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個人事業主の銀行口座は屋号でも作れるのです。ここでは、屋号をつけた口座を作る方法を解説します。
個人なのだから、あくまでも自分の指名でしか口座を作成できないと勘違いされている方もいらっしゃいますが、きちんと段取りを組めば、屋号口座を持つことは可能なのです。
ビジネスを行う上では、個人の名義で商売をするのではなく、お店の名前であったり、運営しているネットのサイトの屋号で商売したりと色々なケースが考えられます。その屋号をお客さんが認識している以上は、個人の氏名の銀行口座ですと、お客さんも「この振込先で正しいのかな」と不安を感じてしまいます。
しかし、振込先が屋号となっていれば、このような不安をお客さんが感じなくても済むのです。
屋号で銀行口座を作れることを説明しましたが、絶対に誰でも作れるわけではありません。銀行の審査を経て、OKとなったら屋号口座を開設してくれるのです。
審査をする上で重要となるのは、個人事業主の開業届です。こちらは事業の開業時に税務署に提出する届出書なのですが、この届出書の控えは銀行に持って行きましょう。事業をきちんと行っていることを証明するためです。税務署の押印がない控えや、電子申告の場合の提出証明となるメール詳細のない開業届も認めてもらえないとお考えください。
また届出書には屋号とそのフリガナを記載する欄があるのですが、その部分にはきちんと屋号を記載しましょう。記載する法的義務はないのですが、口座開設まで考えると、屋号がある場合には記載すべきなのです。ここへの記載があることを屋号の口座開設の事実上の条件としている金融機関は多いでしょう。開業届が口座を作れるかどうかの最も大きなポイントと言うことができるのです。
開業届の提出時に青色申告承認申請書も提出している場合は、念のために青色申告承認申請書も持って行きましょう。また、既に決算を迎えて確定申告をしたことがある場合には、直前の年度の確定申告書及び決算書(損益計算書等)も銀行にお持ちください。
事業を営んでいるかどうかを金融機関は慎重に確認をします。決して誰でも簡単に作れるわけではないのです。
屋号を取ると、お客さんも安心するのですが、その反面、振り込め詐欺などに悪用されるおそれもあるでしょうから、銀行が慎重になるのもうなづけます。事業を行っている事実を証明するためにも、下記のような書類は持参すると良いでしょう。
・屋号の記入された名刺
・屋号の記入されたパンフレット
・公共料金の請求書(屋号が入っていなくても、持参をすることで事業を行っている事実を補助的に証明する資料になります)
・賃借物件の賃貸借契約書(事務所や店舗を賃借している事実は、事業を営んでいることを証明することにつながります)
屋号の口座を作る場合、銀行等の金融機関は、皆様の事業のホームページも確認するとお考えください。ホームページの内容から、どのような事業を営んでいるのか、実際の所在地はどこにあるのかなど、情報を集めるのです。ホームページの内容が怪しいとなると、屋号口座作成の妨げとなってしまうでしょう。
1つ上の項目で説明した必要資料やホームページの確認などを通じて、銀行は総合的に検討をすると言えますね。これらがきちんと整っていないと、たとえ税務署への開業届が用意されていたとしても審査で落ちてしまい、口座を作れないことがあるのです。
個人の銀行口座の作成は、郵送で作成することができることも多いものです。しかし、屋号の口座開設の手続きにおいては、直接銀行の支店に訪問することが求められることが多いのです。郵送を認めてもらえないということですね。
銀行としても、郵送だけではなくて、直接申込者と会うことで、その人物像を確認したいということなのかもしれませんね。屋号口座の申し込みの際には、きちんとした服装をしてくださればと思います。意外とそういった外見的なところも判断基準となっているケースもあるのです。
屋号の銀行口座を作成しますと、基本的には、自動的に個人名も口座名義に入れられます。
屋号+個人氏名の口座となるのです。
例えば、○○カンパニーを山田花子さんが作成したとすると次のようになります。
口座名義人「マルマルカンパニーヤマダハナコ」
このように氏名の部分も載りますので、法人ではないということは振り込み等をする相手方にも把握できるようになっているのです。余談ですが、銀行の通帳の表紙に印刷では入らないことも多く、そのような場合は、手書きで通帳の表紙に名義を銀行員の方が書いてくれるのです。