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個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
個人で学習塾を経営なさっている方にとって夏休みは「かきいれどき」かと思います。稼いだ利益のうち半分は税金を払うためにとっておいてください。
たくさん稼いだからと言って全部使ってしまいますと年明けに困ることになります。当事務所「個人事業主のための税金サポート」が学習塾・英会話教室・パソコン教室の税金について解説いたします。
当事務所のお客様の中にも学習塾を経営されている方がいらっしゃいます。
特に学習塾などは机と椅子さえあればスタートできるということで2つめの事業や副業として行う方も多いように思います。
うまくいっている方の特徴としては地理的なこともあるかと思います。教育に熱心な親が住んでいるエリアで開業していると、売上の単価も高く、そして質の高い講師も集まり好循環となっているようです。
反対にそうではないエリアで開業すると、志は高いものの売上面・経営面では厳しいようです。講師を雇う余裕はなくご自身で教えるまたはご家族に手伝ってもらいながらなんとか回していくという方もいます。
とはいえ人を育てる仕事は意味のある仕事だと思いますので、なんとか踏ん張っていただきたいなと思います。
当事務所では学習塾を経営されている方の確定申告のご依頼を受け付けております。お気軽にご相談いただければと思います。
翌月の授業料をその月の最後の授業のときに受け取るということもあるかと思います。その場合には、翌月の授業料は売上ではなく、預かったお金(前受金)などになります。
売上となるのは、授業を行ったときです。
レジなどは使っていないという方もおおいかと思います。そうなると出てくるのが、「売上を抜いてもばれないのではないか」という発想です。
ダメですよ、売上は抜いてはいけません。
これはばれる、ばれないという問題ではなく、やってはいけないことなのです。
個人経営でもバイト代などの給与を払っている場合には源泉徴収は必要です。
よく88,000円以内なら必要ないと勘違いしている方がいるのですが、必ずしもそうではありません。
例えばアルバイトのAさんに月5万円の給与を払うとします。Aさんが他に仕事をしていなければ、「給与所得者の扶養控除申告書」という書類を書いてもらうことによって、源泉徴収は必要ありません。
しかし、扶養控除申告書は1か所の勤め先にしか提出できませんので、他に仕事をしている場合にAさんがあなたに扶養控除申告書を提出しなかったときには源泉徴収が必要となります。(給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の右端にある「乙」というもので計算します。例えば月5万円の給与の場合には1531円源泉徴収することになります。)
また日払いしている場合には給与所得の源泉徴収税額表(日額表)というものをみて計算します。日払いの源泉税の計算はめんどくさいのでおすすめしません。給与(バイト代)は月払いにすることをおすすめします。
源泉徴収とはAさんの所得税の問題なのですが、源泉徴収義務者はAさんに給与を支払っているあなたとなり、もしも源泉徴収すべきなのにしなかった(そして税務署に納付しなかった)場合にはあなたにペナルティーがきます。(不納付加算税と延滞税というものになります。)
人と雇う場合にはまず「扶養控除申告書」を書かせましょう。
最後までご覧いただきありがとうございます。
くれぐれも売上は抜かないようにしてください。
学習塾や英会話教室などは諸芸師匠業といって5%の個人事業税の対象になる可能性がある業種となります。
また2年前の売上が1000万円を超えていた場合には消費税もかかります。消費税は赤字でもかかってきますので、ご留意ください。事前に簡易課税の届け出をしておおくと節税となることがおおいように思います。
当税理士事務所では学習塾などを経営されている方からの確定申告のご依頼を受け付けております。お気軽にご相談いただければと思います。
当税理士事務所では、顧問契約をおすすめしておりますが、従業員などを誰も雇わずにビジネスをなさっている方に向けては、確定申告のみの代行も行っております。人気のサービスとなっております。
売上高 | 年間料金(税抜) | 年間料金(税込) |
---|---|---|
年300万円以下 | 47,000円 | 51,700円 |
年300万円超1,000万円以下 | 76,000円 | 83,600円 |
年1,000万円超3,000万円以下 | 128,000円 | 140,800円 |
年3,000万円超 | 個別にご相談ください。 | 個別にご相談ください。 |
ここでは当税理士事務所のサービスの料金についてご案内いたします。
当事務所では、売上高に応じて料金を設定しております。年間の合計料金は以下の通りです。税務調査がきた場合を除いては、想定される税務イベントのすべての代金が含まれております。