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個人の方は、今年の確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。お気軽にご連絡くださいませ。

又、こちらのページをご覧の方で、本業がありつつも、副業で所得を得ている方で、会社に副業がばれないようにしたい方は、こちらの副業が会社にばれない方法のページをご覧ください。

都道府県が管轄の2つの税金

飲食店などのお店をはじめるといろいろなところに税金をはらう必要がでてきます。

税務署は国税と言って所得税や消費税を管轄しているのですが、その他に都道府県が管轄の税金もあります。

このページでは、飲食店などのお店をやっているとかかわってくる2つの主な都道府県税の税金についてご案内いたします。

都道府県が管轄の2つの税金

都道府県が管轄の税金は、県税事務所などに対して申告を行ったり、納税したりするのですが、飲食店などのお店をやっていると下記2つの税金がでてくると思います。

  • 償却資産税(お店の設備などに対する税金)
  • 事業税(お店の利益に対する税金)

この2つの税金は、申告後に納付書が届きますので、その納付書に記載されている期限までに納付してください。

万が一払えない場合には、納付書の入っている封筒に記載されている番号に電話して、「今は払えません」と連絡すると良いと思います。税金や社会保険などは、自ら連絡すると、融通がきくことがおおいです。

償却資産税の申告(お店の設備などに対する税金)

償却資産税は、償却資産といって例えば厨房の設備や改装工事などかかってくる税金となります。

都道府県が管轄しているので、お店のある都道府県ごとに申告書や納付期限が違っていたりします。

申告期限は通常1月末となっており、その申告を基に都道府県側が税額を計算し、納付書を送りつけてくるタイプの税金です。

申告書には1月1日時点での資産の状況を記載します。申告書の用紙も年末あたりに郵送されてきます。それに申告期限が記載されております。(1月末が休日ですと、翌営業日までが期限となります。)

この償却資産の申告と、所得税の計算上の経費と密接にかかわっておりますので、所得税の申告書の作成と同時並行で償却資産の申告書を行い、税額が最も少なくなる方法で申告するのがよいかと思います。

事業税(お店の利益に対してかかってくる税金)

事業税は、お店の利益に対してかかってくる税金となります。

事業税は、税務署へ所得税の確定申告を行うとその情報が都道府県税事務所へ流れるため、特に申告は必要ありません。

都道府県税事務所が税額を計算して、納付書を送付してくるタイプの税金です。

この事業税というものは、業種によって税率が決まっており、飲食店の場合には5%かかってきます。ただし、利益から290万円の控除をすることができますので、控除後の金額の5%の課税となります。

まとめ

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

意外と忘れがちなのが、「償却資産の申告」だと思います。忘れているとあとから遡って請求されることとなってしまいますので、忘れずに申告してください。

当事務所では、償却資産の申告も月次顧問契約の料金に含めております。これは、前述のとおり償却資産の申告の申告と所得税の経費が密接にかかわっているため、同時並行で、計算をして、最もお客様にとって有利な(税額が少なくなる)方法で申告書を作成したいという思いからです。

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