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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

報酬支払後に源泉徴収を行うと言われた場合の対処方法

取引先から報酬の支払を個人事業主が受ける場合には、源泉徴収が行われるケースと行われないケースとがあります。報酬の種類によって、源泉徴収の必要不必要が変わってくるのです。報酬をもらう原因となった業務の内容によって源泉徴収される場合とされない場合とがあるということでございます。

正直なところ源泉徴収をするか否かに関しては微妙に判断を下しにくい場合があります。そのため、報酬の支払をする会社(又は個人)とその顧問税理士がよく相談した上で、源泉徴収の必要の有無を判断することになります。

報酬の受取人としては、その結果に従って確定申告を行えば良いこととなり、最終的には源泉徴収がされていても、源泉徴収がされていなくても、結果的に納税することになる所得税は同じとなり、損得はないのです。源泉徴収とは所得税の先払い制度であり、先払いしていればその分だけ確定申告で納める税金が低くなり、先払いしていなければ確定申告時に所得税をまとめて納税することになるのです。

非常に珍しいケースではあるのですが、源泉徴収を行われていなかったにも関わらずに、後から「やはり源泉徴収をさかのぼって行います」ということを連絡してくる会社があります。既に支払が終わった報酬から源泉徴収を行いたいので、源泉税額分を振り込んで欲しいと言われることもあるでしょう(継続取引の場合はその後の報酬から控除すると言われる可能性もあります)。通常では考えにくいのですが、一応は可能性としてはあるのです。その会社の経営陣と税理士の間の話し合いで、処理を変更しようとなった場合に、このようなケースが起きうるのです(とは言っても非常に稀であり、0.01パーセント以下の可能性ではないかと思いますが。10,000万回の取引が存在しても1度もない可能性の方が高いでしょう)。

源泉徴収税額を払うように言われた場合

源泉徴収をすることに変更したので、報酬の支払が行われた後でもその金額分だけ返すように言われた場合は、基本的にはそのまま返してしまった方が良いでしょう。そして、確定申告の際にはその源泉徴収税額を申告書の第一表に記入して、支払額を減少させれば良いのです。

お金を返さなくてはならないというのは面倒ですし気が進まないとは思うのですが、ここで断って取引先との関係を壊すよりは応じておいた方が良いでしょう。もし可能であれば、なぜ戻さなくてはならないのか、その理由を聞いてみても良いでしょう。

既に源泉徴収税額0円の支払調書が発行されている場合

既に源泉徴収がない形式での支払調書が発行されてしまっている場合で、まだ確定申告をしていない段階で源泉徴収税額を支払会社に返した場合には、新しい支払調書を発行してもらいましょう。支払調書には源泉徴収税額も記載されているのですが、その部分を変更してもらって、その支払調書に基づいて確定申告をした方が良いでしょう。

ただ、支払調書を発行した後になって源泉徴収の有無の方針を変更する会社はないと思いますが。還付申告が可能となるのが1月からで、支払調書が配られるのが1月後半から2月ですので、この時点で方針変更をして源泉徴収税額分だけ返してくださいと言われても困ってしまいますよね。

万一、既に確定申告をしてしまっていたら

源泉徴収を説明する税理士のイメージ

万一、既に確定申告をしてしまっていたらどうなるでしょうか。どうしても源泉徴収税額分を返金してくれということになり、返金するのであれば、確定申告で支払った所得税と源泉徴収によって二重払いの状態になってしまいます。こうなると、更正の請求という手続きを税務署に対して行うことが必要となります。これはちょっと手間ですよね。

会社の発行した支払調書に従って確定申告を既に済ませているのに、再度税務署に対して手続きを行わなくてはならないこととなりますから。そもそも、既に納税しているのに、なぜ会社に源泉徴収税額を返して、更にその税額を更正の請求という手続きをして取り戻すという無意味に思える手続きをしなくてはならないのかと不思議に思う方もいらっしゃるでしょう。支払調書は税務署にも提出されている書面で、いわば給与所得者の源泉徴収票と同じように収入金額を証明する書面です。これを記載ミスとかではなく(記載ミスでもいけないことですが)、源泉税額徴収の方針の変更により変更するというのは、ほとんどあり得ないことではあるのですが。

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