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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

副業で法人設立をする場合の流れ

副業法人設立(会社設立)するためには、ビジネスプランの策定はもちろんですが、その後の手続きとして法務局における法人の設立登記、税務署や地方税事務所への設立届の提出が必要になります。

また、本業の会社に内緒にして設立するのなら、住民税に注意が必要で、役員報酬を取るかどうかなども検討したいところです。場合によっては、家族名義で副業の会社の設立をするケースもあるでしょう。

当税理士事務所では、副業の会社設立や税務顧問を非常に得意としておりますので、一度ご相談くださればと存じます。

ビジネスプラン(事業計画)の策定

副業の法人のビジネスプランを作成するイメージ

起業をする以上は、まずはビジネスプラン(事業計画)の作成をしましょう。副業とはいえ、会社設立する以上は、できる限り具体的に考えておきましょう。

事業計画を立てる上では、保守的な思考で資金繰りなどを予測しておき、キャッシュフローが尽きないようにするとことは非常に重要だと言えます。

また、投資家から投資を受けたり、金融機関から融資をしてもらうためにも、事業計画書の作成は必須であると言えるでしょう。

大きく分けると、下記の事項に関しては計画しておきたいものです。

・事業目的

・そのビジネスの売上高等の目標

・商品、サービスの販売経路の案

・財務、資金繰り計画(融資の計画など)

・成長後の人材採用の計画

設立する法人の概要の検討

法人設立する場合には、その法人を株式会社合同会社社団法人のいずれにするかなどを決めますし、そのほか、社名や本店所在地、資本金などを決定する必要があります。こういった事項は設立した法人の登記簿謄本にも記載されるので、他の人も見ることができるようになります。

主たるものとしては、以下の事項を決める必要があります。

・会社名(法人名)

・本店所在地

・事業目的

・役員

・役員の任期

・出資者

・資本金額

・発行株式数及び発行可能株式数

・法人設立予定日

・事業年度

 

上記の事項に関しては、その後の税額に影響を及ぼすものもありますので、きちんと、我々のような税理士にもご相談されてから、決定してほしいところではあります。副業の会社設立の場合には、本業があるので中々お時間を取ることができないという方もいらっしゃいますが、最初の会社の設計は非常に重要ですので、ここは何とか時間をかけて検討してほしいところです。

定款の認証を受けてから、法務局で登記申請を行う

法人の設計が決まりましたら、設立手続きに必要な個人の印鑑証明書法人実印資本金の振込記録のある銀行等の通帳のコピーを用意します。

専門家に依頼する場合は、必要なタイミングで何が必要かを指示してくれます。副業での会社設立のため、本業の仕事が忙しくて時間がない方であっても、今はマイナンバーカードがあればコンビニで印鑑証明書を取得できますので、必要書類の準備には時間はかからないでしょう。

その後は、公証役場で定款の認証を受けることになります(合同会社の場合は認証は不要です)。

次に、法務局で法人設立登記の申請を行います。申請後10日程度で登記が完了して、無事に謄本なども発行できるようになるでしょう。会社設立日は、この登記申請書を提出した日となります。

税務署や地方税事務所への登録

法務局での会社設立登記も完了しますと、いよいよ副業の集中しようと思われるでしょう。しかし、ここで今度は税務署や地方税事務所への登録が必要になります。

これらの機関に対しては、法人の設立届を提出しましょう。

そのほか、節税をするために、税務署に対して青色申告の承認申請書を必ず提出しましょう。原則は3か月以内の提出となりますが、決算月によっては、期限が変わってしまいますので要注意です。

青色申告の承認申請書の提出を忘れると、100万円以上の税金を損してしまうことも多いので、非常に重要な書類なのです。

そのほか、給与支払事務所等の開設届出書など、必要な書類を提出することになります。

社会保険への加入や従業員との雇用契約

副業で法人設立する場合は、最初は社長1人の会社ということが多いです。

しかし、設立直後から従業員を採用されるケースもあります。この場合には、社会保険(健康保険、厚生年金)への加入や従業員との雇用契約の締結も必要となります。

特に雇用契約書が存在しない場合には、後々に従業員とのトラブルに発展してしまうこともありますので、必ず作成しましょう。

従業員トラブルによって多額の損害賠償が発生するケースも増えていますので、使用者賠償責任保険の加入を検討しても良いでしょう。

副業の法人設立を本業の会社にばれないようにする方法

副業・サイドビジネス法人設立をする場合に、本業の会社にばれない方法を解説します。当税理士事務所が得意な論点でもあり、当事務所の顧問先の方でバレた方はいません。

まず、副業で新しく作った法人から役員報酬を取ると、社会保険への加入が必要になってしまい、本業との二重加入でばれることになるので、これは避けたいところです。

上手に合法的に経費を計上していく中で、法人からお金を取り出すという方法が妥当でしょう。また、将来の完全独立に向けて、法人内に資金を留保しておく方も多いですね。社宅家賃の節税という方法があり、この方法で自宅家賃を法人に負担させたり、生命保険を使って法人税を将来まで繰り延べて、本業をやめた後に一気に取り出すという方法もあります。副業で法人設立したら、このように長い目で計画を立てることも大切なのです。

役員報酬を取ると、住民税が発生するのですが、この住民税が実は本業の会社に請求されてしまうという仕組みになっている点も、役員報酬を取りたくない理由の一つではありますね。

副業で会社設立なら必ず専門家に相談をしましょう

副業であっても、会社設立をするなら、専門家・コンサルタントには必ず相談しましょう。

具体的には、税理士と司法書士の両方には少なくとも相談しておきたいところです。設立時の対応により節税できるかどうかは変わるので税理士への相談は必須ですし、登記事項に関しては司法書士に必ず相談したいところです。

当税理士事務所では、司法書士事務所とも提携していますので、そのまま司法書士とのご相談をしていただくこともできますので、一度、お気軽にご相談くださればと存じます。

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