮想通貨の売買では損失を出したとします。
両者ともに雑所得で申告を行うケースでは、損益を雑所得の計算過程で通算することができます。通算とはつまり、相殺することができるのです。
相殺することによって合計所得が低くなると、そこにかかる税金も安くなるので節税につながることになります。
したがって、仮想通貨売買で損失が出たけど、ステーキング等で利益が出たという方は、この点を忘れずに、トータルで計算した利益を確定申告書に記載して申告してください。