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個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
当税理士事務所では、納税管理人としてのサービスも提供しております。
納税管理人とは、簡単に言うと、転勤や移住により海外にいらっしゃる方の税金の申告書を提出、税務関連の郵送物の受け取り代行、税務署との連絡代行(税務署からの電話対応等)をするために選任された個人(又は法人)のことを言います。
会社員の方をはじめとして、海外(国外)に出国される方は大勢いらっしゃいます。出国後非居住者となる場合は給与所得などの税金は現地での課税となるケースがほとんどです。
しかし、国内で課税される賃貸不動産(転勤時の自宅の賃貸を含む)をお持ちの方、その他国内源泉所得が生じる方に関しては、日本の税務署に所得税を納税する必要があります。非居住者ですので住民税はかかりません(例外的に、個人事務所を国内に有する方は、均等割を支払わなくてはならない場合もありますが、こちらは少額です)。
例えば、会社員の方が海外転勤をされる場合で、日本国内に賃貸不動産をお持ちの場合には、基本的に日本の税務署に確定申告を行い、所得税を納税しなくてはならないのです。
※不動産を有する場合には、海外に住んでいるとしても固定資産税・都市計画税を支払う必要があります。
次のような場合には納税管理人が必要になります。
他にもありますが、ここでは主たるケースを説明しています。特に賃貸不動産による不動産収入があるというケースは多いでしょう。転勤や移住の際にご自宅を貸し出される場合も同様だとお考えくださいませ。
1.日本国内に賃貸不動産を有していて、不動産所得がある。
2.日本国内に不動産を有していて、固定資産税・都市計画税等の支払義務がある。
3.日本国内の証券口座で上場株式等を有していて、日本国内で売買を行っている。
4.年明けの1月1日には日本国内に住所を有していたので6月から住民税を納めなくてはならないが、そのころには既に海外に居住して日本国内にいない。
納税管理人を定めた場合には、国税通則法第117条に規定されている「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出しなくてはなりません。提出の際には、提出用と別に控え用も作成し、税務署に押印をしてもらった控え用を保管するようにしましょう。万一、「提出した、提出していない」というトラブルに発展した際に、控えがあると提出した事実を証明することができます。
なお、地方税に関しても納税管理人を定める必要があるときは、その手続きも忘れないようにしましょう。
又、納税管理人を解任するときは、「納税管理人解任届出書」を提出する必要がございます。
当税理士事務所が納税管理人となる場合は、これらの届出書に関してもこちらで作成をいたしますのでご安心くださいませ。
納税管理人を税理士に依頼するかご親族に依頼するか、お悩みになる方もいらっしゃると思います。
納税管理人を税理士に依頼するメリットとしましては、税理士は税務に関する専門家ですので、税務署からの郵送物や電話質問の内容も正しく理解して連絡をもらえる点、手続きをミスなく行ってもらえる点にあります。申告までご依頼される場合は、可能な限りの節税策を講じてくれるというメリットもあります。又、ご親族などにご自身の所得情報を知られなくて済むというメリットも大きいでしょう。
一方で、デメリットは税理士報酬がかかってしまう点でしょう。
安心感を重視したい方は、税理士に依頼するのが良いでしょう。一方で、ご親族の方などで、事務手続きに慣れていらっしゃる方がいる場合は、そちらの方にお任せされるも良いでしょう。中々悩むところではありますよね。
当税理士事務所作成の納税管理人委任契約書の概要は以下のようになっています。下記の納税管理人委任契約書の第3条にありますように料金は月額5,000円(消費税別)となります。確定申告に関しては、お客様それぞれにより全く業務量が異なるため、別の料金体系として、各々の方にお見積額をお伝えさせていただきます。
又、確定申告もご依頼になる場合は、その部分に関しては別途料金がかかりますが、金額に関しては不動産事業等の規模によりますので、別途お問合せくださいませ。
皆様の個人情報に関しては厳重に管理しておりますのでご安心くださいませ。盗難防止のための警備会社への依頼、ウィルスソフトやUTMによるセキュリティ対策も行っております。
以下、納税管理人委任契約書の内容です(このような契約書をしっかりと結ぶことで、安心してお任せいただければを存じます)。
委任者A(以下、「甲」という)は、下記事項につき税理士法人センチュリーパートナーズ(以下、「乙」という。)に委任し、乙はこれを受諾した。
第1条 委任業務の範囲
納税管理人に関する委任の範囲は、次の項目とする。
・所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、固定資産税、不動産取得税、住民税等の税務関係書類の収受・保管
・各種申告・納税の案内
・税務署・市区町村からの連絡等の対応
・各種税金還付額の振込
2以下の項目については、委任業務の範囲外とする。
・納税代理
第2条 法令の遵守
乙は、偽りその他不正な行為により納税を免れるための相談等には応じない。
第3条 報酬の額
甲は、乙に納税管理人報酬として月額金5,000円(消費税別)を支払う。
第4条 支払時期及び支払方法
第1条の委任業務の報酬の支払時期及び支払方法は、原則当月分をその翌月8日(土日祝祭日に該当する場合はその翌日)に口座振替により支払う。
第5条 特定個人情報等の取扱い
乙は、甲との「特定個人情報等の外部委託に関する合意書」に則り、甲から乙に開示又は提供された個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を適切に取り扱うものとする。
第6条 損害賠償
乙は、乙の業務の遂行に重過失があった場合に限り、甲に与えた損害を賠償するものとする。
第7条 契約期間及び解除・解任
本契約期間は、●年●月●日から●年●月末日までとする。ただし、同期間終了までに、甲乙いずれか一方から相手方に対し、本契約を延長しないという旨の意思表示がない限り、自動的に1年間延長されるものとし、以後もその例による。 また、甲及び乙は、本契約期間内であっても、顧問契約の解除を申し込むことができ、申し出があった場合には、申し出のあった月の末日に本契約は終了するものとする。
2甲は、乙に以下の事実が生じた場合には、契約解除とみなし、納税管理人を解任する。
一 報酬の支払がされなくなった場合
二 最終連絡日から5ヶ月を経過しても連絡がとれない場合
第8条 反社会的勢力の排除
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと
二 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
三 本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2甲又は乙の一方について、本契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
一 前項一号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
二 前項二号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
三 前項三号の確約に反する行為をした場合
第8条 疑義等の決定
この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲と乙が協議して定めるものとする。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
上述しましたように、納税管理人となるためには特別な資格は必要ありません。そのため、税理士以外の業者が納税管理人として税務署類の受取代行等や税務署対応を行っていることもあるようです。しかしながら、やはり税務に精通した税理士へのご依頼が安全と言えます。
そのため、まずは税理士資格を有しているか否か、この点を重視してくださればと思います。税務署から書類は受け取ってくれるし、電話対応もしてくれるけれど、税務知識がないので具体的な手続きは何も行ってくれないというのでは、困ってしまいますからね。
ご親族などにご依頼される場合に関しては、やはり完全な信頼関係があると思いますので、とても良い選択肢だとは思っております。
納税管理人をお探しの方は、是非一度お気軽にご相談くださればと存じます。