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運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
最近は確定申告をご自分でなさる方もおおいようですが、当事務所に相談にくる方の申告書を拝見していますと、税理士などに相談に行けばもっとうまくできたのにな~という方もおおいです。
特にビジネスを始めて1年目が肝心と思いますので、慎重になさってください。
当税理士事務所へご相談に来る方に多い確定申告及びその後の間違いポイントを7つ紹介いたします。
上記のポイントはミスのおおいところですので、ご留意ください。
ひとつめのリスクとしては、「売上額を間違えてる」ということが挙げられます。根本的な売上に対する考え方が間違っているのです。
特にネットで売上している方に多いように思いますが、手数料を差し引かれている場合には入金額が売上ではなく、手数料が引かれる前の金額が売上となります。
売上は入金額であげるのではありません。
うっかりしていると消費税の課税対象になっているのに、ご本人がそれに気づかないという事態にもなりかねません。
また源泉税が引かれている場合に、その源泉税というのは経費ではありません。所得税の前払いとなりますので、ご留意ください。
ふたつめのリスクとしては、「領収書を保存し忘れる」ということが挙げられます。これには2つのパターンがあります。
ひとつめは申告が終わったので安心して捨ててしまったり、引っ越しの際などにうっかり捨ててしまったりというパターンです。
領収書は申告期限から7年保管してくださいね。
ふたつめはまったく領収書を保存していないパターンです。残念です。領収書があれば経費にできたかもしれないのに、、、。
3つ目としては「確定申告をし忘れる」ということが挙げられます。これにも2種類あります。
ひとつめは3月15日まで(消費税は3月31日まで)の申告期限内に申告をしなかった場合。この場合には遅れた分の利息と無申告加算税(税額の5%)がかかりますし、青色申告で65万円を使っていた方は、それが使えなくなります。(最大でも10万円となります。)
ふたつめはそもそも申告していないという場合です。この場合には遅れた分の利息と無申告加算税(最大20%)がかかります。特に消費税の申告が必要と分かっていなかった方の場合、かなりの税額が発生するということになりますので、ご留意ください。
4つ目としては「帳簿を作成し忘れる」ということです。これに該当している方は多いのではないでしょうか。事業所得の場合には青でも白でも帳簿の作成は必要です。
調査の連絡が来てから慌てて作ろうとしても、おそらく数字が合わなくなってくると思います。
特に消費税の場合には要件を満たした帳簿がないと課税仕入れとは認められない可能性が高いです。
確かに帳簿は確定申告の際には提出しません。しかし作成する必要はありますので、帳簿を作成した後で申告書を作るという流れを覚えていただければと思います。
5つ目としては「青色申告承認申請書の出し忘れと控えの取り忘れ」が挙げられます。
青色申告承認申請書の提出には期限があります。その期限に遅れたら、適用が1年遅れることになります。特に飲食店など1年目に大赤字になる方は、必ず提出するようにしてください。
また控えの取り忘れもおおいです。税務署は原則として控えを返してもらえません。控えが欲しい場合には、切手を貼った返信用封筒と控え(申請書をコピーしたもの)を申請書とあわせて送る必要があります。(なお直接、窓口に持っていく場合には返信用封筒は必要ありません。)
6つ目としては「消費税の簡易課税の届け出の出し忘れ、取り消しの出し忘れ」が挙げられます。
消費税の計算方法はふたつあるのですが、一般的に経費のない仕事をされている方は簡易課税の方が有利と言われています。
簡易課税の書類は原則としてその年がはじまる前に提出する必要がありますので、簡易課税を希望する方は忘れずに提出してください。
おそらく7月頭ごろに税務署から消費税関係の書類が届くかと思います。(届かないこともあります。)
また免税事業者になったら簡易課税の取り消しの書類を提出しておいた方がよいでしょう。
こちらも控えを取っておいてください。
7つ目としては「無駄な税金を払ってしまう」という点です。事業税や住民税は役所側の計算が間違っていることもありますので、しっかりとチェックなさってください。
最後までご覧いただきありがとうございます。
確定申告を自分でしていると、つい架空経費を計上してしまったりという誘惑がでてくるようですが、そういうことはしてはいけません。
テレビ局関係の方やIT、建設業、士業など経費の少ない業種の方はやってしまいがちのようです。
税務調査がきた場合には過去5年分調べられることになってきますし、悪質とされれば7年調べられます。5年分や7年分の税額を一気に払うことになりますので、資金繰りがかなり厳しくなると思いますし、税務署へ払う税金だけなく、住民税や事業税、国保などにも影響してきます。当然、本来の税額に加えてペナルティーもかかってきます。
仮に10年税務調査が来なかったとしても、調査の連絡は突然、貴方のもとにやってきます。特に今年は個人の方への調査が増えているようです。そのときに慌てても打つ手はほとんどありません。誘惑に負けずにしっかりとした確定申告を行うよう頑張ってください。