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個人事業主のための税金サポート
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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
個人事業主の方は開業時に屋号を決めることも多くあると思います。税務署に提出する開業届にも屋号を記入する欄がありますが、個人事業を開始する場合には必ず屋号を決めなくてはいけないというわけではありません。
ただ、屋号をつけることによってビジネスの内容を覚えてもらいやすくなったりして営業効果があると考える場合には、屋号を付けた方が有利でしょう。
屋号に関しては、なんでも自由に使えるというわけではないので、このページでは屋号の決め方と注意点を解説していきたいと思います。
個人事業主は氏名で活動すれば良いのですが、それとは別に屋号をつけて活動してもOKです。
屋号をつけることのメリットとしては以下のようなことが考えられます。
・屋号から事業内容を把握してもらいやすくなる
・屋号を多くの人に認識してもらうことでブランド化できる
・法人の会社名に近い効果を持つので、信頼度を高めることができる
・法人化する場合にその屋号を法人名とすることができる
・屋号名の銀行口座を作ることができる
屋号の決め方は自由ですし、事業をアピールできる内容にしておけば良いのですが、注意点もございます。
認められない屋号もあるのです。
まず、法人ではない個人事業主の場合には、●●法人、●●会社、●●銀行、株式会社●●などの屋号を利用することはできません。このようなことをすると取引相手が法人と勘違いしてしまうことにもなりますし、絶対に避けましょう。もしもこのような屋号を使っているにも関わらずに個人事業主であるとわかった場合には、信用を落としてしまうことでしょう。
続いて、同じ所在地で同じ商号を使うことはできません。
又、商標登録されている屋号を使った場合には、最悪の場合には訴えられてしまうことになるので、避けましょう。商標登録されているか否かは特許情報プラットフォームで確認することができます。
その他、希望の屋号でインターネット検索をしたときに、同じ屋号の会社や個人事業主がトラブルで有名になっていないかどうかを調べましょう。例えば同じ屋号の人が詐欺事件を起こしてしまっているような場合には、自分自身がその張本人であると勘違いされてしまい、営業活動に支障が出ることも考えられますので。
個人事業主が屋号を決める場合には、以下のような点を意識しましょう。
・覚えてもらいやすい屋号か?
・ネット検索を取引先がする場合に、スムーズに入力できる屋号の方が望ましい
・事業内容を反映した屋号の方が相手の記憶に残りやすい
・同じ名前や似た名前の屋号が存在しないか確認する
なお、個人事業主が屋号を変更したい場合には、次の確定申告の際に新しい屋号名を書いて提出するだけでOKです。銀行などの金融機関に対しては、別途屋号名が変わったので新しい屋号名の口座に変更したい旨を連絡し、その金融機関ごとの手続きに従ってください。
金融機関で屋号名の口座開設をする場合は、個人名で口座作成をするより審査が厳しくなる傾向にあります。しかし、開業届や確定申告書・決算書に屋号名を記入しておけば、高い確率で屋号口座を開設することができます。
反対に、開業届の屋号が空欄になっている場合には、少し開設に苦戦する可能性もありますので、きちんと書いておきましょう。場合によっては、次の確定申告書で屋号の記載がある申告書を提出するまでは開設してくれないという可能性もあるでしょう。