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個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
ソフビ作家の方やイラストレーター・デザイナーの方の確定申告についてご紹介しています。
確定申告をする上で、まず行うべきことは、1月から12月までの売上金額の把握です。
「オレは利益出てないからカンケイないよ」などとは思わずに、まずは売上金額を把握し、そして販売履歴を保存してください。(保存期間は7年です。7年間は税務調査がくる可能性があります。)
ソフビ作家さんの中にはイベントに参加して販売している方もいらっしゃるかと存じます。
イベント名、どの作品を持ち込み、どれがいくらで何個売れたかをメモしておいてください。
「後でまとめて記録しよう」、または「覚えているから大丈夫」と思っていても、細かいことは忘れてしまうことがおおいです。
中にはイベントに参加したことすら忘れてしまう方もいます。
きちんとメモを残すようになさってください。万一の税務調査などでは、メモを残しておいて詳細の説明ができると非常に印象も良くなるでしょう。
当事務所のお客様は、エクセルで管理している方が多いです。PC立ち上げるのめんどくさいという方は、スマホのメモ帳にメモしておくだけでも構いません。(当事務所へご依頼いただく場合にはメモをスクショしてメールでおくってもらったりしています。)
最近ではフットワーク軽く、海外のイベントに参加される作家さんも多いようです。
あなたが普段、日本に住んでいるということでしたら、海外のイベントで売り上げたものも、忘れずに日本での確定申告に含めて申告なさってください。
たまに「海外のイベントでも売れたけど、交通費とか考えたら赤字だから、関係ないでしょ。」といって確定申告していない方がいるのですが、それは違います。勝手に相殺してはいけません。税金の世界は総額主義です。日本での売上と海外のイベントでの売上を合算したものがあなたの売上です。経費は別途計上します。勝手に売上を抜いてはいけません。
※確定申告は日本円で行いますので、海外での売上を日本円に換算する必要があります。
ネット販売ももちろん、忘れずに集計してください。
自分で作った作品の販売と、コレクションの販売の両方をしているという方は、分かるように記録しておいた方が良いのかもしれません。
海外へ輸出しているという方は、輸出の証明書類(EMSの控えなど)も保存することをお忘れなく。
ソフビ作家の方は才能豊かな方がおおく、イラストレーターやデザインの仕事もなさっている方も多いようです。
イラストレーターやデザイナーを個人事業としてなさっている方は、その売上も忘れずに計上なさってください。
イラストレーターがメインでソフビ作家は趣味ということでしたら、イラストレーター部分を事業所得で、ソフビ作家部分は雑所得で申告というケースもありますし、
イラストレーターもソフビ作家も仕事として行っているということでしたら、両方を合算して事業所得で申告というケースもございます。
ただ中には二つを混ぜると、損益がよく分からなくなってしまうという方もいます。
エクセルでイラストレーターの損益と、ソフビ作家の損益をざっくりと分けて管理した方が分かりやすいかもしれませんね。分けているうちに、どちらとも関係がある経費(共通経費といったりします。)が出てきたりして、ご自身の事業を振り返るきっかけにもなるかと思います。
イベント売上やネット販売だけでなく、実はお店を持っているという方もいらっしゃるかと存じます。
ソフビ作家だけでお店を持つのはなかなか大変だとは思いますが、「ご自宅の一角をお店」にして要る方から「他に収入があるからやっていけるのだ」という方までいろいろな方がいらっしゃいます。
店舗を借りている場合には、その店舗にかかる費用はすべて経費になってきます。
ご自宅の一角をお店にしている方は、ご自宅にかかる費用のうち、お店部分に対応する部分のみが経費になってきます。
最近ではクラウドファンディングでファンの方からお金を集めるという作家さんもいるようです。
クラウドファンディングで集まったお金の税金については、直接、税理士にご相談なさった方が良いでしょう。寄付者に対して物品を渡しているか否かなどによって、その取扱いが変わってくるケースもあるのです。
「受け取ったお金は約束が果たせなくても返金しない」という契約だとするれば、基本、入金した年に売上計上というかたちになってくるかと存じますが、契約の中身を見てみないとなんともいえません。
もしも年末にお金を集めてしまった場合には、要注意です。収入だけ今年計上して、実際の経費計上は来年になるということにもなりかねません。
売上については、とにかく計上が漏れないこと、この点に十分にご注意ください。売れたものはすべて売れた日付と売れた金額をメモしておいて、そのメモを7年間残しておくということを忘れないでください。売上金額が入金されているような場合は、通帳等のコピーを保存しておきましょう。
売上の集計がおわったら、経費の集計をなさってください。
経費とは、売上を獲得するために必要だった費用です。
材料・素材代、金型代、パッケージ代など作品作りに直接かかったものは経費となります。ただし、売れたときに経費となりますので、売れてないもの(使ってないもの)については、棚卸資産といって経費から除きます。
その他、作品を作るときに使うものも経費になってきます。
例えば、
・部屋が汚れないようにするためのもの
・部屋を換気するためのもの
・作品作りの道具や機械、PC関係(金額によっては複数年で経費にするものもあります。)
・作品作りの際に使っている家具関係(机や椅子、棚、クッション、照明など)
・その他資料代、取材費など
作品を販売するときにつかうものも経費になってきます。
・作品を撮影するカメラ代など(金額によっては複数年で経費にするものもあります。)
・イベント参加費
・イベントの交通費や打ち上げ代、贈答品代、売り子さんへの謝礼など
・イベント行くときのスーツケースなど
・梱包材やポスターなど諸々
・運搬の費用(ヤマト運輸など運送屋への代金や、自分の車で運んでいる場合にはその車の代金(※)やガソリン代など)
※車の代金は減価償却します。また全額が経費になる訳ではなく、事業で使っている部分だけです。
その他、下記も経費になってくる可能性はあります。
・家賃(作業スペースや保管スペースに相当する部分のみ)
・電気代(事業に関係している部分のみ)
・WIFI代(事業に関係している部分のみ)
・携帯代(事業に関係している部分のみ)
・その他諸々、、、
売上から経費を引いて利益が出ていたら、申告が必要かもしれません。
申告が必要かどうかについては、副業としてソフビ作家をしているのか、専業なのか、兼業なのか、他に収入があるのか、ふるさと納税はしているのかなどなどをお聞きしてみないとなんとも言えませんが、仮に利益が出ていなくても、売上がある方は税務調査がくる可能性がありますので、領収書などは捨てずに7年保管しておいた方が良いかと思います。
領収書を捨ててしまうと、税務調査が来たときに、経費として認められないと思っておいてください。
当税理士事務所では、顧問契約をおすすめしておりますが、従業員などを誰も雇わずにビジネスをなさっている方に向けては、確定申告のみの代行も行っております。人気のサービスとなっております。
売上高 | 年間料金(税抜) | 年間料金(税込) |
---|---|---|
年300万円以下 | 47,000円 | 51,700円 |
年300万円超1,000万円以下 | 76,000円 | 83,600円 |
年1,000万円超3,000万円以下 | 128,000円 | 140,800円 |
年3,000万円超 | 個別にご相談ください。 | 個別にご相談ください。 |