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個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
金券ショップ・チケットショップを経営されている方の税金・確定申告のポイントについてご紹介いたします。
一般的なお店ではお金でやりとりをしますが、金券ショップの場合には物々交換をしたりしますので、注意が必要となります。「個人事業主のための税金サポート」が解説いたします。
確定申告をする上でのポイントは2つあるかと思います。
ひとつめは物々交換した場合の処理、ふたつめは年末の在庫の管理となります。
一般的なお店では現金または振込などで仕入れるかと思います。その場合には現金仕入れ、掛け仕入れなどと記録します。例えば映画の前売券を800円で仕入れた場合には、仕入れた日付、金額、内容を記録しておけばよいわけです。
しかし金券ショップの場合には金券を金券で仕入れるということがあるようです。その場合にはいったいいくらでどのように記録すればよいのか、わからないという方もいます。
例えば映画の前売券を買取、代わりに商品券を渡したとします。その場合には映画の前売り券の仕入れと商品券の販売を同時に行ったことになりますので、仕入れと売上の仕訳を同時にたてることになります。
金券ショップの確定申告で大変なことのひとつに年末(12月31日)時点での在庫の管理があげられます。
在庫管理は大変ですが、重要なことですので頑張って行ってください。
商品ごとに管理します。
例えば
82円切手、○○枚、仕入値@70円 合計××
92円切手、△△枚、仕入値@75円 合計×× などと記録していきます。
なぜ、在庫管理が必要なのかというと、まだ売れていないものはまだ経費にならないからです。売れたときに経費となります。
例えば1000円の印紙を700円で仕入れて900円で売る予定とします。700円で仕入れた段階で一度経費にするのですが、もしも年末に売れ残っている場合にはその700円を経費から除きます。
この「経費から除く金額」を在庫管理によって算出するわけです。
「仕入値」はなにも税務署へ届けていない場合には「最終仕入原価法による原価法」という算出方法で計算します。これは最後に仕入れたときの価格を仕入れ値とする方法でして、一番簡単な方法だと思います。
例えば82円切手を60円で仕入れるときもあれば80円で仕入れるときもあったりしますが、最後に仕入れたときに70円で買った場合には、82円切手については1枚当たり70円で在庫の計算をするという方法です。
※有効期限があるチケットで売れ残ってしまい捨てる場合には、その仕入れ値は廃棄損などの名称で経費になります。こういった場合もリストを作っておくと、調査の際に説明しやすいかと思います。
金券ショップやチケットショップをなさっている方は利益は少ないのだけれども売上はたくさん上がるという方も多いかと思います。
売上の中には、消費税がかかるものとかからないものがあります。消費税がかかる売上が1000万円を超えると2年後に消費税を支払うという問題がでてきます。
どの取引に消費税がかかるのは、非常にややこしいですので、ご自身で税務署へ相談に行くことをおすすめします。
2年後の税率が8%なのか10%なのか分かりませんが、せっかく利益が消費税で吹き飛ぶということもありえる話です。
消費税の計算方法は2つありますので、もしも売上が1000万円超えた場合にはどちらを選択した方が税金が減るのかしっかりと計算なさって方がよろしいかと思います。
最後までご覧いただきありがとうございます。
このページでは金券ショップやチケットショップをなさっている方の税金・確定申告についてご紹介しました。
当事務所では金券ショップやチケットショップをなさっている方の確定申告の代行を受け付けております。金券ショップやチケットショップの場合にはお時間がかかりますので、もしもご依頼される場合には早めにご相談いただけますと助かります。