フリーランス・飲食店・美容室・ネイルサロンなど個人経営のお店、その他個人事業等の税務管理なら
個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
日本国内にお住いの中国人の方で、ご自身で商売をされている方は大勢いらっしゃいます。
当税理士事務所(会計事務所)の顧問先様には、中国人の方で、日本に在住されている方もいらっしゃいます。特に最近では、飲食店、インターネットビジネス(ネット販売など)を行われる中国ご出身の方が更に増えているのではないかと感じるほどです。
海外から来た方であっても、日本で商売をする上では、税金や会計との関りを避けることはできないのです。
個人事業であっても、法人であっても、確定申告なども行わなくてはならないのですね。
中国人の方で、税理士(会計事務所)をお探しの方は、一度当税理士事務所にもご相談くださいね。
当税理士事務所(会計事務所)では、大変申し訳ございませんが、現在のところは中国語対応ができず、日本語対応とはさせていただいております。ですので、日本在住で、日本語がある程度おわかりになる方が対象とはなっております。
日本語でもできる限り会計や税金の専門用語は使用せずに、できる限りわかりやすく説明するように心がけております。
中国語も今後勉強を進めたり、中国の方をスタッフとして採用して対応でいるようにしたいのですが、現在のところは日本語対応となっていること、ご理解くださいませ。
中国人の方が日本で商売をされる場合は、やはり中華料理店などの飲食店のお仕事をされるケースが多いようです。スナックなどの飲み屋さんをされている方もいらっしゃいますね。その他では、雑貨屋さんなどもありますね。店舗商売が多いと言えるかもしれませんね。
一方で、最近ではインターネット上でビジネスを展開される方も増えてきているでしょう。中国や周辺国からアパレルや食品などの物品を輸入してきて、これをインターネットや実在の店舗で販売する小売業や卸売業者さんもいらっしゃいますね。
その他、中国語の先生として個人事業主として働かれている方もいらっしゃるのではないでしょう。
業種に関わらず、まずはご相談くださいませ。
中国人の方が法人を日本で設立することもございます。中国の方は個人事業主と言う形態で商売をされていることが多いのですが、法人形態(会社形態)でビジネス展開をされることもあるのです。
法人とすることで、一定の節税メリットを受けられることもありますし、信用力も法人は高いので、利益がある程度出るようでしたら、法人にしても良いのではないかと思います。反対に利益が小さい場合には、法人ではなくて個人事業としておいた方が税金が安く済むと言うことが多いのです。
法人とした場合には、決算月を自由に決めて、その決算月の翌々月に税金の確定申告や納税を行うことになります。しかし、納付期限の直前に税額がわかっても払えない恐れがあるので、「今年は利益と税金がいくらくらいになりそうか」ということを常々、我々がきちんと報告させていただきます。
当税理士事務所では最初のご相談は無料で行っております。ご契約を迫るようなこともございませんので安心してお問合せください。
中国の方で、日本に来て何十年と言う方は、日本の税金の仕組みもよくご存知かもしれません。しかし、そうでない方は、税金の仕組みをよくわからないということもあるでしょう。我々が丁寧に説明させていただければと存じます。