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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
最近は確定拠出年金(401k)に加入する方が増えているようです。会社に制度があれば強制的に入らされることが多いのですが、選択制401kというものもあります。
個人事業でも社会保険に加入してる場合には確定拠出年金制度を導入できることがあります。もしもご興味がありましたらご紹介いたしますのでお声がけいただければと思います。(2名から加入可とのこと)
なお勤め先に制度がない場合や制度に加入していない個人事業主の方は個人型401kとよばれる確定拠出年金に入るという方法もあります。
選択制401kとは、給与を受け取る側がその制度に入るか入らないかを選択できるタイプの確定拠出年金となります。
ライフプランについて様々な考え方を持った従業員がいるかと思います。給与を払う側としては、「ここにはこういう制度があります。入るか入らないかは自分で決めてくださいね。入る場合には手数料はこちらで負担します。」と言える制度となります。
なおこの401kに加入した場合には、所得税の計算上、退職金や公的年金と似たような取り扱いになってきます。毎月の給与には加算せず、受け取った時に退職所得や公的年金を受け取った場合と同じような所得税の計算を行います。
毎月の給与に加算されないので、その時の分について所得税や住民税がかからないというものになってきますので、従業員の方にとってメリットがあるといえるかと思います。
給与を支払う側にとってみると、どう設計するかによってかわってきます。
今までに給与に上乗せして401k分を拠出するというかたちで設計してしまうと当然負担は増えてしまいますが、今までの給与のうち一部を401kに拠出できるという形にすれば、負担は増えない形となってきます。(従業員の立場に立つと給与が減るという印象を受ける方もいますので、説明の際には誤解のないようになさっていただければと思います。)
例えば、従業員の方が月29万円の給与の方が毎月21,000円を401kに回した場合、社会保険料・所得税・住民税をあわせて年間で8万円程度の節約がでてくることになります。
ただし、確定拠出年金に回した分はいわゆる年収には含めませんので、その従業員の方の源泉徴収票は確定拠出年金を使わなかった方は348万円、使った方は322万8千円となり、見た目上の年収は減ってしまします。住宅ローンを組むときなどは源泉徴収票の数字で年収をみられることがおおいですので、そこに影響が出てしまう可能性はございます。
経営者側の立場に立つと、給与が減るので社会保険料の会社負担額がさがるという副産物もあり得ますが、401kの手数料もかかりますので、実際にはトントンという場合が多いようです。
経営者の立場から見た選択制確定拠出年金(401k)を導入するメリットは、下記の点を挙げることができるかと思います。
従業者の立場から見た選択制確定拠出年金(401k)を導入してるところに勤務するメリットは、下記の点を挙げることができるかと思います。
今回は選択制401kについてご紹介しました。
従業員の定着率をあげるためには福利厚生の充実させる方法もあるかと思います。
その方法のひとつとして選択制401kの導入を検討されてはいかがでしょうか。
なお401k導入の際には、あわせて生命保険の見直しも行うと効率的かと思います。もしもご検討されている場合には当事務所へご相談いただければと思います。