フリーランス・飲食店・美容室・ネイルサロンなど個人経営のお店、その他個人事業等の税務管理なら
個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
フィギュア業界などで活躍されているフリーの原型師(造形師、ペイントマスター、フィニッシャーなど)の方のの税金、確定申告についてご紹介しております。
もしも年末に在庫がある場合には在庫の管理をお忘れないようにしていただければと思います。
ご不明な点はお気軽に当税理士事務所までご相談ください。(初回のご相談は無料)
原型師や造形師などの方の働き方には、2つのタイプがあると思います。ひとつめは会社員。ひとつの会社に属して、会社のために働き給与をもらう働き方。このタイプの方は原則として会社が「年末調整」という名前の簡易的な確定申告を行ってくれますので、自分で確定申告をする必要がないことがおおいです。
ふたつめはフリーランス。自分で広く仕事を受注するタイプの方もいれば、特定の会社からの請負や委託というかたちで働いている方もいます。フリーランスの方はご自身で確定申告をする必要がございます。
また会社員の方でも週末などにフリーで働いている方や自分で作った作品を販売している方なども確定申告が必要となる場合もありますので、ご留意ください。
副業で原型師や造形師などの仕事をしていて収入があるという方の中には、勤め先にはばれたくないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そういった場合には当税理士事務所では「勤め先にばれにくい確定申告」を行っております。
なお「100%ばれない」ということを保証しているものではございませんので、その旨ご了承いただければと思います。(税金面からばれることのないようにベストを尽くして対応しております。)
※きちんと申告をしないと、住民税の変更通知が会社にいってしまうことがあります。申告をすることで防ぐこともできますので、申告はサボらずに行っていただければと思います。
確定申告は、
を把握することからはじまります。
売上は、作品を売った収入、ギャランティー、ロイヤリティーなどのことです。
売上のポイントは手取りではなく総額で集計することです。
売上先が会社の場合には毎年1月頃に「支払調書」という書類が送られてくることが多いですので、もしも送られてきた場合には、捨てずに保管しておいてください。
経費は売上を獲得するために必要だったものとなります。例えば、素材、耐水ペーパー、瞬間接着剤、硬化剤スプレー、ワセリン、カッター、デザイン用ナイフ、ペンチ、ピンバイス、ノギス、エアブラシなどでしょうか。
さらに作業する机やいす、作品を置く棚、作品を保護するケース、素材や道具をおくキャビネット、部屋が汚れないようにするためのシート、作品に直接日が当たらないようにするためのカーテン、換気するための設備、作品を送るための梱包材・運送費、作品を販売するためや作品を研究するために使っているパソコン、作品をつくるために参考にした資料(本、DVD、サイトの料金など)、賃貸マンションで作業している場合にはその家賃、業者との連絡に使う携帯代・WIFI代・通信費なども、一部は経費となるでしょう。
経費のポイントは領収書を捨てずに保管しておくことです。(7年は保管しておいてください。)
レシートでも構いませんし、領収書がでないものについてはカード明細でも構いません。
また支払いはクレジットカードか通帳からの振込にしておくと履歴が残りますので、万が一徴収書を捨ててしまった場合にも安心かと思います。
もしも在庫があるようなお仕事でしたら、年末の時点での在庫を把握しておいてください。
詳細は下記ページ「確定申告の注意点!年末の在庫管理」をご覧ください。
もしも売上が入金する際に「源泉所得税」が引かれているようでしたら、その引かれた金額も把握しておいてください。源泉所得税は税金(所得税)の前払いとなります。確定申告の際にその金額も使います。「支払調書」がもらえた場合にはそこに数字が載っていると思います。もしも支払調書が貰えない場合には、都度メールなどで引かれた金額を確認しておくとよいかと思います。
エアブラシなどの道具やパソコン、ソフトウエア、換気設備、棚などを購入した場合にはその金額が10万円以上の場合には分割して経費化する必要ができています。(青色申告の届け出をしている方は30万円が判断基準となります。(上限年300万円まで))
なお、今年の利益が少なく、来年の利益が多くなりそうならば、今年全額を経費にするより、分割して経費とした方がよいのかもしれません。
※10万円以上30万円以上というのは、ほとんどの方の場合には税込で判断します。
個人の場合には1月から12月までをひとつの期間として計算します。そこで12月末時点で、まだ売れていないものがある場合には在庫として、それを管理するもの必要がでてきます。
経費というのは売上に対応する部分となりますので、まだ売れていないものに対応する経費は今年の経費とはなりません。(来年以降の経費となります。)
よって、年末にまだ売れていないものを経費から除く必要があります。
在庫には、「完成したけれどもまだ売れていないもの」のほか、「制作途中のもの、未完成のもの」も含まれますし、「まだ使っていない材料代(素材代)」も含まれます。
12月末時点で、リストを作成していただき、原価ベース(仕入れ値ベース)で金額の合計額を出していただきます。
税務調査がきたときには、年末の在庫については必ずといっていいほどチェックが入りますので、ご留意ください。
最後までご覧いただきありがとうございます。
当税理士事務所ではクリエイティブなお仕事をされている方を応援しております。
趣味で販売している方や過去の申告をしていない方、過去の申告を間違えた方などさまざまなご事情のある方からのご相談を承っております。(全国のお客様に対応しております。)
税金のことで分からないことがありましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
当税理士事務所では、顧問契約をおすすめしておりますが、従業員などを誰も雇わずにビジネスをなさっている方に向けては、確定申告のみの代行も行っております。人気のサービスとなっております。
売上高 | 料金(税抜) | 料金(税込) |
---|---|---|
年300万円以下 | 50,000円 | 55,000円 |
年300万円超1,000万円以下 | 79,000円 | 86,900円 |
年1,000万円超3,000万円以下 | 131,000円 | 144,100円 |
年3,000万円超 | 個別にご相談ください。 | 個別にご相談ください。 |