フリーランス・飲食店・美容室・ネイルサロンなど個人経営のお店、その他個人事業等の税務管理なら

個人事業主のための税金サポート

運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有

渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。

お気軽にお電話ください。

03-6712-2681

個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

無申告の場合の期限後申告や税務調査なら税理士が解決します!

無申告の人の確定申告代行と税務調査をする税理士のイメージ

税金が無申告となってしまった人の確定申告代行や税務調査の対応を日々行っておりますので、安心してご相談くださいませ。

個人事業主不動産賃貸をしている方、その他の所得のある個人の方は、確定申告は毎年3月15日までに行わなくてはならないものです。しかし、やり方がわからないとか、様々な理由でついつい遅れてしまうことはあるでしょう。

ただ、そのまま何もしないと、最初の無申告の期間が始まってから数年から5年くらい経過してから税務署から指摘の連絡が来たり、税務調査が行われることが多いです。10年以上経過してから税務調査となるようなケースもあります。なお、消費税のインボイス登録をしたにも関わらずに無申告となっている場合には、比較的早く税務調査が来る可能性が高いでしょう。

私達の税理士事務所(会計事務所)では、無申告となってしまった方の期限後申告の代行にも力を入れており、申告件数は1,000件以上となっていますし、毎月多くの件数の申告を続けています。

又、期限後申告をする際には、できる限り所得税額や住民税額が安くなるように、必要経費もできる限り計上するように努めております。やはり、無申告状態から抜け出すだけではなくて、節税することも大変重要だと思いますので。

更に、税務代理権限証書を確定申告書に添付して提出しますので、申告後に税務署から電話で質問等があった場合には、当税理士事務所が回答します。「申告したらそれで仕事が全て終わり」という対応ではなく、その後もフォローしてまいります。

確定申告をしていない無申告状態の方が税理士をお探しであれば、まずは最初に当税理事務所に無料相談をしてくださればと存じます。

無申告を早く解消すべき理由

無申告を早く解決すべき理由として、「いつ税務署に無申告がバレるだろうか」というご不安から解放されて欲しいことはもちろんですが、それだけではありません。

まず、自ら自主的に申告することで、税務署からは良い印象を持ってもらえます。そうなると、脱税と認定して重加算税という大変重い罰金が課税されるようなリスクがほとんどなくなります。

続いて、早く申告して納税することで延滞税という利息が減少しますし、自主的に申告することで無申告加算税という罰金も減少するのです。

確定申告していないと、税務署にいずれバレる理由

確定申告をしない無申告の状態となると、何故税務署にバレるのでしょうか?

バレる理由を解説します。

最も考えられるのは、取引先に税務調査が入ることです。取引先の税務調査では、その取引先が誰にいくらをいつ支払ったかを確認し、税務署が情報として吸い上げます。そうなると、税務調査官が税務署で、きちんと申告がされてるかをデータで確認します。申告されてしなければ、頃合いを見て税務調査が行われるのです。

この他、税務署や支払調書という書類や、資料せんという書類を企業から回収していて、その企業がどこにいくら支払ったかを情報として集めます。その中で無申告者を発見することができるのです。

これらだけが無申告が税務署にバレる原因ではなく、他にも、金融機関の送金などからもバレることがありますし、また、不動産を購入した際に「この人の所得ではこんな頭金は出せないはずだ」ということで無申告の所得があることを疑って税務調査が行われることもあるのです。

税金の時効について

個人の無申告の時効は、所得税も住民税も基本的には5年だと考えてください。時効が存在するとはいえ、5年分の税金に無申告加算税や延滞税を加算されて納めるとなると、ちょっときついですよね。

だからこそ、きちんと必要経費を計上して納税額を抑える必要があるのです。自宅兼作業所であれば、家賃や電気代を経費にできないかとか、検討していきましょう。

なお、税務調査において悪質な脱税と判断された場合には、時効は5年という考え方が通用せず、7年さかのぼって徴収されてしまいます。更にこの場合には重加算税の金額が発生して、支払額が多額となることも想定されますので、脱税と認定されないような対応も重要ですね。

既に無申告の税務調査が入っている場合は重加算税回避が重要!

無申告税務調査が入ってしまった場合には、重加算税を回避することが大切です。

税金を逃れるための悪質な脱税の意図があって無申告となっていたと認定されると重加算税がかかる上に、時効ぎりぎりの7年間の追徴課税が行われてしまいます。

無申告の税務調査では、必ず無申告となった経緯などについて聞かれますのが、単純に遅れてしまった場合や、利益が出ているかどうかの認識があまりなかったなどの理由をきちんと説明しましょう。もちろん、あまりにも未納額が大きかったりすると不利になることが想定されますが、基本的には重加算税は避けたいものです。

私も税理士として無申告の税務調査に日々立ち会っていますが、特にこの点は注意していますし、その上で、いかに納税額を少なくできるかというところに重点をおいて調査対応しております。

なお、税務署からの連絡呼び出しがあった後にご依頼くださった場合でも、当事務所が税務代理して、その後は当事務所と税務署でやり取りすることで、税法に詳しくない方が不利な課税を受けないようにもしております。

無申告期間の確定申告手続きの流れ

1.最初にお電話、又は、こちらのHPのメールフォームからお気軽に無料相談をしてくださいませ。無料であっても、きちんと今後とるべき対策をお伝えさせていただきます。

2.一度お打合せさせていただき、無申告の状況や、今後の方針をお話させていただきます。この時点で既に無申告について既に税務調査が入っている場合は、税務署対応に関しては、我々の方で代わりに行うことも可能です。

※遠方の場合はZOOMなどでも対応可能です。

3.必要な情報をお預かりして、無申告期間の確定申告書を当税理士事務所が作成します。この時点で税務調査が入っている案件に関しては、税務調査の立ち合いもして、同時に申告書も作成します。又、必要経費の洗い出しも行い、できる限り節税します。

4.無申告期間分の確定申告書ができたら、内容に関してお客様に説明し、申告書を提出いたします。同時に、納税も完了してくだされば、全ての手続きは完了となります。

その後に税務署から問い合わせなどがあった場合には、私達の税理士事務所(会計事務所)が対応をしておきます。当事務所は税務代理権限証書を提出するので、税務署もお客様に直接連絡せず、当事務所に連絡を行うことになります。

無申告案件が得意な税理士は限られている

無申告の税務調査が得意な税理士

無申告となった場合には、通常の確定申告よりも税務署からの質問などを受けやすいですし、疑われやすい状況にあるので、税理士事務所確定申告代行税務調査対応を依頼した方が無難です。

無申告が解消した次の年からは、税理士が作成した書類を参考としてご自身で申告されると税理士報酬もかからなくて良いと思うのですが、無申告期間分はやはり税理士に代行してもらうのがおすすめです。

無申告に対応してくれない税理士事務所は多くあります。又、無申告が得意とネット上で大々的にうたいながらも、実際にはあまり税務署の対処方法を知らなかったので当税理士事務所に変更されたお客様も多くいらっしゃいます。

無申告案件を得意とする税理士事務所・会計事務所は限られているのです。

ただ、当税理士事務所は、そういった数少ない事務所の一つだと思いますし、実績数が多いので、その点はご安心していいただき、まずは無料相談のお電話、又はメールフォームからのご連絡をくださればと存じます。

お電話・お問い合わせフォームはこちら

当税理士事務所へは
お気軽にお声がけください。

個人事業経営の税務管理なら所得税に詳しい当税理士事務所までご依頼ください。個人事業の税理士顧問契約、確定申告代行、創業融資サポートなどを行っております。

初めての方もお気軽にお電話ください。

03-6712-2681

受付時間:9:00-18:00(原則:日、祝休み

土曜日は、お休みを頂戴していることもございます。