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個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
個人事業主の妻で青色専従者給与をもらっているけれども、お金がないからパートに出ているという方。この方法はアリなのかナシなのか。
個人事業主の妻は、いわゆるサラリーマンの妻と違って、お金のことで悩んでいる方が多いように感じています。
旦那さんが建設業の個人事業主という方も多いのですが、建設業の場合はどうしても借金をしがちな業種ですので、子育てと借金の返済と税金の支払いに追われて気が付けば1年経っているという状況。
我々税理士事務所としては、少しでもお役に立てればという思いで、お客様のサポートをしております。
中には「夫が確定申告していない」「税金払っていないみたいなんです」といったご相談も。そういった方は下記リンクの記事をお読みください。
建設業の方は、どうしても借金しがちです。
ビジネスの形として、外注費や材料費部分を立て替えて払っておかなければならないという面もありますが、どんどん人を雇ってしまったり、人件費の単価を気前よくUPしてしまったりとご本人が何も考えずにどんどん使ってしまうという面もあるようです。
大きな贅沢しなくても、小さな贅沢の積み重ねで、お金が足りなくなってしまったりします。
ご存知のとおりビジネスローンなどは利率が高いです。あっちからもこっちからも借りてしまうと返しても返しても返済がおわらないということになってます。
金利が低い借入としては日本政策金融公庫からの借り入れがあります。敷居が高いなどと思わずに、日本政策金融公庫からの事業資金の借入を検討してみてはいかがでしょうか。(時期や申し込む借入の種類にもよりますが、利率は2%程度だと思います。15%のリボ払いと比べるとかなり低いですよね。)
当事務所では借入のサポートも行っております。どこに申し込めばいいのか分からない。カードの事故歴あるけど借りれるかしらなど様々なご相談を頂いております。(渋谷へ行ける方のみとなります。)
余談ですが、せっかくお金を借りてもご主人が車買ったりして使ってしまうケースもおおいです。大変ですよね。。。借りたお金は普段使わない口座で管理するなど、管理にお気を付けください。
建設業の方などは、ちょっと頑張ると年間の売上が1000万円を超えてきます。そうすると消費税の問題がでてきます。
消費税は2年前の売上が1000万円を超えてくるとその年(つまり2年後)は消費税を計算して納税するということになってきます。
消費税の負担は重いです。毎月見込みの消費税額を計算して、貯めて置かないと、3月に払えなくなってしまいます。(余談ですが、消費税の納税資金として銀行はお金を貸してくれません。消費税は消費者から預かったお金を払っているだけなので、金がないのはおかしい。納税資金を使い込んだだけでしょ。貸せませんよ。ということだと思っています。)
消費税には簡易課税という制度もありますが、建設業の方は、簡易課税が有利か本則が有利かは何ともいえないところですよね。その方の仕事のスタイルによっても変わってきますし、その年によっても変わってきます。(これがコストのかからない仕事をしている場合には、「簡易課税が有利!」とか言えるのですがね~。)
消費者の課税事業者になるタイミングで、会社つくるという方もおおいです。会社にすると、個人事業主の頃には経費にならなかった、ご主人自体への給与も経費になりますし、給与所得控除も使えます。んまた賃貸マンションにお住いの場合には社宅扱いにできたり、地方での仕事には日当(会社の経費にはなるけど、受け取った人には所得税がかからないというもの。)を出せたりしますので、いろいろな節税策が使えます。
また個人事業主から会社になったタイミングで、借入をする方も多いです。
当事務所では、会社設立のお手伝いもしております。そろそろ会社にした方がよいのかしら?一度聞いてみたいわという方は当事務所までご相談ください。(当事務所へお越しいただける方のみとなります。過去の損益が知りたいので、過去2年分の申告書の控えを持ってきてください。)
そろそろ本題に入ります。
ご主人の仕事を手伝っていて、青色専従者給与をもらっている方がパートに出たらどうなるのか。
皆さんご存知だと思いますが、青色専従者給与は、原則として家族従業者への支払いは経費としては認めないのだけど、事前に届け出は出した場合に、事業に専ら従事している家族従業者へ支払った給与について、その届け出の範囲内で経費として認めますよというものです。
で、この「専ら従事」とは何かという話です。
まず1年を通じて6カ月超従事していることというのが前提です。ただし、年の途中で事業をやめたりしたときは、1/2超判定になってきます。
例えば、奥様が長期にわたる病気で働けなかったという場合には、働ける期間の1/2超、ご主人の事業に従事していればOKということになります。
反対にご主人が休業している期間があったら、その場合も働ける期間の1/2超、ご主人の事業に従事していればOKということになります。
で、専ら従事している期間から除かれるものとして「他に職業を有する者」となっております。
つまり、他に職業がある人はその期間は専ら従事している期間に含めませんよ。ということです。
ただし、これにはかっこ書きがあります。
他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)(所得税法施行令165条2二)
他に職業があったとしても、その職業に従事する時間が短かったりして、ご主人の事業に専ら従事することを妨げない程度であればよいですよという意味です。
では「何時間ならOKなの?」という疑問が湧いていきますが、この辺のさじ加減は、明確には決まっていません。
状況が人それぞれ違いますので、何とも言えないところですよね。
軽い気持ちでパートを始めて、「あなた専従者ではないですよ」と言われてしまうと大事ですから、パートを始める前に税務署へ確認するのが良いかと思います。
その際には、ご主人の事業の内容、どの程度手伝っているのか(例えば「現場に届けものしたり、現場の撮影にいったり、見積書届けたりして、平均すると平日は毎日4時間くらい手伝っていて、月8万円もらっています」「月25万円もらっていて、朝から晩まで手伝わされています」など※)、パートの予定(例えば、「月曜と金曜の朝にパン屋でパートしようかなと思っていて時給1,200円くらいです」「夕方だけレジ打ちのパートしようかと思っていて時給1000円くらいです」など)を書き出しておくと良いかと思います。
※「何もしてないけど金だけもらってます」はダメですよ。それはそもそも従事していませんので専従者ではないです。
※※なお、「専ら」従事しているかどうかという部分は、納税者と税務署側とでよくもめている論点となります。「事務量が少ないから専ら従事しているとは言えない。」「主に専業主婦として家事に従事していたと考えられるため、専ら従事しているとは言えない。」などなど色々言われる可能性はございます。
「青色専従者 裁決」で検索すると裁決例が出てくるかと思います。