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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
はじめて青色申告をする場合には、いままでと違うこともおおくて手間取ってしまうこともあるかと思います。
青色申告の方が、3月15日の確定申告期限に間に合わないとどうなるのかをご紹介いたします。
青色申告をする場合には、いくつかの特典がございます。
その中の65万円控除を目当てで青色申告をなさる方もおおいかと思います。
確定申告の申告期限である3/15に間に合わないと、その65万円控除が使えなくなります。
確定申告の申告期限に遅れて申告することを「期限後申告」と呼んだりするのですが、期限後申告の最大のデメリットはこの部分になります。
逆にいうと青色申告の65万円控除というのは、帳簿も複式簿記でしっかりとつけて、確定申告も期限内にしっかりと行う方の特典ということになります。
遅れた場合どうなるかというと10万円控除となります。
ここで青色申告の特典について整理してみましょう。
飲食店などのお店をなさっている方に関係しそうなものとしては、おもに上記7つあるかと思います。
特に最初の年は赤字になるかと思いますので、「損失の繰り越し」をできることが飲食店などのお店にとっては青色申告の最大のメリットだと思います。
青色申告特別控除とは、簡単にいうと65万円または10万円分の所得を減らしてくれるということです。
例えば、売上から経費をひいた利益が360万円あったとします。もしもあなたが65万円の控除を受けることができるのならば360万円から65万円をひいた295万円があなたの所得となってくるイメージです。
所得税や住民税は所得税に対して税金がかかってきますので、所得が低ければ低いほど税金が低くなってきます。
ただし、もしもあなたの利益が50万円しかなかったら、65万円の控除とはなりません。引いてくれるのは50万円までです。所得は0円となります。
なお、この場合でも確定申告は必要です。期限内に申告しないと65万円の青色申告特別控除は認められませんので、確定申告をしないと税務署から申告漏れを指摘されるかと思います。
本来、家族従業者への給与は経費とはならないのですが、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出している場合には、その範囲内で該当する専従者の方に支給した給与ならば経費と認められるというものです。
原則3月15日(確定申告期限)までに提出します。なお、一度提出しておけば、毎年提出する必要はありません。変更があった時に提出するかたちとなります。
開業した場合や新たに該当する専従者がでた場合には2か月以内に提出すればよいことになっています。
貸倒引当金は「かしだおれひきあてきん」と読みます。
将来回収できないリスクを今、経費化するというもので個人事業主の場合には年末の債権の5.5%まで計上できることになっています。(金融業などをのぞく)
例えば、年末の未回収の売上が50万円あった場合にはその5.5%の27,500円まで経費にできることになります。
例えば来年の年末の未回収の売上が90万円だった場合にはその5.5%の49,500円まで経費とできるのですが、さきほどの27,500円は戻入(もどしいれ)といって収入となってしまします。実質的には49,500円と27,500円の差額22,000円だけが来年の経費となります。
これがもしも来年の年末の未回収の売上が30万円だった場合にはその5.5%の16,500円まで経費とできるのですが、さきほどの27,500円は経費のマイナス(収入)となりますので、11,000円収入が増える結果となりますのでご留意ください。
貸倒引当金を経費とするメリットは最初の1年だけともいえるかと思います。
このページでは期限内に申告しないと65万円控除が使えなくなりますということと、ついでに青色申告の主な特典についてご紹介しました。
特に還付の方は、「期限内に申告しないと65万円控除使えない」ということを忘れがちですのでご留意ください。
確定申告を万一期限内にできなかった場合でも、当税理士事務所では申告代行を行っております。そういった期限後申告は常に受けている事務所ですので、安心しご相談くださいませ。