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雑損控除は盗難や横領は適用できるが、詐欺の被害額には適用不可

雑損控除という所得控除は、災害又は盗難横領によって資産に損害を受けた場合において、その納税者の所得から差し引ける所得控除のことです。

所得から所得控除を差し引いた課税所得金額に対して所得税率は乗じられるため、その分だけ納める税金が低くなるのです。

ただし、こちらの雑損控除は詐欺に対しての適用は認められていないので注意が必要です。詐欺にも適用できると勘違いしてしまっているケースが多く、確定申告時に控除できると思っていたら、実際にはできなくて納税資金が足りなくなってしまったということがないように注意しましょう。余談ではありますが、税理士試験の所得税法においても、ひっかけ問題として詐欺被害額に対して雑損控除を適用できるか否かを問う問題がでることもあるくらいです。

雑損控除の金額の計算方法

災害や盗難、横領があった場合において、雑損控除の金額はどのように計算されるのでしょうか。

次の計算式の内、いずれか多い金額が雑損控除の金額として適用できます。

①(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-総所得金額等×10% 

②(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

損害金額に関しては、取得価額ではなく、その損害を受ける直前の時価相当額で計算が行われます。時価と言っても一般的にはどうやって計算するのか不明となりがちですが、住宅の場合などには以下のような計算式で計算します。

(その住宅の取得価額-取得後の期間に係る減価償却費)×被害割合=損害金額

火災などで契約書もまとめて燃えてしまった場合など、住宅の取得価額が不明であるような場合には、年ごとの平均的な1㎡あたりの工事費用に総床面積を乗じることで取得価額を計算したりします。

資産ごとに、合理的な時価算出の方法がありますので、それで計算をしていきましょう。

なお、家財や車に関して損失が生じた場合も同じで、取得価額から減価償却費を差し引いて被害額を計算することができます。

 

災害関連支出の金額とは、災害により滅失した住宅や家財などの除去費用や、盗難や横領によって損害を受けた資産の原状回復に要する費用のことを指します。

保険金等の額とは、災害に伴って受け取った保険金のことであり、その分の金額は自己負担したとは言えないので、控除した上で損害金額を計算することとされています。

詐欺や恐喝は雑損控除の対象とはならない

詐欺や恐喝の場合は雑損控除の適用を受けることはできませんが、その理由を説明します。

昨今では振り込め詐欺などが多発している状態であり、税制上の救済措置があっても良いのではないかとお考えになる方もいらっしゃるでしょうし、私もあっても良いのではないかと思います。

ただ、雑損控除の趣旨は、震災、風水害、落雷などのやむをえない自然現象や、自分の意思とは結びつかない盗難や横領による被害に対しての救済措置というところにあると考えられます。

詐欺は、あくまでも自分の意思で支出したという理由から、雑損控除の対象外となるのです。恐喝に関しても、脅されていたとはいえ、自分の意思が入っていると言えるでしょう。恐喝について、果たして自分の意思と言えるのかと疑問ではありますが。いずれにしても詐欺等について雑損控除が使えない理由はこういったところにあるでしょう。

実際のところは、詐欺や恐喝で雑損控除を認めると、共謀してそういった事実を作り上げて脱税することができるという点も考慮されて雑損控除対象外とされているのではないでしょうか。

雑損控除は繰り越しも可能

災害や盗難、横領による損害額が大きい場合には、その年の所得金額から控除しきれない場合もあるでしょう。

たとえば、所得金額が400万円だけど雑損控除が700万円の場合には、差額の300万円が控除できないことになるのです。

このような場合であっても、翌年以後3年間(東日本大震災又は令和5年4月1日以後に発生する特定非常災害により生じた損失額については5年間)は雑損控除の残額を繰り越すことが可能です。その後の各年の所得金額から控除してから税金計算することができます。

大きな災害に見舞われたようなケースでは、雑損控除の金額も大きくなることが想定されますので、このような繰越措置が設けられていると考えられますね。

雑損控除を受けるためには確定申告が絶対要件

所得控除の中には、年末調整で適用できるものが多いですが、雑損控除については年末調整で控除することはできません。

確定申告を行うことが絶対要件とされています。

確定申告をする際には、災害や盗難が発生したことを証明する書面も添付することを忘れないようにしてください。

なお、災害減免法による所得税の軽減免除の適用を受ける場合には雑損控除の適用は受けられないのでご注意ください。

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