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個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
デザフェスやコミケなどイベントに参加して、またはDLSITEやDMM、メロンブックスや虎の穴、ケイブックスなどのネットサイトを通じて同人活動をなさっている方で税金の確定申告をなさる場合には、是非JR恵比寿駅の近くにある当税理士事務所までご相談ください。
当税理士事務所のホームページにお越しいただきありがとうございます。
当事務所は東京のJR恵比寿駅の近くにある税理士事務所で、開業して5年経ちました。同人活動をなさっている方や同人作家の方の確定申告を数多く行っております。
専業の作家の方もいれば、副業でなさっている方もいらっしゃいます。
専業の方には青色申告を、副業でなさっている方も規模が大きい方などには青色申告をおすすめしております。
副業でなさっている方で会社にはばれたくないという方に向けては、会社にばれにくい方法での申告をいたしております。
当事務所の料金体系は青色申告でも雑所得でも同じですので、安心してご依頼いただければと思います。
ひとつヒットすると売上が1000万円を超えることもあるかと思います。売上が1000万円を超えると消費税の問題が出てきます。同人作家の方は経費が少ないですので、事前に簡易課税の届け出をなさるとよろしいかと思います。
同人活動をなさっている方や同人誌を書かれている同人作家の方で税理士をお探しでしたら、ぜひ当事務所までご依頼いただければと思います。
確定申告のポイントは、
・売上(入金額ではない)
・経費
・在庫(売価ではなく原価ベース)
の3つになります。
売上は、つまり収入や報酬のことです。
同人作品・グッズの販売による収入、絵などを描いてあげたときの報酬、販売を手伝ってあげたときの報酬などが主な収入かと思います。
売上に関するよくある勘違いとしては、源泉徴収後の金額、つまり入金額を売上としてしまうことが挙げられます。源泉徴収はあくまで前払所得税ですので、売上を減らすものとはなりません。
サイトを利用している場合には毎月の売上を管理する画面があると思いますので、そのページを毎月保存しておいて頂ければと思います。(売上月と金額が記載されているページ)
ときおり現金の売上は申告しなくてもいいと思っている方がいますがそれは違います。しっかりきちんと申告してください。
売上を抜くと重加算税がかされてしまうことがおおいです。重加算税、その名の通り負担の重た~い税金です。
経費は売上を獲得するために必要だったものとなります。
経費については支払った相手先、日付、支払方法、内容(売上との関係)を説明できるようにすることが大切です。
例えば作品を作る際にパソコンを使っている場合には、その代金も経費となってくるかもしれません。私用でも使っているということになると、パソコン代の一部を経費とする形になってきます。
経費についてはまず払ったことの証明がポイントとなりますので、支払はクレジットカードや通帳から払っておくと、領収書をなくした場合に助かるかと思います。
※絵師の方にイラストを描いてもらった場合など外注した場合には、相手の本名と電話番号、できれば住所もメモしておいてください。税務調査が入った場合には、税務署側が裏取り(相手に確認)をすることがあります。
また通帳やクレジットカードは同人活動専用のものにするとよいかと思います。(専用の通帳やクレジットカードを作っておけば、税務調査の際にプライベートな通帳やカード明細を見せずに済むことが多いです。特に新しい口座やカードを作る必要はありません。今ある口座やカードを同人活動用のものとして利用していただければと思います。)
在庫に関するよくある勘違いとしては、売価(販売価格)で集計してしまうことが挙げられます。在庫(棚卸)は原価(仕入れ価格)で集計してください。※特に届け出をしていない方は最終仕入れ原価法で計算してください。
またそもそも年末の在庫を集計し忘れる方もいます。税務調査がきた場合にはポイントとなりますので、必ず年末の在庫を管理しておいてください。
確定申告を作成する際によくある記入忘れとして、「寡婦控除」「扶養控除」「障がい者控除」が挙げられます。
例えばシングルマザーの方は「寡婦(カフ)控除」を適用できることがおおいです。「16歳未満だからできないわ」などなど勝手に決めつけずに、しっかりと検討なさってください。(寡婦控除は35万円か27万円の控除となります。)
シングルファザーの方も「寡夫(カフ)控除」を適用できることがあります。(寡夫控除は27万円の控除です。)
またおばあちゃんと同居している場合には、扶養控除の中でも同居老親等といって58万円の控除を受けられることがあります。単なる扶養控除だと思って38万円だけを控除してしまってはもったいないですよ。
扶養親族に障がい者がある場合には障がい者控除を受けることができるかもしれません。(27万円、障がいが重い場合には40万円、障がいが重い方と同居している場合には75万円など)
※障がい者手帳がなくても認定書を発行してもらえば障がい者控除を使えます。認定基準は自治体によって違いますので、自治体にお問い合わせください。
同人活動で安定して収入がある場合には、節税を考えてもよいかもしれません。
代表的な節税策としては、「青色専従者給与」を払うことや「セーフティー共済」や「小規模企業共済」への加入が挙げられます。
また、利益がかなり大きくなってきた場合には、法人成りすることによって大きく節税できることもございます。その規模に応じて節税策も異なりますので、一度は税理士事務所のご相談されることをおすすめいたします。
副業でなさっている方から「利益が20万円以下だから確定申告不要ですよね。」というご相談を受けることがあります。
収入が、「勤め先からの給与所得に同人作家の利益が20万円以下」だけの場合にはそうなることもありますが、他に収入がある場合にはその同人作家部分もあわせて申告することもあります。また医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税)などで確定申告をする場合には、同人作家部分も確定申告することになります。
大ざっぱに申し上げますと、もともと確定申告をしない方は同人作家の利益が20万円以下だったら確定申告は必要ないけれども、別の理由で確定申告する方は合算して申告してくださいね。ということです。
なお、税務署への確定申告は不要でも利益が出ていたら住民税の申告は必要となりますので、ご留意ください。
副業がばれない確定申告の方法も是非ご覧ください。こちらのサイトについては、全てのページに目を通していただき、申告時期には再びご確認いただきたいようなものとなっています。日々最新の税制改正などに対応した情報が載せていくページです。会員でなくてもかなり多くの有用な情報を獲得できます。
最後までご覧いただきありがとうございます。
当税理士事務所は同人活動をなさっている方を応援しております。
当事務所は20代から40代のメンバーが中心の事務所です。(現在総勢20名程度となりました。)
当事務所ではお客様の作品の内容について干渉していませんので、その点もご安心いただければと思います。
同人活動をなさっている方や同人作家の方で、税理士をお探しでしたらぜひ当税理士事務所までご依頼いただければと思います。