フリーランス・飲食店・美容室・ネイルサロンなど個人経営のお店、その他個人事業等の税務管理なら
個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
当税理士事務所ではフリーランスのアニメーターやサラリーマンとの兼業のアニメーターの方からの確定申告のご依頼を受け付けております。
特に青色申告の届け出を行っている方は3/15までに青色申告を行いましょう。(期限を過ぎると65万円控除は使えません。)
確定申告とは1月から12月までの売上と経費をまとめて、税務署に報告する手続きです。税額が出ていたら納付する可能性もありますが、まだ収入の少ないアニメーターの方は還付といって戻ってくることがおおいように思います。
保存期間は7年です。申告が終わっても捨ててはいけません。税務調査がきたときに、書類が残っていないと反論できませんので、捨てずに取っておいてください。保管義務は7年です。
領収書やレシートがあるものは、それを保管してください。ただし、自動販売機などで購入したものや電車賃などはそういったものがありませんので、エクセルや手帳などにメモしておいてください。
また家賃や携帯代、電気代など毎月発生するものは、通帳のコピーやクレジットカードの明細などでも代用することもできます。
自分が負担した部分のみが交際費や会議費となります。
領収書をもらえなかったら、日時、店の名前、場所、金額、誰と一緒だったかをエクセルなどにメモしておいてください。
仕事用の通帳と仕事用のクレジットカードを作っていただき、仕事の入金出金はその口座を使っていただくと便利だと思います。仕事の支払はなるべく仕事用のクレジットカードを使うと万が一領収書をなくした時でも安心です。
なお、新たに作成する必要はありませんので、いままで持っている口座を仕事用として使うというかたちでかまいません。
国民年金保険料は10月に支払った金額が書かれた葉書が届きますので、それを保管しておいてください。
国保は払った時の領収書を取っておくか、口座引落を設定しておくとよいかと思います。
なお、支払った国保の金額は、お住いの地域の区役所などに電話かけると教えてもらえます。
申告の時期については、青色申告の方は必ず期限内(翌年3月15日まで)に申告してください。
期限を過ぎると青色申告の65万円控除が使えなくなってしまいます。
それ以外の方で還付の(売上から引かれた源泉税が戻ってくる)方は翌年の1月1日から5年間申告できます。
納付の方は翌年2月16日から3月15日までに申告してください。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税がかかります。
ご自身が納付か還付か分からないという場合には、3月15日までに申告すると安心だと思います。
内訳書(決算書)に書くもののポイント
収支内訳書・損益計算書(決算書)さえ出来てしまえば、あともう少しで確定申告は終わります。
確定申告書に必要な事項を正確に記入して、税額を求めてください。
なお、国税庁の公式サイトで簡単に確定申告書を作成できますので、そちらを試してみるとよいかと思います。
なお、本業はサラリーマンで、副業でアニメーターをしてる方は、副業の利益が20万円以下の場合には、所得税の確定申告をしないことも可能です。ただし確定申告をしない場合には、住民税の申告を代わりに行う必要があるのでご注意ください。
最後までご覧いただきありがとうございます。
お時間があるようでしたらご自身で確定申告をしてしまうのがよろしいかと思いますが、忙しいという方や、売上が700万円を超えるような方は税理士に頼むことが多いようです。(なお利益が700万円を超えるようでしたら、会社を作ってもよいかもしれません。当事務所は会社設立のご相談にも対応しております。)
当税理士事務所でもアニメーターの方の確定申告のご依頼を受け付けております。
売上が300万円未満の方ですと帳簿作成の代金を含めて79,000円となっております。(別途消費税)
料金についてはお問い合わせください。
前向きにご検討いただけますと幸いです。