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渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
確定申告で還付金が発生するものの、3月15日の期限までに申告が間に合わないという方もいるでしょう。場合によっては、期限を過ぎてから1年、2年と年単位で時間が経過してしまっているケースもあるでしょう。
しかし、実は還付申告の場合には期限は申告対象年の翌年3月15日ではないのです。
翌年から5年以内に申告すれば良いことになるのです。還付の場合と納付の場合で申告期限に相違があるのです。
したがって、間に合わなかったとあきらめる必要はなく、今から申告をすれば、過去分の還付金をもらうことができるのです。
※納税の場合には期限は3月15日で、それを過ぎると罰金があるのでご注意くださいませ。
どのような場合に確定申告で還付金を受け取れることができるのか、主な例をここで挙げたいと思います。
1.事業所得や雑所得があり、売上から源泉所得税をとられている場合で、経費を入れて利益を引いたところから計算した実際の税額が源泉徴収税額よりも低い場合
2.事業所得や雑所得があり、予定納税額を支払っている場合で、経費を入れて利益を引いたところから計算した実際の税額が予定納税額よりも低い場合
3.給与所得のほか、事業所得や不動産所得があるものの、事業所得や不動産所得が赤字になっているために給与所得と損益通算できる場合
4.複数の証券会社で源泉徴収ありの特定口座を有していて、片方で利益が出ていて、もう片方の口座では損失が出ている場合
5.医療費控除がある場合
6.ふるさと納税がある場合でワンストップ特例を利用していない場合
上記のような場合には、過去分の確定申告をすることで所得税の還付金を受け取ることができますので、今からでも申告した方が良いでしょう。住民税に関しては低くなるので、現在支払っている住民税が安くなるか、又は、住民税の還付を受け取れることになります。
還付金を本来受け取れるにも関わらずに、過去の複数年分の確定申告をしていない場合には、還付金の額が大きくなります。
単年で10万円の還付であっても、5年分であれば50万円の還付となります。50万円というとまとまった金額となるので、手間を惜しまずに、期限後申告をした方が良いでしょう。
1度確定申告に間に合わなかったことで、ついついその後も面倒になってしまい、ずっと無申告にして還付を受け取ってない方もいますが、これは大損することになってしまうのでご注意ください。
消費税の課税事業者・納税義務者の方に関しては、過去分を確定申告すると所得税や住民税は還付になるものの、消費税に関しては納税になるということが多いです。
消費税の予定納税があった場合で、その申告対象年の業績が悪かった場合には還付になることもあります。
そのほか、売上よりも必要経費にが多くて大きく赤字になっているケースでも、消費税の還付となることがあります。ただし、このケースで還付申告をした場合には、税務調査が入る可能性も高いので、売上や経費の根拠となる証憑類に関してはきちんと保存しておきましょう。
過去分の確定申告をして所得税の還付を受けると税務調査が入るのではないかと不安に思う納税者の方もいます。
しかし、基本的に、税務調査はそんなに簡単に入るものではないので、安心しても良いでしょう。
ただし、副業で営んでいる事業が赤字で、本業の給与所得と損益通算して還付金を受け取った場合には、税務調査が入る可能性が通常よりも高めとなります。特に、副業の事業所得の売上が100万円に満たないようなケースでは、調査確率が高めとなります。
税務署としては、事業所得ではなく雑所得であると認定することで損益通算をできないようにすることで、税金の追徴課税をすることができるためです。ただ、それが正当な事業であると認めてもらえることも多いので、過度に心配する必要はないでしょう。
正直なところ、この部分に関しては税務調査官によって判断もまちまちといったところなのが現実と言えますね。