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個人の方は、今年の確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。お気軽にご連絡くださいませ。

又、こちらのページをご覧の方で、本業がありつつも、副業で所得を得ている方で、会社に副業がばれないようにしたい方は、こちらの副業が会社にばれない方法のページをご覧ください。

個人の所得控除の一覧(所得控除は15種類に増加)

所得税の計算上、個人が使える下記の所得控除について一つ一つを説明します。所得控除を十分に活用して節税してくださればと思います。なお、こちらで説明する所得控除は以下のものとなりますので、一覧表として当ページをご利用ください。

※税制改正により令和2年から新しい所得控除である「ひとり親控除」が追加され、所得控除の種類は元々の14種類だったものが1つ増えて15種類になりました。

 

1.基礎控除

2.雑損控除

3.医療費控除

4.生命保険料控除

5.地震保険料控除

6.社会保険料控除

7.小規模企業共済等掛金控除

8.寄付金控除

9.障害者控除

10.寡婦控除(寡夫控除)

11.ひとり親控除

12.勤労学生控除

13.扶養控除

14.配偶者控除

15.配偶者特別控除

1.基礎控除

全ての納税者が受けることができるのが基礎控除です。基礎控除の額は48万円となっています。ただし、所得が2,400万円超となると基礎控除額が減少し、2,500万円超となると基礎控除額は0円となります。

基礎控除額の表
合計所得金額(申告不要の所得を除いて計算する) 基礎控除額
24,000,000円以下 480,000円
24,000,000円超 24,500,000円以下 320,000円
24,500,000円超 25,000,000円以下 160,000円
25,000,000円超

0円

2.雑損控除

災害、盗難、横領にあったことにより損失が生じた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを雑損控除と呼びます。

ただし、詐欺による被害によって損失を被った場合には、雑損控除の対象とはならないので、この点は注意が必要です(投資詐欺にあったような場合には雑損控除は使えません)。又、別荘などの生活に通常必要でない資産に対して被害を受けた場合には、雑損控除の適用外となります。

被害を受けたのが納税者本人ではないとしても、納税者と生計を一にする親族で年間総所得金額等が48万円以下の方が被害を受けた場合には、雑損控除の適用を受けることができます。

もしも物や現金を盗まれた場合には、警察にきちんと被害届を提出して、証拠を残すようにしてください。口頭で現金が盗難にあったと税務署に説明しても、証明がないと認めてもらえないでしょう。

3.医療費控除

1年間に支払った医療費の金額が10万円もしくは「所得金額×5%」を超えると、その超えた部分の金額を所得控除することができ、これを医療費控除と言います。医療費には病院に行くための電車賃を含めることもできますし、家族の医療費を合算して申告することもできます。

基本的には、家族の医療費を合算して、最も所得が高い人が確定申告で医療費控除を利用するのが良いでしょう。

こちらの所得控除は会社の年末調整では申告することができず、確定申告をすることが前提となります。

なお、10万円に満たないような場合でも、セルフメディケーション税制という制度を使うと医療費控除を受けられることがあります。一定の医薬品を薬局等で購入した金額の合計額が12,000円を超えると、88,000円を限度額として医療費控除の適用を受けられるのです。なお、前者の医療費控除と後者のセルフメディケーション税制に基づく医療費控除の両方を一緒に受けることはできませんのでご注意ください。

歯の治療でインプラント治療を自費治療でした場合なども医療費控除の対象となるので、控除額が大きくなることもあります。

4.生命保険料控除

生命保険に加入して、生命保険料を支払っていると受けられる所得控除です。

一般の生命保険料、介護医療の保険料、個人年金の保険料と3つに分けて考え、各々に関して最大4万円の生命保険料控除を受けることができます。3つをフル活用すると12万円ということになります。

生命保険会社が保険料控除の証明書を送ってくれますので、それは大切に保管しておき、年末調整か確定申告の際にご利用ください。生命保険料控除は年末調整でも使える所得控除ですから、会社で調整してもらうこともできるのです。

5.地震保険料

地震保険料を支払っている場合に受けられる所得控除です。地震保険料の支払額と同額の所得控除を受けることができます。ただし、限度額は5万円とされてします。

地震保険料も生命保険料と同様に保険会社が控除証明書を送ってくれますので、それは大切に保管し、年末調整や確定申告でご利用ください。

なお、保険会社が発行してくれる証明書を失くした場合は、保険会社に電話を入れて再発行の依頼をしましょう(こちらは生命保険料も地震保険料も同様です)。

6.社会保険料控除

健康保険料や年金保険料を支払うと、その全額を社会保険料控除として所得控除することができます。会社で社会保険に加入している場合は何もしなくても会社が計算して控除してくれますが、国民健康保険に加入されていた場合には、支払額を会社に対して年末調整で申告するか、もしくは、確定申告で自ら税務署に対して申告する必要があります。申告を忘れないように十分にご注意くださいませ。

なお、家族(配偶者や子供、親)の健康保険料や国民年金保険料を納税者が支払った場合には、その部分についても所得控除として使えます。

国民年金保険料は控除証明書が送られてきますので、そちらを保管してください。国民健康保険に関しても、年間の支払額を年明け頃に連絡してくれる市区町村が多くあります。連絡がない場合は役所に電話してご確認ください。

7.小規模企業共済等掛金控除

確定拠出年金(401K、iDeCo)の支払があった場合、小規模企業共済の支払があった場合などには、その全額を所得控除として控除することができます。所得控除による節税額が大きいため、確定拠出年金に加入する人は増々増えていると言えます。

企業型の確定拠出年金に入っている場合は、企業からはライフプラン給として支給されていることになり、勤務先の会社で自動的に減税がされているような形です。個人型のiDeCoに加入している場合は、年末調整で申告するか、確定申告で申告して控除を受けてください。

8.寄付金控除

ふるさと納税を行った場合や認定NPOや公益社団法人等などに寄付を行った場合に一定額が所得控除されるのですが、これを寄附金控除を言います。その寄附金の種類によって控除額も変わってきますし、寄附金控除に代えて税額控除を受けることが可能な場合もあるので注意が必要です。税額控除を受けられる場合には、税額控除を利用した方が有利であることが多いのです(所得4,000万円を超えるような高額所得者は所得控除の方が有利なこともあります)。

なお、エンジェル投資家がエンジェル税制の優遇措置で寄附金控除を選択することができることもあります。

寄附金控除は年末調整では使えない控除です。寄付の受領証(証明書)を保管して、確定申告において使ってください。

9.障害者控除

納税者本人又は合計所得金額が48万円以下である配偶者や扶養親族に障害がある場合には、障害者控除を受けることができます。控除額は一般の障害者と障害の程度が重い特別障害者では異なってきます。特別障害者とは身体障害の1級又は2級、精神障害の1級の方が含まれます。

一般の障害者は27万円、特別障害者は40万円の所得控除が受けられます。なお、同居特別障害者の方がいらっしゃる場合には75万円の控除額となります。

障害には身体的な障害、精神的な障害の両方を含みます。又、複雑は介護が必要な方に関しても役所の認定を受けますと障害者控除を適用することができます。

原子爆弾被害者で厚生労働省の認定を受けている方に関しても障害者控除の対象となり、この場合には特別障害者となります。

要介護や要支援の場合の障害者控除の認定書の取り方もご確認ください。

10.寡婦控除・寡夫控除

寡婦控除の対象となるのは、夫と離婚した後に再婚していない方や夫と死別した後に再婚をしていない方(夫の生死が明らかにならない一定の方も含みます)で、合計所得金額が500万円以下の方となります。

なお、その中でも扶養親族である子供がいる場合には、特別の寡婦となります。

一般の寡婦は27万円の所得控除が受けられます。

特別の寡婦は35万円の所得控除が受けられます。

男性が対象となる寡夫控除に関しては、もう少し要件が厳しく設定されています。

 

なお、ひとり親控除を受ける方は寡婦控除(寡夫控除)を受けることはできません。

寡婦控除(寡夫控除)は受け忘れが多い所得控除ですので十分にご注意くださいませ。

11.ひとり親控除

納税者がその年の12月31日の時点でひとり親である場合(シングルマザー・シングルファザー)には、ひとり親控除を受けることができます(年の途中で結婚されたような場合には、ひとり親控除の対象となりません)。税制改正により令和2年から適用できることとなったので、数ある所得控除の中でも新しいものであると言えます。

要件としては、事実上の婚姻関係にあると認められる人がいないこととありますので、婚姻関係になくても、内縁(事実婚)の関係にある方がいる場合には、ひとり親控除を受けられるというものではありません。内縁(事実婚)かどうかの判断は、住民票に「妻(未届)」「夫(未届)」の記載があるかどうかで判断します。内縁関係でも、住民票にはこういった記載がなされるのです。

なお、ひとり親控除による所得控除額は35万円となります。

ひとり親控除も受け忘れが多く出ると考えられるのでご注意くださいませ。

12.勤労学生控除

納税者本人がその年の12月31日の現況において勤労学生の場合に受けられる所得控除です。合計所得金額が75万円以下であること、特定の学校の生徒であることなどの要件があります。適用される方は非常に少ない控除ではあると言えます。

なお、勤労学生控除の金額は27万円となります。

13.扶養控除

合計所得金額が基礎控除額と同額の48万円以下である扶養親族がいる場合には、扶養控除という所得控除を使うことができます。ただし、年齢が16歳未満の扶養親族は控除の対象とはならないのでご注意ください。何故16歳未満が扶養控除の対象外となるかと言いますと、児童手当の対象となるために、税制面の扶養控除面からの恩恵は享受できないこととされてしまったのですね。

なお、扶養される方の状況によって控除額は変わります。

・一般の扶養親族の場合 38万円

・年齢が70歳以上の扶養親族の場合(老人扶養親族と言います。別居の親に仕送りをしている場合はが該当しますが、税務調査に備えて振込記録などはしっかりと残しておきましょう) 48万円

・年齢が70歳以上で、かつ、同居している扶養親族の場合(同居老親等と言います。ただし、直納税者又はその配偶者の直系尊属である父母や祖父母に限られます) 58万円

・19歳以上23歳未満の扶養親族(特定扶養親族と言います。大学生や専門学校生のお子さんが該当するケースが多いですね) 63万円

※年齢はその年12月31日の現況で判断します。

 

14.配偶者控除

配偶者を扶養している場合には、扶養控除ではなく、配偶者控除という所得控除を受けることができます。配偶者の合計所得金額が48万円以下であることが要件となり、また、納税者が事業主である場合において、配偶者が青色申告事業専従者給与を受け取っていたり、白色申告の事業専従者となっている場合には配偶者控除は受けられません。

ただし、納税者(扶養する側)の合計所得金額によって受けられる金額が変わってきます。

又、70歳以上の配偶者に関しては老人控除対象配偶者として配偶者控除の金額が大きくなります。

※年齢はその年12月31日の現況で判断します。

配偶者控除の表
納税者本人の所得金額 一般の控除対象配偶者の場合 70歳以上の配偶者の場合
9,000,000円以下 380,000円 480,000円
9,000,000円超 9,500,000円以下 260,000円 320,000円
9,500,000円超 10,000,000円以下 130,000円 160,000円
10,000,000円超

0円(適用不可)

0円(適用不可)

 

15.配偶者特別控除

配偶者控除は配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に受けられますが、実は48万円を超えても配偶者特別控除という所得控除を受けられることが多くあります。受け忘れに注意が必要ですね。

実は、納税者本人の合計所得が900万円以下であることを前提にしますと、配偶者の合計所得金額が95万円以下であれば、配偶者控除と同様に38万円の所得控除を受けることができます。所得95万円というのは給与収入でいうところの150万円ですので、パート収入などを150万円におさえると配偶者控除を受けたのと同じように38万円の控除を受けられるのです。ここに気が付かずに、103万円の年収を超えたから配偶者控除の対象にならないから所得控除は使えないと思い込んでしまうと大きく損してしまうことになるので注意しましょう。

※103万円の給与収入の場合には、55万円の給与所得控除を引くと48万円となるので、103万円が配偶者控除の境界線となるのです。でも、超えても配偶者特別控除があるので控除できるということなのです。

 

なお、配偶者の所得が上がるにつれて配偶者特別控除の金額は減少していき、配偶者の所得(給与の場合は給与所得控除後の金額)が133万円を超えると配偶者特別控除の額は0円となり、つまりは受けられないことになります。

所得控除の適用忘れを続けると大きく損するのでご注意を!

所得税の計算方法は複雑ですが、所得控除に関しては節税につながる部分なので、個人事業主であっても会社員であっても、しっかりと抑えましょう。適用できるものを見落としたまま何年も経過すると、非常に大きな金額を損していることになってしまうのです。気が付くのが早ければ税務署に対する「更正の請求」という手続きで取り戻すことは可能ですが、請求可能な時効を過ぎてしまうと、もう取り戻すことはできなくなります。

初めての確定申告の場合などは、我々のような税理士事務所にご相談になって、所得控除の適用忘れがないように申告してもらうのも一つの方法でしょう。次の年からはご自身で処理し、その際にはその所得控除を同じように適用すれば良いこととなるのです。

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