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従業員へ払うう給与から源泉所得税はいくら引けばいいのでしょうか。雇用保険料はどうすればいい?源泉所得税を求める方法を解説いたします。
小規模の飲食店の場合には、店長をはじめとする正社員の方には毎月定額で支払っていることが多いかと思います。
年に1、2回賃上げのタイミングで「はて、源泉所得税は、いくら引けばよかったかな?」と迷う方も多いようです。
源泉所得税は、国税庁の給与所得の源泉徴収税額表を見て、いくら引くか求めるのですが、「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」は、毎月の給与の額面の額から社会保険料や雇用保険料を引いた額となります。(ボーナス(賞与)の場合にはまた別の表をみて計算します。)
個人経営の飲食店の場合には雇用保険だけは加入しているというところもおおいようです。
そういった方の場合には、額面から雇用保険料(4/1000)を引いた額で、源泉所得税の額を求めることになります。
例えば、月40万円店長に払っているとします。
雇用保険料の店長負担分が仮に4/1000ですので1600円となります(年によっては3/1000だったり、変更になりますのでご自身でご確認くださいませ)。
源泉所得税を求めるときの「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」は40万円から1600円を引いた398,400円となります。この店長に扶養家族がいない場合には16,510円が源泉所得税の額となります。
※雇用保険は原則として週20時間以上働いているバイトやパートの方も対象となってきます。(31日以上継続して雇用する見込みの方)詳しくはハローワークなどにお問い合わせください。
ジョイう術の通りで雇用保険料は都度改正されます。常にチェックをしておきたいところです。基本的に4月に改訂されるので、この時期は注意が必要ですね。
雇用保険は社会保険と違って頻繁に変わる訳ではありませんが、たまに変更されることもありますので、ハローワークなどから届くお知らせはチェックしていただければと思います。
個人経営の飲食店の方は、経営者の方や従業員の方が東京料理飲食国保組合などに加入していることもあるかと思います。
これは社会保険ではなく、国保となりますので、いわゆる「会社負担」(雇う側の負担)がないという点が特徴的です。
経営者の方の保険料と一緒に従業員の保険料もまとめて払ってあげて、毎月の給与から天引きするかたちになるかと思います。
これは健康保険料ですので、雇用保険料と同じように源泉所得税を求める際には引くことができます。
上記の店長を例にあげると
例えば、月40万円店長に払っているとします。
雇用保険料の店長負担分は4/1000ですので1600円となります(3/1000であったり、都度変更されますのでご自身で現在の料率をチェックしてください)。
毎月の健康保険料が15000円とすると源泉所得税を求めるときの「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」は40万円から1600円と15000円を引いた383,400円となります。この店長に扶養家族がいない場合には15,280円が源泉所得税の額となります。
詳しくは国税庁の公式サイトにある「給与所得の源泉徴収税額の求め方」をご覧ください。
給与から引く源泉所得税の税額は下記「給与所得の源泉徴収税額表」を見ながら、算出します。こちらは、「税額表」で調べてくださると、国税庁のホームページが出てきて、調べることができます。
例えば月25万円払う場合で、その方に扶養家族がいないときには6,530円となります。(2枚目の左から3列目の数字となります。)
社会保険や雇用保険に加入している場合には、25万円から社会保険料や雇用保険料の自己負担額を引いた金額に対して税金がかかってきます。
給与が月 25万円
社会保険料37,124円(雇用保険含む)
課税対象212,876円←この金額で表の中から探します。
所得税 5,200円となります。
実務上は給与計算ソフトや給与計算できるサイトで行ってしまうことがおおいかと思います。特に社会保険料は頻繁にかわりますので、最新の情報を使うようにしてください。
※記事執筆時点の税額表を用いており、定期的に変更されますので、上記の金額は変更される可能性があります。
このべーじでは毎月の給与からいくら引けばよいのかを紹介しました。
毎月の給与から引く源泉徴収税額(源泉所得税の税額)は、給与が一定なら毎月ほとんど変わりませんが、雇用保険料が変わったりすると、連動して変わることがあります。
従業員の人数が多ければ、専用の給与計算ソフトを買ったりするのもよいかと思いますが、ひとり、ふたりでしたら、税額表を見ながら電卓を叩いて求めるのもありだと思います。
なお、徴収した源泉所得税は従業員から預かっているお金ですので、税務署へ納付することをお忘れなく!