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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
このページでは台湾人の方に向けて、日本で確定申告する方法について記載しております。
台湾と日本では、確定申告の期間が違います。
台湾の確定申告の期間は、5月1日から5月31日まででしたが、日本の確定申告の期間は2月16日から3月15日までとなります。
なお、3月15日が土、日、祝日の場合には、次の平日となります。
非常に分かりにくいのですが、税金を納める場合には2/16-3/15なのですが、税金が戻ってくる場合には1月1日から5年間行うことができます。
台湾ではすべての者が確定申告をしていたかと思いますが、日本の場合には大部分の方は確定申告をしません。
というのも「年末調整」という勤め先で簡易的な確定申告を行ってくれるシステムがあるからです。
年末調整とは、貴方が会社に勤めている場合、またはバイトやパートをしている場合にその勤め先で、簡易的な確定申告を行ってくれるというシステムです。
年末調整はあくまで簡易的な確定申告で、年末調整で対応できるものと、年末調整では対応できないので確定申告が必要なものがございます。
年末調整で対応できるもの(代表例)
年末調整の後に確定申告が必要なもの(代表例)
例えば一か所の会社だけに勤めていて、他に調整するものがない場合には確定申告は必要ありません。
日本に住んでいる方と住んでいない方で「医療費控除」を受けることができるかどうか変わっています。
日本の税金上、「居住者」と「非居住者」という言い方をします。
貴方が居住者であれば、医療費控除を受けることができる可能性はあります。
日本では、1年間の医療費の領収書を保管しておいて、自分で明細書を作る必要があります。
※平成29年分(2017年分)の確定申告から変わりました。詳しくはこちらをご覧ください。(国税庁のサイトとなります。)
領収書は5年間保管する必要がありますので、捨てないでくださいね。
なお、居住者の中での2つに別れるので注意が必要です。
非永住者と永住者(非永住者以外の居住者)の2つです。
非永住者とは、居住者の中で日本の国籍がない。そして過去10年以内に日本に住所があった期間の合計は5年以下の人となります。
永住者の場合には、日本での収入と日本以外での収入の全てに課税されます。
非居住者の場合には、日本での収入はすべて課税されますが、日本以外での収入のうち一部は非課税となります。
その年において非永住者であった期間を有する居住者が確定申告をする場合に「居住形態等に関する確認書(Confirmation of the Type of Resident Status, Etc.)」も提出します。
これは過去10年以内に日本にどれだけの期間住所があったかなどを説明する書類です。なお、2面については旅券の写し(パスポートのコピー)を貼っておくかたちでもOKのようです。
このページでは、日本で働く台湾人の方が日本で確定申告するときの話をご紹介しました。日本は年末調整があるので便利ですね。
副業をなさっている場合には、確定申告は当事務所にお任せください。
会社員として働きながら、趣味でイラストを販売している方、デザインをしている方、本を頒布している方などなど、さまざまな副業をなさっている方の確定申告を承っております。