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個人の方は、今年の確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。お気軽にご連絡くださいませ。

又、こちらのページをご覧の方で、本業がありつつも、副業で所得を得ている方で、会社に副業がばれないようにしたい方は、こちらの副業が会社にばれない方法のページをご覧ください。

よくある勘違い!

個人経営でも源泉徴収は必要です。

源泉所得税を支払う季節が近づいてまいりました。

個人経営のお店でも個人事業主でも、源泉徴収は必要です。バイトやパート、正社員、家族従業者を雇っている方は気をつけましょう。
源泉所得税についてお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

経営を圧迫する税金:源泉所得税

個人経営のお店をしている方から、「個人経営だから、バイト代から源泉徴収は必要ないですよね?」といったご相談を受けました。「個人経営でも、会社でも、源泉徴収必要です。」

そもそも源泉徴収とは何かというと、従業員の税金(所得税)を給与を支払う側が給与から天引きして税務署に納めてあげるシステムです。

全従業員が確定申告を行い税金を納めれば、それでよさそうなものなのですが、日本では会社など給与を支払う側が、従業員の所得税の納付を代わりにやってあげる仕組みになっているのです。(※納付の手続きを代わりに行っているだけで、税金を負担しているのは従業員自身です。)

問題は給与を支払う場合には、あなたが「源泉徴収義務者」になり、あなたに責任が生じるということです。

払わずにいるとペナルティーが非常に重いのです。

まず、不納付加算税という期限内に源泉所得税を納めなかったことに対する加算税がかかります。これが10%かかってきます。その他に延滞税がかかります。延滞税とは利息のようなものでして、本来の納期限から遅れた分についてかかります。

例えば、月30万円給与を支払っていると仮定します。源泉徴収すべき額は8,420円と仮定します。この源泉税を期限内に納めていないと、まず10%(842円)が加算税としてかかる計算になります。(実際には端数が切り捨てられます。)その他に延滞税がかかります。

8000円とか800円という数字をみると、たいしたことないと感じるかもしれませんが、源泉税というのは給与を払うたび、つまり毎月発生します。半年納めていないと5万円以上の源泉税、それに加えて、5000円以上の加算税がかかります。

従業員1人の場合にはこの税額ですが、従業員が2人、3人と増えていった場合には税額も増えていきます。また源泉税は基本的には給与の額に比例していますので、給与の額が増えれば増えるほど、源泉税も増えていくと考えて良いでしょう。

 

源泉所得税はひとたび納付が滞ると雪だるま式に税金が膨らんでいきます。特に従業員が多いお店の場合には税務調査で源泉税の徴収漏れを指摘され、結果、資金繰りが厳しくなりつぶれてしまうお店もあるくらいです。

あとから従業員から源泉税を徴収しようとしても、実際には困難かと思います。源泉徴収は適時おこなってください。また源泉税は従業員から預かったお金ですので、きちんと納税してください。

源泉徴収をお忘れなく。またしっかりと期限内に納税しましょう。

源泉所得税の納期限:翌月10日

源泉所得税の納期限は、原則として払った日の属する月の翌月10日となります。

例えば、5月20日に給与を払った場合は、その給与に対する源泉税は6月10日が納期限となります。例えば6月15日ごろに払うと不納付加算税がかかってくることになります。(例外あり)

なお、「納期の特例」の書類を税務署に提出している方は、半年に1回(7月10日と1月20日)となります。

「納期の特例」については「開業時に税務署へ提出しておいた方が良い6つの書類」をご覧ください。

扶養控除申告書を書かせて、保管しよう

源泉徴収を行う際には、源泉徴収税額表をみながら、いくら天引きするのかを確認することになります。そこで問題となるのはどの数字を使うのかということになります。

「甲欄」というのは扶養控除申告書という書類をお店に提出した方の場合には対象となります。それ以外の方は「乙欄」の数字を天引きします。

扶養控除申告書を書いていない従業員は「乙欄」ですので、ご留意ください。

扶養控除申告書は毎年、書いてもらうものとなります。入社時にその年の分を、年末に翌年の分の書類を書いてもらうとよいかと思います。

まとめ

このページでは源泉所得税について紹介しました。

個人経営でも源泉徴収は必要ということを覚えておいていただければと思います。

所得税はご本人の税金ですが、源泉所得税は従業員の税金です。源泉所得税のペナルティーが重いのは、従業員から預かった従業員の税金を適切に納付していないからともいえます。

まずしっかりと税金を預かること、そして納付することを行っていただきたいと思います。

なにかお困りのことがございましたら、当事務所までお声がけ頂けますと幸いです。

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