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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

その節税策、大丈夫?

税理士が教える自営業(個人事業)の節税策

当事務所では様々な方からご相談をいただいていて、過去の申告書を拝見する機会もあるのですが、自営業の方の申告書をみていると、もったいないなと思うことがあります。

中には生活費を経費としているものもあって???と思うこともあります。それは節税ではなく脱税ではないでしょうか。

ここでは合法的な節税策をご紹介しています。

ご挨拶

税理士をしているとお客様から節税策を聞かれることがよくあります。

自営業の方の場合、節税策はそれほど多くはありません。節税策を行うと税金はへるのですが、キャッシュも出て行ってしまいます。

私自身がお客様におすすめしている節税策は下記の通りです。

節税の方法とは、主に

・売上(収入)と経費などのタイミングをうまくあわせる(課税の繰り延べ)

・国の制度をつかう(税額控除)

・家族に手伝ってもらう(専従者給与など)

の3種類があるかと思います。

なお、「生活費を経費につっこむ」ことは節税ではありません。

売上と経費のタイミングをうまくあわせる(課税の繰り延べ)

所得税などの税金は利益に対して課税されますので、売上と経費のタイミングをうまくあわせることで、利益を圧縮することができ、節税できます。

これは「課税の繰り延べ」という表現をすることもあります。「課税の繰り延べ」では意味がないのでは?と考える方もいるかもしれませんが、上手に行うと税金をへらす効果がでることもおおいですので、ご検討いただければと思います。

具体的にはどうすればいいのかということですが、安定的に利益が出ているようでしたら、まずは「セーフティー共済」などに加入することが有効だと思います。

セーフティー共済

40か月以上掛金を払えるなら、おすすめします

セーフティー共済が節税につながる訳

「セーフティー共済」とは、個人の事業主の方でも加入できる共済となります。(加入要件など具体的なことは、中小機構の公式サイトや取引金融機関でご確認ください。)

これが節税につながる訳は、この掛金は全額経費になるという点です。(必要な経費に算入できます)

通常、この手のものは経費にはならないのですが、これは払ったら経費になるということが、税金面から考えた場合にはセーフティー共済のポイントとなります。

 

でも、「払ったら、その分、損をするのではないか」とお考えのあなた。

セーフティー共済は40か月以上掛金を納付していると解約した時に全額戻ってくるのです。(※戻ってきたお金は収入(売上)になります。)

掛金の額も上限は決まっていますが、ご自身で設定できますので、無理のない範囲で活用していただければと思います。

このセーフティー共済は連鎖倒産を防止するためのしくみですので、取引が倒産した場合など掛け金の10倍まで借入を受けることもできます。(あくまで借入ですので返す必要があります。)

加入要件を満たしていて、今後もしばらくは事業を続ける予定という利益が出ている方には、おすすめのものとなっております。

 

20年つづけるのなら、おすすめします。途中で廃業した場合でも戻ってきます。

小規模企業共済への加入

セーフティー共済への加入が終わってもまだなお利益が出ている、節税したいという方は、小規模企業共済への加入をおすすめします。

この小規模企業共済も個人の事業主の方でも加入できるものです。セーフティー共済と同じ「中小機構」が行っています。

小規模企業共済の掛金は経費ではなく、所得控除の対象になってきます。(健康保険料と似たような取り扱いですので、税金を減らす効果があります。)

こちらは20年加入していれば、全額戻ってくるというものになります。(その戻ってきたお金に対しては税金がかかります。)

しかも65歳以上の方が解約(任意)した場合などにはその戻ってきたお金は退職所得扱いになるというものです。(退職所得ということは年数×40万円が税金の対象から控除されますので、かなりの優遇ですね。)

通常は20年加入していないと解約手当金が掛金を下回ってしまうのですが、個人事業を廃業した場合などは掛金+αを受け取れるようです。

詳しくは中小機構の公式サイトなどを確認頂ければと思います。

国の制度をつかう(税額控除)

国の意向にあったことを行うと「税額控除」といって税額を減らしてくれる制度があります。

有名なところでは家をローンで買った時の「住宅ローン控除」などがあります。

従業員を雇っている事業者向けのものとしては「所得拡大税制」があります。

似たような制度で雇用者の数を増やしたときの「雇用促進税制」というものがありますが、こちらについては平成28年4月より要件が変わっておりますので、ご留意ください。

従業員がいるなら所得拡大税制

所得拡大税制(青色申告のみ)

所得拡大税制とは「雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除」という名称のもので、詳しくは経済産業省と国税庁のホームページに載っております。

所得拡大税制とは、「従業員の給与を増やす」という国の意向に沿って「条件を満たしている従業員の給与を一定の割合で増やした方には税額を少し減らします」という制度です。

従業員がいる場合で業績が伸びているときは検討してみるとよいかと思います。

具体的には下記国税庁の公式サイトをご覧頂ければと思います。

「雇用者給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除」

かなり複雑です。日本語で書いてあるのに、ほとんど何を言っているのかわかりません。特に「用語の説明」のところが漢字ばっかり書いてありますね。

しかし従業員がいるのならば、これの適用を考えてみてもいいかもしれません。

申告書のどこに記入すればいいのかという話ですが、29番となります。名称は「投資税額等」、区分は「1」となります。

特例適用条文等のところには「措置法10の5の4」と記入してください。

雇用者給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除の明細書の添付が必要となります。

家族に手伝ってもらう(専従者給与など)

もしもご家族に仕事を手伝ってもらっているということでしたら、青色申告の専従者給与と白色申告の専従者控除というものがあります。

通常、家族従業者への給与は必要な経費とはならないのですが、要件や条件を満たす場合にはそれも経費になりますというものです。

青色事業専従者給与(青色申告のみ)

青色申告の方が一定の家族従業者の方へ給与を払った場合には、その給与の額は経費となるというものです。

ただし、税務署に届出をしておく必要がありますので、ご留意ください。

なお、受け取ったご家族の方にとっては給与所得となりますので、ご留意ください。(配偶者控除などとの併用はできません。)

例えば奥様へ給与を払ったときには、配偶者控除を使った方が得なのか、経費にした方が得なのか、悩ましいところでもあります。

 

事業専従者控除

もうひとつ事業専従者控除というものもございます。

一定の家族従業者の方に仕事を手伝ってもらった場合には、一定額を経費とみなしてくれるというものです。

配偶者の方は86万円、その他の方は50万円(ただし、利益がどれくらいでているかによって、さらにすくなくなることもある)というものです。

細かいところは、国税庁の公式サイトをご確認頂ければと思います。

専従者給与と専従者控除(国税庁の公式サイトへ)

こちらも配偶者控除などとの併用はできません。

青が得なのか、白が得なのか、配偶者控除が得なのか、事業専従者が得なのかなど、ケースバイケースですが、うまく使えば税額を減らせます。

 

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。

このページでは自営業(個人事業)の方の節税策について記載しました。

飲食店の場合には、内装などの減価償却の方法や在庫の評価の方法でも節税できるかと思います。

当事務所とご契約いただいたお客様には、随時、節税策をご提案しております。どうぞお気軽にお声掛けください。

※イメージをしやすいようにおおざっぱに記載していますので、参考程度に考えていただければと思います。

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