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日本で働いている台湾人の方が日本で確定申告する話

台湾人が日本で確定申告する方法

このページでは台湾人の方に向けて、日本で確定申告する方法について記載しております。

台湾と日本の確定申告の違い

日本の確定申告期間は、2/16-3/15

台湾と日本では、確定申告の期間が違います。

台湾の確定申告の期間は、5月1日から5月31日まででしたが、日本の確定申告の期間は2月16日から3月15日までとなります。

なお、3月15日が土、日、祝日の場合には、次の平日となります。

非常に分かりにくいのですが、税金を納める場合には2/16-3/15なのですが、税金が戻ってくる場合には1月1日から5年間行うことができます。

日本には「年末調整」という勤め先で簡易的な確定申告をやってくれるシステムがある。

台湾ではすべての者が確定申告をしていたかと思いますが、日本の場合には大部分の方は確定申告をしません。

というのも「年末調整」という勤め先で簡易的な確定申告を行ってくれるシステムがあるからです。

「年末調整」とは

年末調整とは、貴方が会社に勤めている場合、またはバイトやパートをしている場合にその勤め先で、簡易的な確定申告を行ってくれるというシステムです。

年末調整はあくまで簡易的な確定申告で、年末調整で対応できるものと、年末調整では対応できないので確定申告が必要なものがございます。

年末調整で対応できるもの(代表例)

  • 扶養家族(貴方が養っている家族がいる場合に、調整します。)
  • 配偶者控除・配偶者特別控除(貴方が配偶者を養っている場合)
  • 障がいの有無(もしも貴方や貴方の扶養家族に障がいがあるようでしたら、調整します。)
  • 寡婦控除(もしも貴方がシングルマザーである場合など)
  • ひとり親控除(シングルマザーやシングルファザーの場合。ただし寡婦控除との二重適用は不可です)
  • 勤労学生の該当する場合
  • 生命保険料(日本で生命保険料に入っている場合 ※台湾で契約した生命保険料は対象外)
  • 地震保険料(日本で地震保険に入っている場合)

年末調整の後に確定申告が必要なもの(代表例)

  • 勤め先が2か所以上ある場合
  • 勤め先以外で副業をしている場合
  • 勤め先以外で副収入がある場合
  • 寄付金控除(税金の優遇対象となる寄付をした場合)
  • 医療費控除を受ける場合

例えば一か所の会社だけに勤めていて、他に調整するものがない場合には確定申告は必要ありません。

日本では医療費控除は領収書を集めておく必要がある

日本に住んでいる方と住んでいない方で「医療費控除」を受けることができるかどうか変わっています。

日本の税金上、「居住者」と「非居住者」という言い方をします。

内容はこちらをご覧ください。(国税庁のサイトとなります。)

 

貴方が居住者であれば、医療費控除を受けることができる可能性はあります。

日本では、1年間の医療費の領収書を保管しておいて、自分で明細書を作る必要があります。

平成29年分(2017年分)の確定申告から変わりました。詳しくはこちらをご覧ください。(国税庁のサイトとなります。)

領収書は5年間保管する必要がありますので、捨てないでくださいね。

 

居住者の中でも2つに分かれる

なお、居住者の中での2つに別れるので注意が必要です。

非永住者と永住者(非永住者以外の居住者)の2つです。

非永住者とは、居住者の中で日本の国籍がない。そして過去10年以内に日本に住所があった期間の合計は5年以下の人となります。

永住者の場合には、日本での収入と日本以外での収入の全てに課税されます。

非居住者の場合には、日本での収入はすべて課税されますが、日本以外での収入のうち一部は非課税となります。

 

居住形態等に関する確認書

その年において非永住者であった期間を有する居住者が確定申告をする場合に「居住形態等に関する確認書(Confirmation of the Type of Resident Status, Etc.)」も提出します。

例えば28年分はこちら

これは過去10年以内に日本にどれだけの期間住所があったかなどを説明する書類です。なお、2面については旅券の写し(パスポートのコピー)を貼っておくかたちでもOKのようです。

まとめ

このページでは、日本で働く台湾人の方が日本で確定申告するときの話をご紹介しました。日本は年末調整があるので便利ですね。

副業をなさっている場合には、確定申告は当事務所にお任せください。

会社員として働きながら、趣味でイラストを販売している方、デザインをしている方、本を頒布している方などなど、さまざまな副業をなさっている方の確定申告を承っております。

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